■「有害」規制法案・条例の状況
<H18-1>
鹿児島県は県青少年保護育成条例を見直し、漫画喫茶やインターネットカフェなどへの規制を強化することについて意見を募集している。公表された資料によると、犯罪に巻き込まれたり、深夜徘徊など非行の温床となる懸念があることを踏まえ、(1)漫画喫茶、インターネットカフェ、カラオケボックスを深夜立入禁止施設に追加するという。また、漫画喫茶などでは青少年が「有害図書等」に容易に接触できることから、図書等を閲覧・視聴させることを業とする者についても、(2)青少年に「有害図書等」を閲覧・視聴させることを制限し、(3)「有害図書等」の区分陳列や青少年の閲覧、視聴などを禁ずる旨の表示を求めるという。このほか、(4)新たに規制対象となる漫画喫茶、インターネットカフェ、カラオケボックスを立入調査の対象に追加するという。意見の募集期間は平成18年12月26日(火)~平成19年1月25日(木)。資料や意見の提出方法は次のページで確認することができる。
▼「鹿児島県青少年保護育成条例の見直しに関する意見を募集します。」
http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kodomo/ikusei/seishounenjourei.html
(2006/12/28 06:50)
<H18-2>
鹿児島県が公表した青少年保護育成審議会の開催結果によると、2007年5月22日の平成19年度第1回会合では、フィルタリングの普及促進などを審議したという。鹿児島県ではインターネットカフェなどへの規制を強化する「鹿児島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」が2007年3月20日に公布され、7月1日から施行されている。また、2006年にはフィルタリングソフト活用の努力義務など、青少年のインターネット利用に関する規定が設けられていた。審議会の詳しい内容は不明だが、こうした事項について事務局から説明があったのではないかと思われる。
▼「平成19年度第1回青少年保護育成審議会の開催結果について」
http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kodomo/ikusei/seishounenshingikai19-1kekka.html
(2007/8/8 07:45)
<1>
1.『南日本新聞』2006年2月15日付28面に掲載された「有害図書規制拡大へ 鹿県条例改正案 遠隔監視自販機も対象」という記事によると、鹿児島県は14日までに自販機の定義新設などを盛った鹿児島県青少年保護育成条例の改定案をまとめたという。古書の買い受け行為を禁止し、団体指定方式や青少年のインターネット利用に関する努力義務も新設するという。県は3月県議会へ提出し、7月の施行を目指しているという。
▼「県が有害図書規制拡大へ 遠隔監視自販機も対象 条例改正案まとめる」
http://373news.com/2000picup/2006/02/picup_20060215_3.htm
2.鹿児島県青少年保護育成審議会の「会議結果の概要」によると、同審議会は2006年1月27日の平成17年度第3回審議会で「県青少年保護育成条例の改正案」について審議し、了承したという。「会議結果の概要」は次のページから確認することができる。
▼「鹿児島県青少年保護育成審議会について」
http://www.pref.kagoshima.jp/home/seijyoka/kira/e5010503/youth-shingikai.html
http://www.pref.kagoshima.jp/home/seijyoka/ikusei/ikuseishingikai.html
3.「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)では、「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する」とあるほか、議事録等を「一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする」と、具体的な公開方法も示されている。
また、総務副大臣主宰の「情報公開法の制度運営に関する検討会」は2005年3月にまとめた報告書で、「審議会等及び行政運営上の懇談会等については、各行政機関において、今後とも、その議事内容を始めとして情報提供の充実を図る必要がある」と指摘している。
4.2の結果概要からは、委員の発言内容などがまったくわからない。鹿児島県の情報提供水準は極めて低いと言わざるをえないが、この程度の結果概要さえ掲載されない県も多い。鹿児島県に限らず、「情報提供の充実」を進め、「議事内容の透明性を確保する」必要があるだろう。(2006/3/22 07:30)
<2>
1.鹿児島県は2006年5月22日、「鹿児島県青少年保護育成条例の一部改正の概要」を県ホームページに掲載した。これによると、(1)自動販売機の定義明確化、(2)団体指定方式の新設、(3)古書の買い受け行為の禁止、(4)青少年のインターネット利用に関する努力義務の新設--の4項目が2006年7月1日から施行されるという。概要は次のページで確認することができる。
▼「鹿児島県青少年保護育成条例の一部が改正されました。」
http://www.pref.kagoshima.jp/home/seijyoka/ikusei/ikuseijourei-kaisei.html
2.鹿児島県は2006年5月23日に県青少年問題協議会を開催し、「鹿児島県青少年保護育成条例の改正概要等」について報告する。時間は午後1時30分から。会場は県議会庁舎3階第1会議室。開催案内や委員名簿は次のファイルを参照。
▼「平成18年度鹿児島県青少年問題協議会の開催について」
http://www.pref.kagoshima.jp/home/kohoka/kisya/2006/05/19-01.pdf
※PDFファイル(102KB)
(2006/5/23 07:35)