■「有害」規制法案・条例の状況

 

大阪府青少年健全育成条例


<大阪府青少年問題協議会の審議スケジュール>

【傍聴方法】

 事前の予約などは不要。当日開催時刻までに会場へ行き、傍聴の申込手続きを行う(先着順)。

開催期日

会議の種類

時間

会場

平成16年      
9月17日 大阪府青少年問題協議会 午前10時~ 大阪府職員会館 多目的ホール
10月27日 第1回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ 大阪府庁本館2階第4委員会室
12月13日 第2回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ 大阪府庁新別館北館4階 多目的ホール
平成17年      
1月21日 第3回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ 大阪府庁本館2階第4委員会室
2月10日 大阪府青少年問題協議会 午後3時~ KKRホテルオーサカ14階 オリオン
4月 4日 第1回青少年育成環境問題特別委員会 午後1時~ 大阪府庁本館2階第4委員会室
4月18日 第2回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ KKRホテルオーサカ5階 瑞宝
5月 9日 第3回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ KKRホテルオーサカ5階 瑞宝
5月16日 第4回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ KKRホテルオーサカ5階 瑞宝
5月30日 第5回青少年育成環境問題特別委員会 午前10時~ KKRホテルオーサカ5階 瑞宝
6月9日 大阪府青少年問題協議会   午後3時~ ホテルアウィーナ大阪3階 二上

【更新履歴】

1.主な審議内容は、4月4日の第1回特別委員会が「保護者の自覚と責任について」、4月18日の第2回特別委員会および5月9日の第3回特別委員会が「事業者等に対する規制について」となっている。2月10日までの会議要旨などは次のページで確認することができる。(2005/4/1 07:10)

▼大阪府青少年問題協議会の最近の開催状況

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/seimonkyo/saikin.html

2.5月16日の第4回特別委員会および5月30日の第5回特別委員会の議題は「時代の変化に対応した青少年育成環境の整備について」となっている。(2005/5/16 07:10)

 

<H16-1>

1.大阪府は2004年9月17日に青少年問題協議会の開催を予定している。議題は、「青少年を取り巻く社会環境について」など。(2004/9/12 07:20)

▼大阪府青少年問題協議会(9/17)

http://www.pref.osaka.jp/g208200/board/disp.asp?fname=20040910aa%2Etxt&BL=000020

 

2.八都県市(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市)では青少年条例による規制の強化と共通化を進めている。「有害」規制監視隊が入手した2004年7月13日開催の埼玉県青少年健全育成審議会で配布された資料によると、規制の共通化の内容は、(1)「有害」図書等の区分陳列基準の設定、(2)青少年の深夜立入制限施設の追加など、(3)生セラの規制、(4)スカウトの規制――の4項目である。

▼「八都県市 区分陳列基準や深夜立入制限施設を共通化 独自の規制も検討中」

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2004/33.htm

 

3.埼玉県は1の共通化に関する事項だけでなく、独自の規制を盛り込んだ県青少年健全育成条例改定案を9月定例県議会に提出する予定である。

 また、「有害図書の青少年への販売防止対策検討委員会」を設置する横浜市では、第2回の会合が2004年9月7日に開催され、条例に規定する「有害図書」だけでなく、成人誌やグレーゾーン図書類の販売防止対策を検討することが確認されている。このほか、群馬県、愛知県、京都府などでも青少年条例の改定・強化にかかわる審議が進められている。(2004/9/12 07:20)

 

<H16-2>

 Yahoo!ニュースに2004年10月5日付で掲載された「わいせつ図書に包装義務化 立ち読み規制で大阪府方針」という記事によると、大阪府は2005年度にも府青少年健全育成条例を改定し、わいせつな雑誌などにビニール包装やひも掛けを義務付ける方針だという。(2004/10/7 06:45)

▼「わいせつ図書に包装義務化 立ち読み規制で大阪府方針」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041005-00000100-kyodo-soci

 

<H16-3>

 大阪府は2004年10月27日に青少年問題協議会第1回青少年育成環境問題特別委員会を開催。議題は、「青少年を取り巻く社会環境の整備について(時代の流れに対応した青少年健全育成条例のあり方等)」など。(2004/10/30 07:50)

▼大阪府青少年問題協議会第1回・青少年育成環境問題特別委員会(10/27)

http://www.pref.osaka.jp/g208200/board/disp.asp?fname=20041022c%2Etxt&BL=000020

 

<H16-4>

1.大阪府は2005年1月21日に青少年問題協議会第2回青少年育成環境問題特別委員会の開催を予定している。議題は、「青少年健全育成条例のあり方に関する意見書について」など。会場は大阪府庁本館2階第4委員会室。時間は午前10時から。(2004/1/18 07:20)

 

2.『朝日新聞』(大阪版)2004年10月5日付夕刊に掲載された「『有害』雑誌封印大阪も 府、条例改正へ ビニール包装義務化」という記事によると、東京都で施行され、大阪府も導入する方針を固めたという「有害図書類」の包装義務化について、ミニストップ(本社・千葉市)は、「東京以外でもこうした動きは出てくると予想していた。今後は規制に先回りし、他の地域での措置も検討したい」と話しているという。

 

3.横浜市が設置する「有害図書の青少年への販売防止対策検討委員会」では、「コンビニエンスストア販売実態調査」の一環として、チェーン本部13社に対するヒアリングが行われた。チェーン店への指導方針などをまとめた調査結果は2004年9月7日の第2回会合で配布されている。(2004/1/18 07:20)

▼「横浜市 グレーゾーン対策も検討へ 第2回販売防止対策検討委員会」

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2004/36.htm

 

<H16-5>

1.大阪府は2005年2月10日に青少年問題協議会の開催を予定している。議題は「青少年健全育成条例のあり方に関する提言についてなど。会場はKKRホテルオーサカ14階オリオン。時間は午後3時から。(2005/2/4 07:30)

▼「大阪府青少年問題協議会(2/10)」

http://www.pref.osaka.jp/g208200/board/disp.asp?fname=20050201a%2Etxt&BL=000020

 

2.『朝日新聞』(大阪版)2004年10月5日付夕刊に掲載された「『有害』雑誌封印大阪も 府、条例改正へ ビニール包装義務化」という記事によると、東京都で施行され、大阪府も導入する方針を固めたという「有害図書類」の包装義務化について、ミニストップ(本社・千葉市)は、「東京以外でもこうした動きは出てくると予想していた。今後は規制に先回りし、他の地域での措置も検討したい」と話しているという。

 

3.横浜市が設置する「有害図書の青少年への販売防止対策検討委員会」では、「コンビニエンスストア販売実態調査」の一環として、チェーン本部13社に対するヒアリングが行われた。チェーン店への指導方針などをまとめた調査結果は2004年9月7日の第2回会合で配布されている。

 また、第5回会合(2005年1月26日開催)で配布された「青少年育成に向けての12の提言 -有害図書の青少年への販売防止対策-」(案)を「有害」規制監視隊が入手したところ、「業界・店舗に向けての提案」として次のような提言が盛り込まれていた。

提言5 青少年の育成に配慮した経営

 各店舗においては、有害図書を置かない、販売しないということだけでなく、青少年が安心して利用できるよう、青少年の育成に配慮した経営方針を採るべきだ。

 有害図書を置いていない店舗であるということを表示することや、PRすることで、地域のつながり、信頼関係を築き、地域に愛される店舗をめざしていくべきだ。

 もし、有害図書の販売を行うとしても、区分陳列・販売の徹底を図り、グレーゾーン誌のシール止めをはがれにくく目立つようにする、紐かけやビニール包装にするなどの工夫をさらに行うべきだ。

 また、各店舗では、「青少年への販売禁止」の徹底を図るとともに、立ち読みしている青少年がいた場合には、より積極的な声かけを行うべきだ。

 委員会は今後、2月に提言(案)を公開して市民から意見を募り、3月の第6回検討委員会で提言を確定する予定。

【関連リンク】

▼横浜市青少年問題協議会

http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/seishonen/seisyoukyou.html

▼「横浜市 グレーゾーン対策も検討へ 第2回販売防止対策検討委員会」

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2004/36.htm

 

3.平成16年度第3回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会(2004年11月29日開催)で配布された「青少年の深夜外出防止対策と有害情報の効果的規制の考え方 (神奈川県青少年保護育成条例の改正に向けて)」(案)を「有害」規制監視隊が入手したところ、「有害図書類」については次のような取組等が盛り込まれていた。

・「本県においても書籍等の個別名称が公表できる個別指定のあり方も再検討の必要がある」

・「今後は、区分陳列の実効性をより徹底するための区分陳列の強化が求められている。また、罰則のあり方として公表などの検討も必要である」

・「被覆機能を強化するため、有害図書類については、ひも掛け、ビニール包装を基本とする」

・「図書自動販売機そのものを社会環境阻害因子としてとらえ、遠隔監視システム付き自動販売機を明確に条例の規制対象とするとともに通学路等への設置を禁止する必要がある」

・「『例示通知』を個別指定に準じた位置づけにするなど、東京都の条例と実質的に同一となる取組を行い、コンビニエンスストア等の『非取り扱い図書』として、業界全体にこうしたメッセージを発信していく必要がある」

 神奈川県は2月7日に開かれる予定の県児童福祉審議会社会環境部会を経て、2月定例会に県青少年保護育成条例改定案を提出する見通し。(2005/2/4 07:30)

 

<ゲーム-1>

1.『読売新聞』(大阪版)2005年3月8日付夕刊1面に掲載された「残虐ゲームソフト、大阪府が規制を検討」という記事によると、大阪府は8日、残虐なゲームソフトの青少年への販売などを規制する方向で検討を始めたという。(2005/3/10 05:50)

【関連リンク】

残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き

 

2.記事には「神奈川県も同様の規制を検討しているが、実現すれば全国初」とある一方、「府側で個々のゲームをチェックするのは難しいため、業界団体の「自主規制」に準じて「有害」性を定めたうえで、販売時の年齢確認の徹底を求める案などを検討する」とある。

 神奈川県が予定している規制方法は個別指定であり、この場合は現行条例でも「有害」指定することができる。実際、神奈川県は5月の審議会でゲームソフトの審査、判定を行う予定だ。

 これに対し、愛知県による規制方法は個別指定ではなく、団体指定である。『中日新聞』2005年1月13日付1面「ゲームソフトに有害指定 愛知県 青少年条例改正へ 全国初」という記事によると、愛知県は「個々のタイトルを指定する従来の方法では膨大なソフトの流通量に追いつかないため、特定の指定団体と連携し、その審査結果を採用する」という。

 一部の県では、ビデオソフトやパソコンソフトに対してこのような規制方法を既に導入している。例えば佐賀県は1996年に日本ビデオ倫理協会とコンピュータソフトウェア倫理機構を指定し、これらの団体が「青少年の視聴を不適当としたもの」には、個別指定、包括指定されたものと同等の規制を課している。

【佐賀県青少年健全育成条例より抜粋】

※第13条第1項が個別指定、第2項と第3項が包括指定、第4項が団体指定に係る規定である。

(有害図書等の指定及び販売等の制限)

第13条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が前条第一項各号の一に該当すると認めるときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。

2 書籍又は雑誌その他の印刷物で、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する行為を被写体とした写真又は描写した絵であつて別表で定める内容を有するものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とする。

3 録画盤又は録画テープで、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する行為を描写した場面であつて別表で定める内容を有するものの描写の時間が連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に当該描写が連続する場合において、当該描写の時間が三分を超えるものを含む。)又はその時間が合わせて5分を超えるものは、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とする。

4 図書等の製作又は販売を行うもので構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたものは、規則で定めるところにより、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とする。

5 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定により指定された図書等及び前三項の規定により青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等とされたもの(以下「有害図書等」という。)を、青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。

6 何人も、有害図書等を、青少年に販売し、贈与し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。


【佐賀県青少年健全育成条例施行規則より抜粋】

(知事が指定する団体等)

第2条の2 条例第13条第4項に規定する知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたものは、次に掲げる団体が18歳未満の者に対して販売し、又は貸出すことを禁止したもの(15歳未満の者に対してのみ販売し、又は貸出すことを禁止したものを除く。)とする。

(1) 日本ビデオ倫理協会

(2) コンピュータソフトウェア倫理機構

 愛知県は2005年2月23日に開会した平成17年2月定例議会に県青少年保護育成条例改定案を提出しており、3月18日に可決される見通し。大阪府は愛知県のような規制方法を導入するのかもしれない。(2005/3/10 05:50)

 

<H16-6>

1.『毎日新聞』(大阪版)2005年3月12日付27面に掲載された「ネットのわいせつ画像 PCから締め出しへ 府方針」という記事によると、大阪府は11日、府青少年健全育成条例を改定し、家庭のパソコンにフィルタリングソフトを組み込むよう求める努力規定を設けることを決めたという。(2005/3/15 00:30)

 

2.記事には、フィルタリングソフトの利用に関する努力規定について、「同様の条例は和歌山、京都など1府3県で制定されている」とある。東京都でも、平成17年第1回定例会に青少年条例改定案が提出されており、可決されれば事業者・保護者らにフィルタリングソフトの利用を求める努力規定などが10月1日から施行される。青少年条例におけるインターネット関連規定や東京都の条例改定案については次のページで確認することができる。(2005/3/15 00:40)

▼「青少年条例による「有害」規制の状況一覧 インターネット関連規定」

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/ichiran/internet.htm

▼「東京都 青少年条例改定案を公表 3月30日に可決の見通し」

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2005/47.htm

 

<H16-7>

 『読売新聞』2005年6月10日付38面に掲載された「カラオケボックス 夜7時以降16歳未満 入場禁止条例 大阪府、制定へ」という記事によると、大阪府青少年問題協議会は9日、インターネットカフェやカラオケボックスへの入場規制の条例化を求める答申をまとめたという。16歳未満については午後7時以降、16、17歳については午後10時以降の入場を禁止し、違反業者には罰金を科すことなどを提言しているという。(2005/6/10 06:50)

 

<ゲーム-2>

 「残虐な場面を含む図書類の規制」などを検討した大阪府青少年問題協議会第3回青少年育成環境問題特別委員会の質疑の概要が大阪府ホームページで公開された。団体指定の内容をまとめた資料「青少年保護育成条例における図書類の団体指定について」などが公開されており、とても参考になる。なお、「提言に基づく具体的な検討内容」という資料には、団体指定を導入した場合に想定される指定団体の一つとして、コンピュータエンターテイメントレーティング機構(CERO)の名前が挙げられている。質疑の概要や資料は次のページから確認することができる。(2005/6/17 00:40)

▼大阪府青少年問題協議会の最近の開催状況

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/seimonkyo/saikin.html

 

<H16-8>

 Yahoo!ニュースに2005年6月16日付で掲載された「府青少年健全育成条例:深夜徘徊で補導が急増、改正案を協議会が答申 /大阪」という記事によると、大阪府青少年問題協議会は15日、青少年によるカラオケボックスの利用制限などを大阪府に答申したという。(2005/6/17 07:40)

▼「府青少年健全育成条例:深夜徘徊で補導が急増、改正案を協議会が答申 /大阪」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050616-00000287-mailo-l27

 

<H16-9>

 大阪府は「大阪府青少年健全育成条例の改正」について意見を募集している。公表された資料によるとによると、「有害図書類」の包装を義務化し、区分陳列違反者の公表制度や団体指定などを新設するという。また、複数の県で条例見直しの争点となっている遠隔監視装置付き自動販売機については、条例上の届出義務があることを明確にする一方、規則で定める監視装置を備えた自販機であれば「有害図書類」の収納禁止義務は免除するという。このほか、八都県市で共通化が進められていた青少年の深夜立入制限施設の設定や、生セラ・スカウトの禁止、保護者の同意を得ない古物の買い受け行為の禁止などを新設。さらにインターネット関連としては、保護者にフィルタリングソフトの活用を求める努力規定などを設けるという。募集期間は平成17年6月20日(月)~平成17年7月19日(火)。提出方法や公表資料などは次のページで確認することができる。(2005/6/28 07:40)

▼「大阪府青少年健全育成条例の改正に対する府民意見の募集について」

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/public_comment.htm

 

<H16-10>

 Yahoo!ニュースに2005年9月15日付で掲載された「「夜7時まで」反発で撤回 遊技場出入り規制で大阪府」という記事によると、大阪府は16歳未満の青少年に対するカラオケボックスやボウリング場などへの入場制限を「午後7時まで」とした案を撤回し、保護者同伴を条件に「午後10時」まで認めることにしたという。(2005/9/16 23:50)

▼「「夜7時まで」反発で撤回 遊技場出入り規制で大阪府」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050915-00000138-kyodo-soci

 

<H16-11>

 大阪府は2005年9月28日、「大阪府青少年健全育成条例(案)」を公表した。当初の案では保護者同伴であっても、16歳未満を午後7時~午前5時にカラオケボックスなどへ立ち入らせてはならないこととされていたが、条例案では「午後7時(保護者が同伴する場合その他規則で定める場合にあっては、午後10時)から翌日の午前5時まで」に変更された。16歳以上18歳未満は「午後10時から翌日の午前5時まで」の深夜立入を制限する。

 太田房江・大阪府知事は27日の定例会見で、「年齢を2段階に区切って立ち入りを禁止するという条項にしたのは全国で初めてであります」と説明。一方、当初の案が変更されたことについては、「とにかく頭ごなしにだめだということを言っても、現実的でないという側面がパブリックコメント等でわかってきたということだろう」として、「世の中、これだけ遊びの種類が多様化しているわけで、それが目の前に毎日毎日映るわけですから、そういうものをどのように利用するのが自分たちの成長にとってふさわしいのかということを学んでいただく、親にも同時に知ってもらう、そういう機会にこの条例をしていきたい」と語っている。条例案や定例会見の内容は次のページで確認することができる。(2005/9/29 07:35)

▼「大阪府青少年健全育成条例の改正に対する府民意見募集の結果について」

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/07861.html

▼「2005年9月27日知事記者会見」

http://www.pref.osaka.jp/j_message/chiji-kaiken/file/20050927.html

 

<H16-12>

 大阪府は区分陳列方法の見直しなどを盛った「大阪府青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則」を2005年11月11日に公布した。新たに定められた区分陳列方法は次の通り。

(有害図書類の区分陳列の方法)

第8条 条例第15条第1項の規則で定める方法は、次項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

 

(1) 青少年を自由に出入りさせないための間仕切り等により仕切られ、かつ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に、条例第14条第1項に規定する有害図書類(以下「有害図書類」という。)を陳列すること。

 

(2) ビニール包装、ひも掛けその他これらに準ずるものとして知事が認める方法により有害図書類を容易に閲覧できない状態にし、次のイからニまでのいずれかに掲げる方法により陳列すること。

 

イ 有害図書類以外のものを陳列する棚と60センチメートル以上離して設置した棚その他これに準ずるものとして知事が認める方法により設置した棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 

ロ 有害図書類から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透けて見えない材質のものに限る。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 

ハ 床面から150センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが見えるようにして、有害図書類をまとめて陳列すること。

 

ニ 図書類の販売又は貸付けに従事する者が常駐する場所から5メートル以内にあり、当該者が直接見て監視することができる場所に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 

(3) 図書類の販売若しくは貸付け又は閲覧し、若しくは視聴させることに従事する者が常駐するカウンターの上又は内部に図書類を購入し、借り受け、閲覧し、又は視聴しようとする者が図書類に直接触れることができない状態にして、有害図書類をまとめて陳列すること。

 

2 有害図書類を陳列する場所には、有害図書類を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は閲覧し、若しくは視聴させることができない旨を、見やすいように掲示しなければならない。

 区分陳列方法については、大阪府青少年問題協議会が2005年6月、「青少年の閲覧防止のため、ビニールやひも掛け等による個別包装をした上での区分陳列を義務づけるべきである」と答申していた。

 公布された規則では、2005年10月に導入された団体指定の告示方法や、自販機等への「有害図書類等」の収納禁止規定に関する適用除外の条件なども定められている。新規則は2006年2月1日から施行される。

 なお、「大阪府青少年健全育成条例の一部を改正する条例」は2005年10月28日に公布され、2006年2月1日から施行される。ただし、団体指定に係る審議会への諮問および指定については、施行前に行うことができる。(2005/11/30 07:40)

【関連リンク】

▼区分陳列規制の概要

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/ichiran/kubun.htm

 

<H16-13>

 大阪府は2005年12月5日、「青少年とインターネットに関するフォーラム」の開催概要を発表した。日時は2005年12月17日(土)13時から。会場は大阪文紙会館2階「イベントホール」。内容や問い合わせ先は次のページで確認することができる。

▼「青少年とインターネットに関するフォーラムの開催について ~親が知りたい!子どもに伝えたい!インターネットの光と影~」

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08410.html

 大阪府は2005年10月に青少年条例を改定したさい、保護者にフィルタリングソフトの活用や判断能力の育成を求める努力義務などを新設している。青少年条例におけるインターネット関連規定は次のページを参照。

▼「青少年条例におけるインターネット関連規定」

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/ichiran/internet.htm

(2005/12/6 07:40)

 

<H16-14>

 大阪府は2005年12月15日、携帯電話の安全な使い方をテーマに「青少年のインターネット利用を考えるセミナー」を開催すると発表した。2006年1月から3月にかけて全8ヶ所で開かれる。内容や申し込み方法などは次のページで確認することができる。(2005/12/16 06:55)

▼「ご存知ですか?大阪府青少年健全育成条例~青少年のインターネット利用を考えるセミナー~の開催について」

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08501.html

 

<H16-15>

 「有害図書類」の指定方法として団体指定方式を導入していた大阪府は2005年12月2日、「日本ビデオ倫理協会」「コンピュータソフトウェア倫理機構」「コンテンツ・ソフト協同組合」「全日本ビデオ倫理審査会」の4団体を指定した。(2006/1/19 07:20)

 

<H16-16>

 大阪府は2006年1月27日、「大阪府青少年健全育成条例の改正に伴う街頭キャンペーン」を実施すると発表した。大阪府では2005年10月に大阪府青少年健全育成条例が改定され、青少年の深夜外出抑止やフィルタリングソフトの活用に関する努力義務などが新設された。これらの規定が施行される2006年2月1日に内容を周知するためのキャンペーンを行うという。キャンペーンの内容や資料は次のページで確認することができる。(2006/1/30 07:05)

▼「大阪府青少年健全育成条例の改正に伴う街頭キャンペーンの実施について」

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/08843.html

 

<H16-17>

 日本テレビ「ザ・ワイド」は2006年2月15日の放送で、16歳未満の青少年のカラオケボックスなどへの入場を「午後7時」までとした大阪府青少年健全育成条例を特集した。詳細は不明だが、カラオケボックスを取材し、午後7時までとする入場制限について大阪府民に質問していたという。また、東京でも同様の質問を行い、大阪では肯定的な意見が多く、東京では否定的な意見が多かったことなどを報じていたという。このほか大阪府青少年問題協議会の委員らがVTRに登場していたという。(2006/2/16 07:40)

 

<H16-18>

1.『朝日新聞』(大阪市内版)2006年2月23日付28面に掲載された「中3を連れだし容疑で書類送検 府条例、初の適用」という記事によると、牧方署は22日、保護者に無断で中学3年の少女(15)を夜間に連れ出した男性(21)を府青少年健全育成条例違反の容疑で書類送検したという。

 

2.大阪府は2005年10月に府青少年健全育成条例を見直したさい、16歳未満の者については午後8時から翌日の午前4時まで、16歳以上18歳未満の者については午後11時から翌日の午前4時まで保護者に無断で連れ出すことを禁じていた。この規定は2006年2月1日から施行されている。大阪府青少年健全育成条例については次のページを参照。

▼「大阪府青少年健全育成条例について」

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/jorei_public.html

 

3.大阪府は「大阪府青少年健全育成条例の運用について」などをテーマに2006年3月29日(水)に大阪府青少年健全育成審議会を開催する。時間は15時から。会場は大阪府庁本館2階第3委員会室。開催案内は次のページで確認することができる。

▼「大阪府青少年健全育成審議会の開催について」

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/09136.html

 

4.大阪府警はカラオケボックス、インターネットカフェ、まんが喫茶などを対象に「少年非行防止協力店」を指定している。大阪府警のホームページによると、協力店は「大阪府青少年健全育成条例などの法令を遵守し、少年が店内で喫煙や飲酒などの不良行為を行うと、店員が注意を行うか、又は警察に通報すること」になっているという。詳しくは次のページを参照。

▼少年非行防止協力店

http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/hikou/06kyouryokuten.html

(2006/3/28 07:30)

 

<関係業界>

1.社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は大阪府青少年健全育成条例に基づく自主規制規約を2007年2月1日に大阪府へ提出したと発表した。規約の主な内容は、(1)成人向け雑誌・TVゲームソフトに対する取組み、(2)青少年の夜間外出等に対する取組み、(3)未成年者への酒類・たばこの販売防止--だという。

 

2.JFAは2006年5月30日に都庁で開かれた平成18年度第1回「テレビゲームと子どもに関する協議会」において、「「成人向け雑誌・TVゲームソフト」取扱いガイドライン」を発表している。従来の「成人向け雑誌取扱いガイドライン」にTVゲームソフトの取扱いが追加され、JFA加盟コンビニエンスストア各社は各都道府県の個別指定図書類、表示図書類(「Z」区分のゲームソフト等)は取り扱わないなどとする内容。

 「成人向け雑誌取扱いガイドライン」自体は個別指定図書類の包装義務化などを定めた「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が施行された2004年7月1日から実施されていた。(2007/4/18 07:40)

【関連リンク】

残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き

 

 

【関連リンク】

▼大阪府青少年問題協議会の最近の開催状況

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/seimonkyo/saikin.html

▼「ネットパル(インターネット府政モニター)アンケート「青少年を取り巻く社会環境整備について」の調査結果」

http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/05594.html

 

【関連記事】 ※「有害」規制監視隊が原紙を確認できたもののみ。

(1)『朝日新聞』(大阪版)2004年10月5日付夕刊1面「「有害」雑誌封印大阪も 府、条例改正へ ビニール包装義務化」

(2)『読売新聞』(大阪版)2004年11月23日付2面「近畿共通条例の制定検討を推進 近畿6府県議」

(3)『全国書店新聞』2005年2月11日付2面「定款改定案作成へ 大阪組合」

(4)『全国書店新聞』2005年2月21日付2面「出版倫理問題で府警と意見交換 大阪組合」

(5)『読売新聞』(大阪版)2005年3月8日付夕刊1面「残虐ゲームソフト規制検討 大阪府教職員殺傷事件受け 「表現の自由」めぐり反発も」

(6)『朝日新聞』(大阪版)2005年3月9日付35面「残虐ゲーム規制へ 大阪府「18禁」基準、業界反発」

(7)『大阪日日新聞』2005年3月9日付20面「暴力的ゲームソフト 青少年への販売規制 寝屋川の殺傷事件で 府が条例改正検討 府議会一般質問」

(8)『産経新聞』(大阪版)2005年3月9日付3面「大阪府 有害ゲーム規制強化 青少年条例改正を検討」

(9)『毎日新聞』(大阪版)2005年3月9日付25面「ゲームソフトなど青少年対策ただす 府議会一般質問」

(10)『産経新聞』(大阪版)2005年3月11日付29面に「有害サイトへの接続防止ソフト 家庭の導入「努力義務」 大阪府全国初 青少年育成条例改正へ」

(11)『大阪日日新聞』2005年3月12日付20面「有害サイト接続防止へ 「ソフト」導入促す 府、保護者に「努力義務」」

(12)『毎日新聞』(大阪版)2005年3月12日付27面「ネットのわいせつ画像 PCから締め出しへ 府方針」

(13)『全国書店新聞』2005年4月1日付2面「大阪理事会 ポイント問題で議論集中 帯コン課題図書申込みは2千冊に」

(14)『読売新聞』2005年6月10日付38面「カラオケボックス 夜7時以降16歳未満 入場禁止条例 大阪府、制定へ」

(15)『東京新聞』2005年6月10日付夕刊10面「カラオケ午後7時まで」

 

【関連資料】

1.条例改定までの軌跡(平成15年3月改定)

 


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