■「有害」規制法案・条例の状況

 

徳島県青少年健全育成条例(旧「徳島県青少年保護育成条例」)


<H18-1>

 徳島県は「徳島県青少年保護育成条例の一部改正(案)」について意見を募集している。公表された資料によると、「青少年の自立を重視し健全育成を図るためには、「保護」に加えて「育成」という視点も必要」だとして、条例の名称を「徳島県青少年保護育成条例」から「徳島県青少年健全育成条例」に変更し、青少年自身の自立を促す規定を設けるという。また、青少年の健全育成に関する基本理念や県、保護者の責務を明確にし、地域住民の役割なども定めるという。募集期間は平成18年2月9日(木)~平成18年3月10日(金)。提出方法や公表資料などは次のページで確認することができる。(2006/2/10 07:40)

▼徳島県青少年保護育成条例の一部改正に係るパブリックコメントについて

http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/5D40DB1F5CA0FB3C492571070034FAAD?opendocument

 

<H18-2>

 徳島県は「徳島県青少年保護育成条例の一部改正(案)」について審議した平成17年度第3回徳島県青少年保護育成審議会の会議録を県ホームページで公表している。第2回審議会までは会議録のみ掲載されていたが、第3回からは資料もホームページに掲載されている。会議録や資料は次のページで確認することができる。(2006/3/10 07:30)

▼徳島県青少年保護育成審議会

http://www.pref.tokushima.jp/Generaladmin.nsf/councilview/4925685D00357B4D49256CD70034C3DB?opendocument

 

<H18-3>

 『徳島新聞』2006年3月23日付34面に掲載された「夜間外出やネット規制強化 県青少年保護育成条例来月から改正施行」という記事によると、徳島県は「徳島県保青少年保護育成条例」の名称を「青少年健全育成条例」(仮称)に変更する条例案を県議会6月定例会に提案する方向で検討しているという。(2006/4/11 07:20)

▼「ネット規制強化 県青少年保護育成条例、4月から改正施行」

http://www.topics.or.jp/Old_news/n06032302.html

 

<H18-4>

 飯泉嘉門・徳島県知事は2006年6月19日、平成18年6月定例会に提出した議案の提案理由を説明した。県ホームページに掲載された「知事の所信表明」によると、「徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」案については、「青少年を取り巻く社会環境が変化する中、青少年自身の社会性や規範意識の低下などが問題となっていることから、『青少年の健全育成』についての『基本理念』や、『県や保護者等の責務』などを定めるため、条例の一部改正を行う」と述べている。条例案は7月7日の本会議で可決される見通し。知事の説明は次のページで確認することができる。

▼平成18年6月徳島県議会知事説明

http://www.pref.tokushima.jp/governor.nsf/ed669c11c649f07c49256a0e003cdbd5/1e903182fdaafb7549257192002020c7?OpenDocument

(2006/6/28 07:00)

 

<H18-5>

 徳島県は2006年7月18日、平成18年6月定例会で可決された「徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」を公布した。主な内容は、(1)条例の名称を「徳島県青少年健全育成条例」に変更、(2)国、市町村その他関係機関との連携を規定、(3)基本理念の新設、(4)保護者、関係職員、地域住民の責務の新設、(5)青少年の自立を促す規定の新設など。新条例は2006年10月1日から施行される。(2006/7/27 07:40)

 

<H18-6>

1.徳島県が公表した徳島県青少年健全育成審議会の会議概要によると、2006年10月26日の平成18年度第1回審議会では、10月1日から施行された「徳島県青少年健全育成条例」の概要が説明されたという。徳島県は2006年7月に「徳島県青少年保護育成条例」の名称を「徳島県青少年健全育成条例」に変更し、健全育成の基本理念などを新設している。会議概要によれば、事務局はこの基本理念を設けたことについて、「条例を担当する法務担当から、再三、削除するようにと指摘がありましたが、本審議会の意見書の内容を踏まえまして、協議に協議を重ねた結果、「基本理念」を新設するに至りました。県の条例の中で、罰則規定のあるものの中に基本理念を設けるということは今までに前例がないそうで、今回めでたく罰則のある条例の中に基本理念を設けることが出来ております」と説明している。また、「全国的な傾向としましては、ここ数年、徳島県のように保護から健全育成という姿勢を打ち出しているところが数県ございますので、この動きは全国的に広がっていくのではないかと思われます」とも述べている。

▼「平成18年度第1回徳島県青少年健全育成審議会」

http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/E90E32569F619EDE4925720A0034E7BC?opendocument

 

2.1の会議概要のなかで事務局は「徳島県青少年健全育成条例のあらまし」というリーフレットについて説明している。同様のリーフレットは、ほぼ全ての都道府県が作成しているものと思われ、東京都には「東京都青少年の健全な育成に関する条例のあらまし」、千葉県には「青少年健全育成条例のしおり」がある。これらの「あらまし」「しおり」では、条例の内容を絵や図を使って説明している。なお、こうしたリーフレットとは別に、条文や規則の意味を詳しく解説した資料(例:『神奈川県青少年保護育成条例の解説』)もある。

 

3.法律雑誌などに掲載される青少年条例関係の論文は2の『解説』に(「参考」というより)依存したものがある。この『解説』からは審議会などの議論はもちろん、その運営方法などはほとんどわからない。これらの論文を読むさいは、こうした点を踏まえる必要がある。(2007/2/27 07:05)

 


 

<H17-1>

 徳島県は2005年8~9月にかけて「徳島県青少年保護育成条例」の改定について意見を募集する。四国では香川県が2004年12月、愛媛県が2005年3~4月にかけて、区分陳列基準の設定、フィルタリングソフトの利用を求める努力義務などを盛り込んだ改定案を公表、意見を募集していた。徳島県の改定案にもこうした規定が盛り込まれるものと思われる。(2005/6/5 07:15)

▼「あなたのご意見をお聞かせください:オープンとくしま・パブリックコメント」

http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/0/B12AA123B88C8AA949256D7A0020CF40?OpenDocument

 

<H17-2>

 徳島県は「徳島県青少年保護育成条例の一部改正(案)」について意見を募集している。公表された資料には、(1)フィルタリングソフトの利用などに関する努力義務の新設、(2)区分陳列基準および改善命令の新設、(3)深夜の連れ出し規制の新設、(4)深夜立入制限施設へのインターネットカフェ等の追加、(5)包括指定の対象への表紙・包装箱等の追加、(6)団体指定方式の導入、(7)自動販売機の定義の新設――の7項目が示されている。募集期間は平成17年8月16日(火)~平成17年9月16日(金)。提出方法や公表資料などは次のページで確認することができる。(2005/8/17 06:45)

▼徳島県青少年保護育成条例の一部改正に係るパブリックコメントについて

http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/topics/6EFBBA0FA966AF4A49257059001BE7F6?opendocument

 

<H17-3>

1.徳島県が発表した平成17年度第2回「徳島県青少年保護育成審議会」の会議概要によると、2005年10月20日の会合で事務局は、青少年条例改定案を11月定例会に提出し、2006年4月1日から施行したいと説明している。11月定例会は2005年11月28日~12月16日まで開かれる。会議概要は次のページで確認することができる。(2005/12/9 07:35)

▼「徳島県青少年保護育成審議会」

http://www.pref.tokushima.jp/generaladmin.nsf/councilview/4925685D00357B4D49256CD70034C3DB?opendocument

 

2.平成17年度第2回審議会の会議概要によると、委員から「条例のことを時々話に出すんですが、具体的に知ってる人って割合少ないようです、教育者の中でも」「条例を作っても県民誰も分かりませんし、知ってないです」などの意見があったという。

 徳島県ではないものの、条例がほとんど知られていないという調査結果はある。たとえば都青少年育成総合対策推進本部が2004年11月にまとめた「自分を大切にした行動選択ができる青少年を育てるための意識調査」という資料によると、2004年10月から11月にかけて都内の中・高校生約2000人を対象にして実施された調査では、青少年条例を知っているか、という質問に中学生の92.4%、高校生の89.9%が「知らない」と回答したという。(2005/12/9 07:40)

 

<H17-4>

 徳島県は2005年12月22日、11月定例会で可決された「徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」を公布した。主な内容は、(1)フィルタリングソフトの利用などに関する努力義務の新設、(2)区分陳列基準および改善命令の新設、(3)深夜の連れ出し規制の新設、(4)深夜立入制限施設への漫画喫茶、インターネットカフェ等の追加、(5)包括指定の対象への表紙・包装箱等の追加、(6)団体指定方式の導入、(7)自動販売機の定義新設など。新条例は2006年4月1日から施行される。ただし、団体指定に係る規定は公布の日から施行される。(2005/12/27 07:00)

 

<H17-5>

1.「有害図書類」の指定方法として団体指定方式を導入していた徳島県は2006年2月10日、「日本ビデオ倫理協会」と「コンピュータソフトウェア倫理機構」の2団体を指定した。

 

2.徳島県青少年保護育成審議会は2005年3月16日、団体指定方式の導入などを審議している。公表された会議録によると、事務局は日本ビデオ倫理協会(ビデ倫)とコンピュータソフトウェア倫理機構(ソフ倫)を指定団体とする考えを示し、家庭用ゲームソフトの審査を行なうコンピュータエンターテイメントレーティング機構(CERO)については、「この団体は年齢区分の表示をすることによって、年齢による購入規制等を判断するものではなくて、表示年齢以上向けの内容表現が含まれていることを意味するものですので、有害図書類の指定団体として指定することには適さないという判断をしました」と説明している。会議録は次のページで確認することができる。

▼徳島県青少年保護育成審議会

http://www.pref.tokushima.jp/Generaladmin.nsf/councilview/4925685D00357B4D49256CD70034C3DB?opendocument

 

3.CEROの専務理事は2005年10月19日、第1回「テレビゲームと子どもに関する協議会」において、「18歳以上の上にさらに禁止表現という領域を設けている。青少年に有害とされているいわゆるアダルト物等は当然この禁止表現に入るので、家庭用ゲームソフトにははじめから存在しない」と説明している。(2006/2/15 07:30)

 

<H17-6>

1.『徳島新聞』2006年5月23日付24面に掲載された「少女連れ出した店員を書類送検 夜間外出制限初適用 県警」という記事によると、徳島県警少年課とつるぎ署は22日、保護者の承諾をえずに知人でアルバイト店員の少女(17)を夜間に連れ出した県青少年保護育成条例違反の疑いで、アルバイト店員の女性(20)を書類送検したと発表したという。2人は4月下旬の午前0時40分ころ、出会い系サイトで知り合った男性を駐車場に止めた車の中で待っていたという。

 

2.徳島県は夜間(午後11時から翌日の午前4時までの間)における青少年の連出し等を禁止するため2005年12月、「何人も、正当な理由がないのに、夜間に保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年の連出し、同伴し、又はとどめてはならない」(「徳島県青少年保護育成条例」第6条第2項)という規定を設けていた。この規定は2006年4月1日から施行されている。(2006/6/19 07:40)


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