ダガーナイフの指定状況一覧

最終更新:2011年10月28日

<1>秋葉原事件前に指定

1.個別指定

都道府県

告示の日

指定された刃物※1

緊急/審議会での審議※2

備考

栃木県 1998年2月6日 ナイフ
模造刀
栃木県青少年健全育成審議会(2/5)  
福岡県 1998年2月23日 通称 バタフライナイフ
通称 サバイバルナイフ
通称 ブーツナイフ
福岡県児童福祉審議会(2/17) 「通称 ブーツナイフ」にダガーナイフが含まれる
福島県 1998年2月27日 ナイフ 調査中  
鹿児島県 1998年2月27日 ナイフ 鹿児島県青少年保護育成審議会(2/24)  
奈良県 1998年6月2日 折り畳み式のナイフ
固定式のナイフ
スライド式のナイフ
仕込み式のナイフ
調査中  

 

2.包括指定

(1)山口県

公布の日

包括指定の基準※3

施行の日

備考

1998年6月30日 山口県青少年健全育成条例(抜粋)

(有害がん具類等の販売等の制限)
第6条の2
1~4 (省略)

5 次に掲げるがん具類等については、第1項の規定による指定があつたものとみなす。
(1) (省略)

(2) 刃物(日常生活の用に供する目的で製作されたと認められる刃物を除く。)であつて、規則で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

1998年9月1日 1998年3月13日にバタフライナイフ7点の個別指定を告示
1998年7月10日 山口県青少年健全育成条例施行規則(抜粋)

(有害がん具類等の形状等)
第2条の3
1 (省略)

2 条例第6条の2第5項第2号の規定による刃体の長さの測定は、刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることにより行うものとする。

3 条例第6条の2第5項第2号の規則で定める形状、構造又は機能を有する刃物は、次に掲げる刃物とする。
(1) 刃体と柄との結合部の軸を中心として2つの柄を回すことにより刃体が現れ、その刃体を柄に固定させる装置を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの
(2) 鎬を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの

1998年9月1日  

 

(2)広島県

公布の日

包括指定の基準※3

施行の日

備考

2001年12月21日 広島県青少年健全育成条例(抜粋)

(有害がん具刃物類の指定等)
第30条
1 (省略)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害ながん具刃物類とする。
(1)~(4) (省略)

(5) 刃物(日常生活の用に供する目的で製作されたと認められる刃物を除く。)であつて、規則で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

3 (省略)

2002年4月1日 1998年3月6日に「(通称)バタフライナイフ」の個別指定を告示
2002年3月7日 広島県青少年健全育成条例施行規則(抜粋)

(有害がん具刃物類の内容)
第2条の2
1~2 (省略)

3 条例第30条第2項第5号に規定する規則で定めるところにより計った刃体の長さは、刃物の切先と当該刃物の柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さとする。

4 条例第30条第2項第5号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するがん具刃物類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 折りたたみ式ナイフのうち、刃体と柄の結合部に2本の回転軸を有し、この軸を中心に柄が2つに分かれて回転することにより、刃体を露出し、又は収納することができるものであって、かつ、刃体の先端部が著しく鋭いもの
(2) 鎬しのぎを中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフであって、かつ、刃体の先端部が著しく鋭いもの

2002年4月1日  

 

<2>秋葉原事件後に指定

1.個別指定

都道府県

告示の日

指定された刃物※1

緊急/審議会での審議※2

備考

京都府 2008年6月17日 ダガーナイフ 緊急指定 7月24日の京都府青少年健全育成審議会営業対策部会で緊急指定を報告。
島根県 6月19日
(記者発表の日)
ダガーナイフ 緊急指定 告示なし。
7月29日の島根県社会福祉審議会児童福祉専門分科会健全育成部会で緊急指定を報告。
和歌山県 6月24日 ダガーナイフ
ククリナイフ
ボウイナイフ
サバイバルナイフ
ファイテングナイフ
ハンティングナイフ
スキナーナイフ
スローイングナイフ
スライディングナイフ
仕込みナイフ
緊急指定 7月15日の和歌山県社会福祉審議会児童福祉専門分科会文化財部会で緊急指定を報告。
2009年1月1日から包括指定を施行。
兵庫県(1) 6月27日 両刃ナイフ(ダガーナイフ等) 緊急指定 7月30日の青少年愛護審議会で緊急指定を報告。
鳥取県 6月30日 ダガーナイフ(通称) 鳥取県青少年問題協議会(6/24,25) 会議は開催せず委員の意見を個別に聴取。
愛知県 7月1日 ダガーナイフ 緊急指定 7月11日の愛知県青少年保護育成審議会で緊急指定を報告。
岡山県 7月1日 (通称)ダガーナイフ 岡山県青少年健全育成審議会(6/27)  
高知県 7月1日 ダガーナイフ 緊急指定 7月28日の高知県児童福祉審議会で緊急指定を報告。
群馬県 7月4日 両刃ナイフ(ダガーナイフ等) 群馬県青少年健全育成審議会(7/3)  
石川県 7月4日 通称「ダガーナイフ」
通称「バタフライナイフ」
石川県子ども政策審議会
青少年健全育成部会(6/27)
 
福井県 7月4日 固定式のナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
福井県青少年愛護審議会(6/26)  
長崎県 7月4日 通称 ダガーナイフ 緊急指定 7月30日の長崎県少年保護育成審議会で緊急指定を報告。
ダガーナイフが銃刀法の規制対象になったことを受け2009年2月27日に指定解除。
滋賀県 7月9日 折りたたみ式のナイフ
固定式のナイフ
スライド式のナイフ
滋賀県社会福祉審議会
児童福祉専門分科会
図書等審査部会(7/2)
 
徳島県 7月9日 固定式ナイフ 徳島県青少年健全育成審議会(7/8)  
山梨県 7月10日 ダガーナイフ(通称) 緊急指定 7月17日の山梨県社会福祉審議会健全育成審査部会で緊急指定を報告。
宮城県 7月15日 通称ダガ―ナイフ
通称スローイングナイフ
宮城県社会福祉審議会
児童福祉専門分科会育成部会(7/8)
 
愛媛県 7月15日 固定式のナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
愛媛県青少年保護審議会(7/15)  
茨城県 7月17日 ダガーナイフ 茨城県青少年健全育成審議会(7/10)  
秋田県 7月18日 ダガーナイフ 秋田県青少年環境浄化審議会(7/9)  
千葉県 7月18日 ダガーナイフ(通称) 緊急指定 10月28日の千葉県青少年問題協議会で緊急指定を報告。
三重県 7月22日 通称「ダガーナイフ」
通称「サバイバルナイフ」
通称「ファイティングナイフ」
通称「ククリナイフ」
通称「スローイングナイフ」
三重県青少年健全育成審議会第2部会(7/3)  
富山県 7月30日 ダガーナイフ(通称)
サバイバルナイフ(通称)
コンバットナイフ(通称)
ククリナイフ(通称)
振り出しナイフ(通称)
富山県青少年健全育成審議会有害審査部会(7/28)  
岐阜県 7月31日 両刃ナイフ
ナイフ
岐阜県青少年育成審議会(7/24)  
山形県 8月1日 ダガーナイフ
スローイングナイフ又はフライングナイフ(投げナイフ)
ボウイナイフ
サバイバルナイフ
ファイティングナイフ
スキナーナイフ
グルカナイフ
ロックブレードナイフ
スライドナイフ
ハンティングナイフ
山形県青少年保護審議会(7/24)  
大分県 8月1日 両刃ナイフ(ダガーナイフ等) 大分県青少年健全育成審議会(7/15)  
沖縄県 8月5日 両刃ナイフ(その通称をダガーナイフ、
ブーツナイフ等と呼ぶものをいう。)
沖縄県青少年保護育成審議会(7/25)  
埼玉県 8月12日 ダガーナイフ(通称)
スローイングナイフ(通称)
ククリナイフ(通称)
サバイバルナイフ(通称)
コンバットナイフ(通称)
アタックナイフ(通称)
タクティカルナイフ(通称)
コマンダーナイフ(通称)
ミリタリーナイフ(通称)
緊急指定 8月6日付で埼玉県青少年健全育成審議会委員に緊急指定する旨を通知。
9月16日の埼玉県青少年健全育成審議会で緊急指定を報告。
北海道 8月15日 ミリタリーナイフ
サバイバルナイフ
ダガーナイフ
バタフライナイフ
北海道青少年健全育成審議会(7/28)  
岩手県 8月19日 固定式のナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
岩手県青少年環境浄化審議会(8/8)  
宮崎県 8月28日 固定式ナイフ
折りたたみ式ナイフ
スライド式ナイフ
宮崎県青少年健全育成審議会(8/11)  
東京都 9月12日 通称
ダガー
ブーツナイフ
プッシュダガー
ダイバーズナイフ
スローイングナイフ
東京都青少年健全育成審議会(9/8)  
佐賀県(1) 9月12日 両刃ナイフ(ダガーナイフ等) 佐賀県青少年健全育成審議会(9/11)  
兵庫県(2) 9月16日 両刃ナイフ(ダガーナイフ等)
固定式のナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
青少年愛護審議会(9/3) 2008年6月27日の告示を改め、2008年10月1日から施行。1967年に告示された「有害刃物類」の指定は2008年9月30日限りで廃止。
新潟県 9月19日 ダガーナイフ(通称) 新潟県青少年健全育成審議会(9/2)  
大阪府 9月25日 両刃ナイフ(ダガーナイフ等) 大阪府青少年健全育成審議会第3部会(9/17) 「有害がん具刃物類」の緊急指定制度を2008年12月20日から施行。
熊本県 9月26日 固定式ナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
熊本県少年保護育成審議会(8/28)  
香川県 9月30日 固定式のナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
仕込み式のナイフ
香川県児童福祉審議会健全育成部会(7/30)  
青森県 2009年4月24日 一般にバタフライナイフと称されている刃物
一般にサバイバルナイフと称されている刃物
一般にダガーナイフと称されている刃物
青森県青少年健全育成審議会(4/17) 「危険器具」の個別指定制度を2009年4月1日から施行。
佐賀県(2) 2010年6月30日 バタフライナイフ(通称)
両刃ナイフ
固定式のナイフ
折りたたみ式のナイフ
スライド式のナイフ
佐賀県青少年健全育成審議会(2/1) 1998年及び2008年に告示された「有害がん具刃物類」の指定を廃止し、2010年7月1日から施行。
         
         

 

2.包括指定

和歌山県

公布の日

包括指定の基準※3

施行の日

備考
2008年10月3日 和歌山県青少年健全育成条例(抜粋)

(有害指定等)
第13条
1~4 (省略)

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年の健全な育成に有害な図書等又は刃物類若しくは器具類とする。

(1)~(3) (省略)

(4) 刃物類(家庭用、学習用又は業務用(規則で定めるものに限る。)として製作されたと認められる刃物類を除く。)であって、規則で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

(5)~(6) (省略)

2009年1月1日  
2008年10月21日 和歌山県青少年健全育成条例施行規則(抜粋)

(有害な図書等又は刃物類若しくは器具類の内容等)
第3条
1 (省略)

2 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定めるものは、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成19年総務省告示第618号)に定める日本標準産業分類に掲げる次の業種に属する業務用とする。
(1) 農業、林業
(2) 漁業
(3) 鉱業、採石業、砂利採取業
(4) 建設業
(5) 製造業
(6) 電気・ガス・熱供給・水道業
(7) 宿泊業、飲食サービス業
(8) 理容・美容業

3 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定めるところにより計った刃体の長さは、刃物の切先と当該刃物の柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さとする。

4 条例第13条第5項第4号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 刃体が柄に固定され、刃先が片側又は両側にあるもの
(2) 通常は柄の内部に刃体が収納され、使用に際し、刃体又は柄を回転させることによって開刃させ、刃体と柄を直線的に固定させる装置を有するもの

5~6 (省略)

2009年1月1日  

 

<3>その他

1.指定なし

神奈川県、静岡県

 

2.条例なし

長野県

 

※1 告示のうち、形状、構造などに関する部分は省略してある。例えば栃木県の告示は次のような内容だった。

番号

種 類

がん具類の名称

形 状 、 構 造 及 び 機 能

1

刃 物

ナ イ フ

 バタフライナイフ、サバイバルナイフ、ブーツナイフ、切出しナイフ、短剣その他鋭利性において人体に危害を及ぼすおそれのあるもの(カッターナイフその他これに類似する形状及び構造を有するものを除く。)で、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第17条の規定により測定した刃体の長さが6センチメートルを超えるもの

2

刃 物

模 造 刀

 金属で作られ、かつ、刀又はあいくちに著しく類似する形態を有するもの
指定
理由
 構造、機能等が、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、これを青少年に所持させることが、明らかにその健全な育成を阻害するおそれがあるため

 このように実際の告示では、規制対象や除外対象がより詳しく指定されている。なお、一定の基準(形状、構造、機能)を満たすナイフを一律に指定している場合、形式的には個別指定でも実質的には包括指定である。ただ、刃物に関する包括指定を条例に明記しているケースと区別するため個別指定に含めてある。また、ダガーナイフ以外の刃物はダガーナイフと同時に指定された場合のみ含めてある。

 

※2 審議会に諮問せず指定した場合は緊急指定。審議会への諮問があった場合は審議会の名称と開催日。

 

※3 条文番号は公布時のもの。


<参考-1>都道府県によるダガーナイフの指定状況(2011年3月31日現在)

 

個別指定

包括指定

合計

秋葉原事件前

5

2

7

秋葉原事件後

37

1

37※

合計

42

3

44※

※個別指定後に包括指定を導入した和歌山県は1県としてカウント。

 

<参考-2>指定手続

・秋葉原事件(2008年6月8日)後にダガーナイフを個別指定した37都道府県のうち、緊急指定は10府県。

・大阪府は2008年12月に「大阪府青少年健全育成条例」を見直し、「有害がん具刃物類」の緊急指定制度を導入している。


【関連リンク】

青少年条例と銃刀法によるダガーナイフ規制の主な動き


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