■「有害」規制法案・条例の状況

 

長野県青少年保護育成条例(仮称)

長野県内の青少年条例


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 長野県議会は2002年3月18日、「長野県青少年保護育成条例」(仮称)の制定を求める請願を採決した。また『信濃毎日新聞』2002年3月23日付「「県青少年保護条例 議員提案で」 宮沢新議長が発言 「なぜ議長が」との批判も」という記事によると、宮沢勇一・長野県議会議長は22日の記者会見で、議員立法により県青少年保護育成条例を制定すべきだとする考えを明らかにしたという。

 

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 田中康夫・長野県知事は2003年2月28日、平成15年2月定例県議会において、竹内久幸議員(社県連)から青少年健全育成条例制定についての考えを問われ、「青少年を育むためには条例によって規制するのではなく、家庭や学校、地域あるいは行政、また関係の団体や業界、とりわけ多くのボランティアの意識というものが一体となっての長野県全体としての運動として推進することがより望ましい」として、条例制定の必要はないとする考えを示した。

 一方、関一・県警本部長は「児童買春禁止法など既存の法律の適用できない事案がありますことから、これらを取り締まる条例があれば大人の犯罪から青少年を守るのに効果がある」と指摘。「有害」図書指定のあり方はその有効性に問題があるとしつつも、「大人の犯罪から少年を守る趣旨と少年の健全育成という観点から条例制定の必要性を知事部局に訴える」と述べた。(2003/3/6)

 

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1.『信濃毎日新聞』2006年10月6日付夕刊1面に掲載された「村井知事 青少年条例に「否定的」 表現の自由「慎重に」」という記事によると、長野県の村井仁知事は6日の県会一般質問やその後の取材で、青少年保護育成条例の制定に否定的な見解を示したという。

▼「青少年条例に否定的 村井知事、表現の自由の問題も」

http://www.shinmai.co.jp/news/20061006/KT061006ASI000003000022.htm

 

2.『信濃毎日新聞』2006年10月7日付3面に掲載された「青少年条例知事「否定的」 実効性・表現の自由考慮 県内自治体論議影響も」という記事は、村井知事が青少年保護育成条例の制定に否定的な見解を示したことについて、「同趣旨の条例を検討する県内自治体の論議にも影響しそうだ」と解説している。

▼「実効性・表現の自由考慮 知事の青少年条例否定的見解」

http://www.shinmai.co.jp/news/20061007/mm061007sha1022.htm

 

3.長野市が発表した「長野市青少年健全育成審議会」の会議録によると、2006年2月27日の平成17年度第2回審議会では、委員から県青少年保護育成条例の制定に関する質問がでている。これに対し、他の委員は「県のトップの考え方が県条例はまだ作らなくてもいいのではないかという意見が多いようでございます。県の子ども会でも半々くらいに意見が割れております」と答えている。また、事務局は「長野県では、田中知事が議会で県条例は制定する気がないとはっきり答えています。長野県は青少年育成条例はないが、他県と比べて非行率が高いわけではないということです。当面、制定は無理だと思います」と説明している。

 

4.長野市は2002年9月に市青少年保護育成条例を見直し、包括指定を導入。佐久市では2006年6月に「佐久市有害図書類等の規制に関する条例」が制定され、10月1日から施行されている。また、東御市では青少年環境浄化研究委員会が2006年5月に「東御市青少年保護育成条例の制定を切望する」などの提言を市長に提出している。

 2の解説記事は、知事の見解が市条例に影響を与える可能性を示唆している。だが、長野市、佐久市、東御市の取り組みは県が条例制定に否定的ななか進められてきた。したがって、「県のトップの考え方」はすでに織り込み済みであり、影響は極めて限定的と考える方が自然だと思われる。(2006/10/11 07:40)

 

【関連報道】2006年~

(1)『信濃毎日新聞』2006年6月28日付2面「青少年保護条例「あればベター」 県警本部長が答弁」

(2)『信濃毎日新聞』2006年10月6日付夕刊1面「村井知事 青少年条例に「否定的」 表現の自由「慎重に」」

(3)『信濃毎日新聞』2006年10月7日付3面「青少年条例知事「否定的」 実効性・表現の自由考慮 県内自治体論議影響も」※解説記事

 


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