青少年条例と銃刀法によるダガーナイフ規制の主な動き

2008年(秋葉原事件)以前の指定はこちら

最終更新:2011年7月8日

2008年

1月9日

 青森県八戸市で母子3人殺害事件が発生。『東奥日報』2008年12月27日付9面に掲載された「読者が選ぶ08年県内10大ニュース」という記事によると、事件の概要は次の通り。

 一月九日夜、八戸市のアパートから出火。母親、次男、長女の三人が刺殺体で発見され、長男(一八)が八戸駅で逮捕された。母親の腹部に異物が詰められ、長男は母親への強い恨みを供述。猟奇的な本やナイフを集め、残酷シーンのある文章を書いていたため、検察、弁護側の精神鑑定が割れたが、青森地検は殺人罪などで起訴した。

 

1月23日

 『東奥日報』2008年1月23日付23面に「18歳未満に刃物販売規制 県、条例改正を検討」という記事が掲載される。記事によると、八戸市母子3人殺害事件でサバイバルナイフが凶器となったことを受け、青森県は青少年健全育成条例による刃物の販売規制を検討するという。刃物規制の規定がないのは同県と条例のない長野県だけだという。

 

1月30日

 三村申吾・青森県知事は定例会見でナイフ規制について問われ、「ナイフがどうこうという条例、この一つだけのことで物事を進めて、良い方向に持っていくというための工夫があるのではなく、全体としていろんな創意工夫、ご意見等がこれから必要になってくると思います」との考えを示した。また、環境生活部長は1998年に規制が検討された際は、啓発活動などの取組がなされたこと、県内でナイフ等を使用した少年事件が少なかったこと、県青少年健全育成審議会が規制に消極的であったことから規制には至らなかったと説明した。

 

2月20日

 『東奥日報』2008年2月20日付26面に「刃物販売規制要望へ 八戸市青少年問題協議会 母子殺害受け県に」という記事が掲載される。記事によると、八戸市青少年問題協議会は19日、市内で起きた母子3人殺害事件を受け、18歳未満への刃物の販売規制を県に要望することを決めたという。

 

2月23日

 『東奥日報』2008年2月23日付26面に「刃物規制早期実現を 八戸市青少年問題協議会 県に条例改正要望」という記事が掲載される。記事によると、八戸市青少年問題協議会は22日、刃物の販売規制について意見が出た同協議会の会議録を県に提出。県青少年健全育成条例を早期に見直すよう要望したという。

 

3月4日

 青森県議会で山田 知議員(大心会)は、母子3人殺害事件に関連して「長男が犯行に使用した凶器とされますサバイバルナイフのほか、折り畳みナイフや特殊警棒など、凶器類を数年前から収集、所持し、これらを県内の専門店で購入していた実態が明らかになっておりますが、店頭で未成年が購入できる現状の見直しが必要」だとして、県の今後の取り組みを質問した。環境生活部長は刃物の販売規制を求める八戸市青少年問題協議会の意見を「地元関係者からの声としてこれを重く受けとめる」と述べ、青少年健全育成審議会で検討する考えを示した。

 

3月5日

 八戸市議会で森園秀一議員(自由民主クラブ)は、ナイフやエアガンの未成年者に対する販売規制について質問した。小林眞市長は「今回のような事件が二度と起こらないようにするために有効な対策であろうと考えております」と述べ、条例の見直しを求める文書を県に提出したことなどを説明した。

 

5月21日

 青森県は青少年育成関係者(青少年育成青森県民会議等8団体)が県青少年健全育成条例に関する意見書を提出すると発表した。5月23日に県庁を訪れ、「刃物や有害がん具類の販売規制を求める意見書(要望書)」を知事に提出するという。

 

5月23日

 静岡県青少年環境整備審議会が開催され、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」の見直しが審議される。会議録によると「有害がん具類等」に対する区分陳列規制の新設には、「しっかりと規制しないと、子どもの犯罪や非行につながる。むしろ区分するのはあたりまえだ」「もっと厳しい規制があって然るべきではないか。一般の人が入る店で、こうしたものが販売されているということ自体に危機感を感じる。もっと踏み込んで規制してもいいくらいに思う」などの意見があり、全会一致で事務局案が認められたという。

 

5月24日

 『東奥日報』2008年5月24日付1面に「青少年刃物規制 関係団体が要望 県、条例改正を検討 販売業者ら批判も」という記事が掲載される。記事によると、県内8つの青少年健全育成関係団体は23日、三村申吾・青森県知事に刃物などの販売規制を求める意見書を提出したという。県は5月末の審議会に青少年健全育成条例の見直しを諮る方針で、青少年・男女共同参画課は「審議会で規制は必要という判断が出たら、県としても検討し、改正の手続きを踏んでいく」と話しているという。

 

5月28日

 青森県は県PTA会長連合会が5月29日に県庁を訪れ、「青少年健全育成条例の改正を求める要望書」を提出すること、平成20年度第1回青森県青少年健全育成審議会を5月30日に開催することを発表した。

 

5月30日

 『東奥日報』2008年5月30日付22面に「PTA連合会も「刃物規制して」 県に要望書」という記事が掲載される。記事によると、県PTA連合会は29日、県青少年健全育成条例を見直し、刃物などの販売規制を求める要望書を提出したという。

 

5月31日

 『東奥日報』2008年5月31日付1面に「刃物規制は必要 条例改正おおむね賛同 県青少年審」という記事が掲載される。記事によると、県青少年健全育成審議会(会長:佐藤三三・弘前大大学院地域社会研究科長)が30日に開催され、出席した委員19人は刃物などの販売規制におおむね賛同したという。委員からは「今の子どもたちは刃物を使ったことがないから危険性を理解できない。教えてこなかった大人にも問題がある」「国レベルでは銃刀法違反で規制している。県の立場からも規制も必要だ」などの声があったという。

 

6月3日

 『東奥日報』2008年6月3日付7面に大谷良光・弘前大学教授の「県「青少年刃物販売規制」条例 「ナイフ=悪」なのか? 教育、文化…幅広い議論を」という論考が掲載される。「殺傷事件を教育という永いスパンで考えれば、「ナイフ=悪」の風評を克服し、刃物文化について、道具としての正しい使い方、刃物に関する法規等を教え学び、豊かな体験を子どもたちに積ませ、心を育てることが大切」と主張している。20面には「報道代表委員を除外 青少年育成条例・刃物販売規制問題 県民会議 意見書作成の聴取で」という記事が掲載されている。

 

6月7日

 『東奥日報』2008年6月7日付26面に「刃物販売規制 知事、条例改正に意欲 県青少年審の報告受け」という記事が掲載される。

 

6月8日

 東京都秋葉原で無差別殺傷事件が発生。第11回犯罪対策閣僚会議の配布資料によると、事件の概要は次の通り。

 6月8日午後0時30分ころ、千代田区外神田のJR秋葉原駅付近の交差点に、男性(25歳)がトラックで突っ込んで数人を跳ね、その後、車両から降りて、通行人らをナイフで刺すなどして、7名が死亡、10名が負傷したもの。男は、現場付近において、警察官によって殺人未遂等被疑者として現行犯逮捕された。

 

6月10日

 泉信也・国家公安委員会委員長は記者会見でナイフ規制について問われ、「銃刀法では、刃体の長さが6センチを超える刃物については、正当な理由なく携帯してはならないこととされており、前回の改正で、罰則が2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げられました。今後どのように対応するかは、今回の事件の実態解明を行った上で、他の事件も参考にしながら検討する必要があると思います」と答えた。

 

6月11日

 青森県議会で中村弘議員(自由民主党)は、県青少年健全育成条例の見直しについて質問した。知事は「日常生活においてほとんど使われることがなく、青少年健全育成の観点からは問題のあるサバイバルナイフなどを条例により販売規制することが必要と判断し、改正作業を進めるよう指示した」と答弁。環境生活部長は具体的な検討内容について、「サバイバルナイフやバタフライナイフなどの刃物類及び殺傷能力のある危険な玩具類の販売規制と、何人も青少年に危険な刃物類や玩具類を持たせないようにする努力義務を新たに設けることを考えています」と説明した。

 

6月12日

1.国家公安委員会定例会議で秋葉原の無差別殺傷事件が報告される。

 

2.茨城県議会文教治安常任委員会で井手よしひろ議員(公明党)は、ダガーナイフの青少年への販売規制について質問した。生活安全部長は「青少年環境整備条例の指定等の形については、知事部局である女性青少年課、知事部局の担当部局と協議しながら、必要性的なものについて内部的にも検討していきたい」と答えた。

 

6月13日

1.茨城県議会の井手よしひろ議員(公明党)は「「ダガーナイフ」の販売禁止を求める要望書」を茨城県に提出した。要望書は「このたび発生した東京秋葉原の無差別殺傷事件で凶器として使用された「ダガーナイフ」については、現在、銃刀法の規制範囲外で、青少年でも購入が可能」だと指摘。「ダガーナイフの青少年への販売を禁止することを強く、求める」としている。

 

2.石原慎太郎・東京都知事は定例記者会見で秋葉原無差別殺傷事件について、「アーミーナイフが主に何に使われるか知りませんよ。だけど、よしんばそれを製造するのを禁止し、販売を禁止したって、あの類の事件というのは、ほかの凶器を使って起こるだろうし、所詮、後手後手のあれでしかない」と述べ、都としての対策は考えていないと語った。

 

3.福井県公安委員会において秋葉原無差別殺傷事件が報告される。公表された開催概要によると、犯行に使用されたナイフが福井市内で購入されたとの報道を受け、県警は「直ちに全警察署に対して特殊ナイフ販売店の実態把握及び指導並びに街頭活動の強化を徹底した」ほか、「福井県青少年愛護条例に基づき県に対して犯行に使用された「ダガーナイフ」を有害玩具に指定するよう緊急要請したこと」などを説明したという。

 

4.株式会社ヤフーは東京秋葉原の無差別殺傷事件を受け、「Yahoo!オークション」と「Yahoo!ショッピング」での「ダガーナイフ」の取扱いを全面的に禁止すると発表した。

 

6月14日

 『福井新聞』2008年6月14日付27面に「ダガーナイフ規制 西川知事が要望書 警察庁長官に」という記事が掲載される。記事によると、西川一誠・福井県知事は13日、ダガーナイフなど殺傷能力の高い刃物の流通や所持の禁止などを求める要望書を警察庁長官に提出したという。

 

6月16日

1.犯罪対策閣僚会議が開催され、秋葉原の無差別殺傷事件が議題となる。公表された資料によると、「ダガーナイフのように殺傷能力が高く社会的有用性が希薄と考えられる刃物について、その使用実態等を踏まえ、刀剣類と同様所持を禁止することができないか検討する」という方針が示された。

 

2.警察庁は秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフについて、「現行の規制では、都道府県の条例により青少年に対する販売等が規制されているほかは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第22条の規定により正当な理由のない携帯が禁止されているに過ぎず、その販売実態等については事実上未把握の状態」だとして、(1)販売業者の実態把握、(2)自主規制等の要請、(3)刃物携帯事案の取締りの徹底――に取り組むよう、各都道府県警察に通達した。

 

3.経済産業省は東京秋葉原の無差別殺傷事件を踏まえ、関係業界団体にダガーナイフの販売自粛などを要請したと発表した。発表資料によると、刃物関係業界団体には、(1)凶器として使用されるおそれのある刃物の製造・販売・輸入の実態調査および報告、(2)ダガーナイフの製造・販売・輸入の自粛、(3)凶器として使用されるおそれのある刃物を販売する際の身分確認などを、またインターネット関連事業者に対しては、ネット上の犯行予告等を把握した場合は警察へ通報するよう要請した。

 

4.京都府は秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたナイフについて、6月17日付で「有害がん具刃物類」に緊急指定すると発表した。指定されるのは「ダガーナイフ」。公表された資料によると、府は1992年に「有害がん具刃物類」の指定制度を導入。刃物類では「サバイバルナイフ」や「バタフライナイフ」など7点が指定されているという。なお、「青少年の健全な育成に関する条例」では「京都府青少年健全育成審議会の意見を聴かないで指定をしたときは、これを京都府青少年健全育成審議会に報告しなければならない」(第24条の7第2項)とされている。

 

6月17日

1.橋本昌・茨城県知事は定例記者会見で刃物規制について質問を受け、「政党からも要望を受けていますので、それらを踏まえて、どのようにするか、警察本部とも調整していきたいと思います。確か、手続きとしては告示で刃物を追加指定すれば規制できるはずでありますから、告示で指定をするかどうかということも含めて、有識者会議(青少年健全育成審議会)の意見を聴くということになっていますので、そこでの意見なども聴いた上で対応していきたい」と答えた。>

 

2.京都府は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

3.岐阜県関刃物産業連合会は報道機関等に対し、秋葉原の無差別殺傷事件への対応として「凶器となった輸入によるダガーナイフは、関市では現在製造を致しておりません。輸入刃物によるこうした事件を防ぐためにも、ダガーナイフの流通・所持を禁止する「銃砲刀剣類所持等取締法」の強化を要望いたします」と発表したことを会員に通知した。

 

6月18日

1.警察庁は第2回銃砲規制のあり方に関する懇談会(座長:藤原靜雄・筑波大学大学院教授)を開催。公表された議事要旨によると、事務局は東京秋葉原で発生した無差別殺傷事件について説明したという。

 

2.平井伸治・鳥取県知事は定例記者会見で、「青少年健全育成条例に基づいて、青少年に対するダガーナイフの販売を禁止をする、そういう措置を講じるべきではないか」との考えを示した。東京秋葉原の事件を受けたもので、「本当は国の方の法律で、凶器の携帯や所持を禁止する法律の方の規制が一番強いと思います。これを待っているのも、私はやや遅きに失するかなと思いますので、少なくともできる手は順次打っていく必要がある」と説明した。月内の指定を目指すという。

 

6月19日

1.島根県は6月19日付で「ダガーナイフ」を「有害がん具類」に緊急指定した。発表資料では、「東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件は、社会的反響が大きな事件であるが故、凶器として使用された「ダガーナイフ」が社会の耳目を集めているなか、ミリタリー色の強い「ダガーナイフ」は、銃などと同様に青少年が強く興味を示すものとして考えられ、早急の指定を行い、青少年が「ダガーナイフ」を購入できない環境作りが必要」などと説明している。なお、「島根県青少年の健全な育成に関する条例」では、「有害がん具類」などを指定するさい「緊急を要する場合においては、関係者に対する通知をもって告示に代えることができる」(第27条)とされている。

 

2.『奈良新聞』2008年6月19日付15面に「刃物販売店に規制徹底要請 秋葉原通り魔で県」という記事が掲載される。記事によると、奈良県は19日、ダガーナイフを含む固定式ナイフなどの販売を規制する県青少年健全育成条例の遵守や自主規制の徹底を県内のがん具刃物類販売店に要請するという。

 

6月20日

1.北海道議会予算特別委員会第1分科会で包國嘉介議員(公明党)は、秋葉原無差別殺傷事件を受けた今後の取り組みについて質問した。生活局長は「今回の事件で用いられたような、生命、身体に対しまして危険または被害を誘発すると認められる刃物の青少年への販売等を禁止するため、青少年健全育成審議会の御意見なども踏まえながら、有害刃物の指定を検討してまいりたい」との考えを示した。

 

2.石川県議会で中村勲議員(自由民主党)は、秋葉原無差別殺傷事件を受けた県の対応について質問した。谷本正憲知事は「ダガーナイフが構造、機能から見て著しく人の生命、身体に危害を及ぼし、青少年の健全育成を阻害するおそれがあるというふうに考えられますので、法改正をまつまでもなく県としてなすべき対応として、いしかわ子ども総合条例に基づく有害玩具等に該当する刃物として指定をして青少年への販売等の禁止が必要」だと述べ、バタフライナイフと合わせて早い時期に子ども政策審議会に諮問する方針を示した。また、警察本部長は「ダガーナイフにつきましてはいしかわ子ども総合条例の有害玩具に指定されますように県当局とも協議を行っているところ」と答弁した。

 

6月21日

1.『紀伊民報』2008年6月21日付1面に「殺傷力高い刃物規制へ 青少年健全育成条例 「有害指定」に追加」という記事が掲載される。記事によると、仁坂吉伸・和歌山県知事は19日、殺傷力の高い刃物の販売や所持を禁止する条例を県議会9月定例会に提案する方針を明らかにしたという。当面は青少年健全育成条例で18歳未満への販売等を禁止する考えで、県は指定刃物を検討中だという。

 

2.『中国新聞』2008年6月21日付17面に「ダガーナイフ販売禁止依頼 広島県」という記事が掲載される。記事によると、広島県は20日、18歳未満へのダガーナイフの販売禁止徹底を求める依頼文を県内133カ所の販売店に発送したという。県では2002年4月1日から刃物に対する包括指定が施行されている。

 

6月22日

 『下野新聞』2008年6月22日付26面に「下野署と少年指導委員 特殊ナイフ販売自粛を 秋葉原事件受け啓発活動」という記事が掲載される。栃木県は1998年2月に刃体の長さが6センチメートルを超えるナイフを「有害がん具類」に指定している。

 

6月23日

1.福井県公安委員会において「刃物使用犯罪等を防止するための対策方針(案)」が審議される。公表された開催概要によると、購入者への啓発活動やパトロール強化などのほか、販売店に身元確認や販売記録の保存、18歳未満への特殊ナイフの販売自粛などを要請していくことになったという。

 

2.岐阜県関刃物産業連合会と日本輸出刃物工業組合は警察庁長官に対し、「問題になっておりますダガーナイフにつきましては輸出用を除き銃砲刀剣類所持等取締法による国内での流通・所持等について、法規制の強化を特にお願い申し上げる」という要望書を提出した。

 

6月24日

1.和歌山県は「ダガーナイフ」「ククリナイフ」「ボウイナイフ」「サバイバルナイフ」「ファイテングナイフ」「ハンティングナイフ」「スキナーナイフ」「スローイングナイフ」「スライディングナイフ」「仕込みナイフ」の指定を告示した。発表資料では、東京秋葉原の無差別殺傷事件を踏まえ「青少年健全育成の観点から、ダガーナイフだけでなく、人体に危害を及ぼし、かつ青少年の犯罪を誘発する恐れのある類似の刃物についても、緊急に有害指定を行い、18歳未満の青少年への販売を規制します」と説明している。

 

2.福井県は東京都秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたナイフなどを「有害がん具刃物類」に指定するため、県青少年愛護審議会を開催すると発表した。

 

3.静岡県は県政インターネットモニターアンケート「青少年を取り巻く社会環境と青少年条例に関する意識調査」の結果を発表した。調査は20代から80代のモニター478人(男性218人、女性260人)を対象に実施され、452人(回答率94.6%)から回答を得たという。「有害がん具類(性的がん具類やがん具銃等)については陳列方法の規制をしていません。このことについて、あなたはどう思いますか」という質問には、「規制した方が良い」が63.3%、「どちらかといえば規制した方が良い」が27.9%、「どちらかといえば規制する必要はない」が2.9%、「規制する必要はない」が2.4%、「わからない」が3.1%、「その他」が0.4%だったという。調査期間は2008年5月26日(月)~6月8日(日)まで。

 

4.『山陽新聞』2008年6月24日付26面に「「有害刃物」指定へ 県18歳未満の所持禁止」という記事が掲載される。記事によると、岡山県はダガーナイフを県青少年健全育成条例に基づく「有害刃物」に指定することを決定。27日の県青少年健全育成審議会に諮り、7月から適用するという。

 

6月25日

1.高知県は「ダガーナイフ」を緊急指定したと発表した。発表資料では「東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件で使用されたナイフについて、青少年への販売等を禁止するため、高知県青少年保護育成条例に基づき、青少年に有害ながん具刃物類として6月25日付けで緊急指定しました」と説明している。

 

2.『紀伊民報』2008年6月25日付11面に「ダガーナイフなど10種 有害刃物類に緊急指定 県18歳未満への販売禁止」という記事が掲載される。記事によると、青少年健全育成条例に基づきナイフ10種類を緊急指定した和歌山県は、個別の指定では規制に限界があるため包括指定の導入を目指しているという。また、一般も対象に販売や所持を禁止する新条例を検討しているという。

 

3.『山陽新聞』2008年6月25日付27面に「ダガーナイフ販売自粛要請へ 県警」という記事が掲載される。

 

6月26日

1.福井県青少年愛護審議会において「有害がん具刃物類」の指定が審議される。県が発表した議事概要によると、「秋葉原の事件では、犯人が福井市内でナイフを購入したことから、県民に不安がある。全国に先駆けて本県が包括的な指定をすることは、県民の不安を取り除くという点からも望ましい」などの意見があり、指定が決まったという。

 

2.福井県は「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」を有害な刃物類に指定したと発表した。報道発表によると「固定式のナイフ」に「サバイバルナイフ」や「ダガーナイフ」が含まれるという。

 

3.『中国新聞』2008年6月26日付15面に「販売の実態モラル頼り 県警、ダガーナイフ「自粛」を喚起 登録制などルール必要」という記事が掲載される。広島県内におけるダガーナイフの販売状況をレポートしている。

 

4.『高知新聞』2008年6月26日付26面に「ダガーナイフ有害指定 県18歳未満への販売禁止」という記事が掲載される。記事によると、県こども課は県警の要請を受けてダガーナイフの指定について検討し、緊急指定することを決めたという。

 

6月27日

1.石川県子ども政策審議会青少年健全育成部会が開催され、「有害がん具等」の指定などが審議される。『北國新聞』2008年6月27日付夕刊7面に掲載された「ダガーナイフ 県が有害玩具指定 18歳未満に販売禁止」という記事によると、審議会から指定すべきとの答申を受けた谷本正憲・石川県知事は「銃刀法改正で所持自体を禁止してほしいが、国会での審議に時間が掛かる」として、まず条例で規制するという。

 

2.石川県は「ダガーナイフ」「バタフライナイフ」を「有害がん具等」に指定した旨を県庁前の掲示板に掲示して公布した。なお、「石川県告示等の公布に関する規則」では「告示は、県公報に登載して公布するものとする。ただし、天災、事変等により、県公報に登載して公布することができないとき、又は急施を要するときは、県庁前の掲示場に掲示してこれにかえることができる」(第2条)とされている。

 

3.兵庫県は「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」の指定を告示した。

 

4.岡山県青少年健全育成審議会において「有害刃物」の指定が審議される。県が発表した議事概要によると、全会一致で指定が承認されたという。

 

5.『中国新聞』2008年6月27日付13面に「ダガーナイフ販売記録要請 県議会委で県警が説明」という記事が掲載される。記事によると、県警生活安全部長は26日、県議会警察商工労働委員会でダガーナイフの販売自粛や18歳未満への販売禁止などを県内の販売業者に要請している現状について説明したという。

 

6月30日

1.鳥取県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。発表資料によると、6月25日に鳥取県青少年問題協議会から「指定を適当と認める」との答申があり、「有害がん具刃物類」に指定したという。

 

2.『北海道新聞』2008年6月30日付33面に「ダガーナイフ道内でも規制 ネット対策には限界」という記事が掲載される。記事によると、北海道は秋葉原無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフについて、18歳未満への販売が禁止される「有害刃物」に指定する方向で検討しているという。

 

3.京都府は「青少年の健全な育成に関する条例」にもとづく府内一斉立入調査を実施すると発表した。今年度は刃物類取扱店(約180店舗)を対象に、販売時における年齢確認の実施状況などを重点的に調査するという。

 

7月1日

1.松沢成文・神奈川県知事は定例記者会見でナイフ規制について問われ、「そのナイフが危険性があるのだとしたら、これはやはり国が法律で、全国一律に規制しないと、意味がない」と述べ、「各県で対応が分かれるというような状況をつくる前に、やはり国がきちんと対応される問題」だと指摘した。

 

2.岡山県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。県の発表によると、「バタフライナイフ」と「サバイバルナイフ」は指定済みだという。

 

3.高知県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

4.愛知県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

5.香川県議会総務委員会で大西邦美議員(民主党議員会)は、県の条例でナイフなどを規制すべきではないかと質問した。生活安全部長は「先般秋葉原で使用されたダガーナイフ等については、非常に殺傷能力が高い、しかも社会的有用性が非常に少ないということで、この点についても知事部局と相談しながら、この育成条例の指定等々についてお願いをしていきたい」と答えた。

 

6.『北日本新聞』2008年7月1日付38面に「ダガーナイフ規制 県検討」という記事が掲載される。

 

7月2日

 滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会が開催され、「刃物類(ナイフ)」の指定が諮問される。公表された会議要旨によると、「固定式ナイフその他の形状のものについて、青少年に有害なものとして異議なく承認された」という。

 

7月3日

1.警察庁は第4回銃砲規制のあり方に関する懇談会を開催した。公表された議事要旨によると、「ダガーナイフ等危険な刃物については、どのように規制するかという問題はあるものの、何らかの方法で規制することは必要ではないか」「ダガーナイフは殺傷能力が高い反面、社会的有用性は低いことから、規制すべきである」などの意見があったという。

 

2.三重県青少年健全育成審議会第2部会が開催され、「ダガーナイフ」など刃物の規制が審議される。公表された開催結果によると、一定の条件(刃体の長さ、折り畳み式等の構造)に達したナイフを一律に指定する「包括指定」、個々の危険なナイフの名称や構造等を指定する「個別指定」について意見があり、「危険なナイフを一律に規制できる長所があるものの、ナイフという道具の安全な使い方を青少年に教育することも大切との意見があり、包括指定の導入は見送ること」を決定したという。これにより「ダガーナイフ」をはじめとした「青少年にとって有害な刃物類を調査し、該当するナイフを個別に有害指定」することになったという。

 

3.岩手県議会環境福祉委員会で及川あつし議員(無所属)は、ダガーナイフ規制の検討状況について質問した。青少年男女共同参画課総括課長は「国の動向を踏まえまして販売や使用の実態等について確認の上、また他県における規制の動き等も参考にしまして、青少年環境浄化審議会の意見を聞きながら対応について検討してまいりたい」と答弁。また、環境生活部長は「県民の安全安心ということを進めるために、できるだけ速やかに検討して対応したい」との方針を示した。

 

7月4日

1.福井県は「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」の指定を告示した。

 

2.石川県は「ダガーナイフ」「バタフライナイフ」の指定を告示した。

 

3.群馬県は「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」の指定を告示した。

 

4.長崎県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

5.愛知県公安委員会定例会において、「ダガーナイフ」の緊急指定が報告される。公表された議事概要によると、「東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件でダガーナイフが使用され、その危険性が全国的に問題視された」ことを受け、県は7月1日に「ダガーナイフ」を緊急指定したという。ナイフに関しては1998年に「バタフライナイフ」、1999年に「ペン型ナイフ」が指定されているという。

 

6.新潟県議会厚生環境委員会で梅谷守議員(民主にいがた)は「新潟県として一刻も早く、青少年健全育成条例の改正をもって、ダガーナイフなど殺傷能力の高い刃物に対しての取扱いを規制する意思はないのでしょうか」と質した。児童家庭課長は「規制に当たってはまず現状を把握したうえで検討すべきもの」と答え、販売実態の把握が前提との考えを示した。

 

7.岐阜県議会で林幸広議員(県民クラブ)は、県青少年健全育成条例による刃物の規制について質問した。環境生活部長は県内15店舗に対する立入調査の結果、「一店舗においてダガーナイフの取り扱いがありましたが、いずれの店舗でも、基本的にナイフ類は未成年者には販売しない方針であり、購入しようとする者が未成年と思われる場合には、年齢確認を行うなどの措置がとられていることを確認しました」と報告。また、「青少年育成審議会の意見を聞いた上で、ダガーナイフを初めとする人体に危害を及ぼすおそれが高く、日常生活での必要性が希薄なナイフについて、青少年健全育成の観点から青少年への販売を禁止するため、有害刃物に指定することを検討してまいります」と答えた。

 

7月5日

 『東奥日報』2008年7月5日付3面に社説「刃物規制強化 凶器にしない道考えたい」が掲載される。

 

7月7日

1.村井嘉浩・宮城県知事は記者会見でダガーナイフ規制について問われ、「ああいったナイフは特に日常生活を営む上で必要なものではありませんので、何らかの規制が必要なものだとは思っております」と答えた。

 

2.新潟県議会建設公安委員会で大渕健議員(民主にいがた)は、県警によるダガーナイフ規制の対応状況を質問した。生活安全部長は「これらの規制につきましては、各都道府県の青少年健全育成条例により規制されていると承知しております」「同条例の所管が児童家庭課でありますことから、県警察といたしましてはダガーナイフについて、販売等制限がん具類として指定するよう同課に検討を要請している」と答えた。

 

7月8日

1.横内正明・山梨県知事は記者会見で、ダガーナイフを7月10日付で緊急指定すると発表した。発表資料では指定の背景について、「山梨県においても、刃物取扱店で陳列・販売しており、今回の事件により社会的に認知度が上がったことから、青少年が興味本位で購入してしまうのを防がなければならない」「銃刀法における販売規制が始まるまでに時間がかかる(秋の臨時国会に改正案を提出する見込み)ことから、短期間でも青少年が購入できる状況を放置すべきではない」などと説明している。なお、刃物類に関しては1998年に「バタフライナイフ」を指定しているという。

 

2.滋賀県は「折りたたみ式のナイフ」「固定式のナイフ」「スライド式のナイフ」を「有害がん具等」に指定すると発表した。発表資料によると、県は1998年に「サバイバルナイフ」と「バタフライナイフ」を指定しているが、今回「ナイフ全体を形状、構造により分類して指定する」ことにしたという。

 

3.宮城県社会福祉審議会児童福祉専門分科会育成部会において「有害特定がん具等」の指定が審議される。県の発表資料によると、指定の答申を受けたという。

 

4.山口県の報道発表によると、県では山口県青少年健全育成条例に基づき、「ダガーナイフ」と「バタフライナイフ」を1998年9月1日から指定しているという。

 

5.『静岡新聞』2008年7月8日付26面に「ダガーナイフ、12府県規制 無差別殺傷事件後拡大 本県は「検討せず」」という記事が掲載される。記事によると、静岡県は県青少年環境整備条例でダガーナイフを規制する予定はないという。秋葉原事件の容疑者が成人だったこと、県内で青少年のダガーナイフにかかわる問題事例の報告がないことなどが理由だという。

 

6.『徳島新聞』2008年7月8日付1面に「ダガーナイフ 県、有害玩具指定へ 秋葉原殺傷受け18歳未満に販売禁止」という記事が掲載される。

 

7月9日

1.滋賀県は「折りたたみ式のナイフ」「固定式のナイフ」「スライド式のナイフ」の指定を告示した。

 

2.徳島県は「固定式ナイフ」の指定を告示した。『徳島新聞』2008年7月9日付2面に掲載された「ダガーナイフ 県、有害玩具に指定」という記事によると、県青少年健全育成審議会が8日に開催され、ダガーナイフを含む「刃の長さが六センチを超える固定式ナイフ」の指定を決めたという。

 

7月10日

1.第5回銃砲規制のあり方に関する懇談会が開催され、「銃砲規制等の在り方に関する意見書(仮題)(案)」について議論した。意見書(案)では、ナイフ規制の在り方として「少なくともダガーナイフに代表されるような両刃の刃物については、本来的に突き刺すためのものであって殺傷に適していると考えざるを得ず、危険性が高く、道具としての有用性が希薄であることから、凶悪犯罪に使用されることを未然に防ぐためにも、所持を禁止すべきである」と提言。議事要旨によると、意見書は7月17日の国家公安委員会で報告されるほか、同日から意見公募を実施するという。

 

2.山梨県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

3.茨城県青少年健全育成審議会は「ダガーナイフ」の指定を決定した。

 

4.『高知新聞』2008年7月10日付26面に「県内ダガー販売店なし 県警 類似刃物扱い自粛要請」という記事が掲載される。

 

7月11日

1.新潟県議会は斎藤隆景議員(自由民主党)が提出した「銃刀法の早期改正と無差別殺人事件防止対策に関する意見書」を全会一致で可決した。意見書は東京秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフについて、「人気ゲームで主人公が使う武器で、特に若者に人気のアイテムとなっている」「もともと戦闘用に開発されたことから殺傷能力が非常に高く、両側に刃がついていることから日常での実用には不向き」と指摘。「一般の社会生活には必要のない刃物を排除する事と、ネット社会における無秩序な商品販売等の経済行為を改善することを強く要望する」としている。

 

2.千葉県議会において環境生活警察常任委員会委員長の臼井正人議員(自由民主党)は、委員から「千葉県青少年健全育成条例による青少年へのダガーナイフ等の販売規制について、いわゆる銃刀法の改正が検討されているが、時間がかかることから、速やかに規制するよう要望する」という意見があったと報告した。

 

3.『茨城新聞』2008年7月11日付23面に「ダガーナイフ 青少年に販売禁止 17日から県条例で規制」という記事が掲載される。

 

7月12日

 『千葉日報』2008年7月12日付1面に「県、ダガーナイフを有害玩具に指定 18歳未満への販売に罰金」という記事が掲載される。記事によると、堂本暁子・千葉県知事は県議会閉会後の記者会見で18日にダガーナイフを「有害玩具」に指定すると発表したという。

 

7月14日

1.村井嘉浩・宮城県知事は記者会見で「ダガーナイフ」と「スローイングナイフ」を「有害特定がん具」に指定すると発表した。知事は「東京都秋葉原の歩行者天国において発生いたしました無差別殺人事件に使用された凶器のダガーナイフ等につきまして、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると判断いたしまして、7月8日に開催された宮城県社会福祉審議会児童福祉専門分科会育成部会に諮り、有害がん具指定の答申を得ました」と説明。一方、「秋葉原の事件は成人による犯罪だった。未成年者をあえて規制対象にすることは、事件をきっかけとする動機づけとして少し違うのではないか」という質問には、「成人に対して規制をする条例というものがないということです。これは法律との整合性も出てまいりますので、現在の法律の範囲内ではこれが限界」と答えた。

 

2.第578回東京都青少年健全育成審議会が開催される。議事録によると、東京都の参事は秋葉原の無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフについて、「国でも次の臨時国会で銃刀法改正を目指す動きがございますが、東京都といたしましても、青少年に有害な刃物としての指定の可否を検討するために、ただいま現在、都内にある卸、販売店などを回りまして、販売状況などの実態について調査しているところでございます」と報告した。

 

3.香川県議会平成20年6月定例会で十河直議員(自由民主党議員会)は、ダガーナイフの青少年への販売規制について質問した。真鍋武紀知事は「現在、ダガーナイフなど殺傷能力の高い特殊なナイフを有害がん具類等として指定することについて検討を進めているところであり、今後、児童福祉審議会の御意見も伺いながら早急に対応してまいります」と答弁した。

 

7月15日

1.平成20年度第1回大分県青少年健全育成審議会が開催され、両刃ナイフ(ダガーナイフ等)の指定が審議される。公表された会議結果によると、「両刃ナイフについては、青少年に対する「所持の禁止」も検討してはどうかとの意見も出たが、そのためには条例の改正が必要であり、国会での銃刀法改正による「所持の禁止」が検討されていることも勘案して、即効性のある有害がん具類等の指定を、知事に具申することとなった」という。

 

2.宮城県は「ダガーナイフ」「スローイングナイフ」の指定を告示した。

 

3.愛媛県青少年保護審議会が開催され、刃物類の指定が検討される。県の発表によると、指定について「適当であるとの答申を得た」という。同日、愛媛県は「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」の指定を告示した。

 

4.和歌山県社会福祉審議会児童福祉専門分科会文化財部会でダガーナイフなどの緊急指定が報告される。

 

7月16日

 『北海道新聞』2008年7月16日付31面に「ダガーナイフ道も販売禁止 18歳未満、来月にも」という記事が掲載される。記事によると、北海道は15日までに秋葉原無差別殺傷事件で使われたダガーナイフについて、18歳未満への販売が禁止される「有害刃物」に指定する方針を固めたという。

 

7月17日

1.警察庁は「銃砲規制のあり方に関する懇談会」(座長:藤原靜雄・筑波大学大学院教授)がまとめた「銃砲規制等の在り方に関する意見書」への意見募集を開始した。募集期間は2008年7月31日まで。

 

2.国家公安委員会定例会議で「銃砲規制等の在り方に関する意見書」の概要や、同意見書に対する意見募集の実施などが報告される。

 

3.山梨県社会福祉審議会健全育成審査部会が開催され、ダガーナイフの緊急指定が報告される。公表された会議結果によると、「有害刃物類(ダガーナイフ)を緊急指定した経緯とこれに伴う諸事項の対応状況、また、有害刃物類の今後の指定方針について説明した」という。

 

4.茨城県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

5.『静岡新聞』2008年7月17日付夕刊1面に「県条例改正案に着手 県教委 販売自主規制促す」という記事が掲載される。記事によると、県教委は青少年環境整備条例にダガーナイフを含む一般的に使用しないナイフなどの区分陳列、青少年への販売自粛などを求める努力義務を盛り込む方針だという。

 

7月18日

1.秋田県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

2.千葉県は「ダガ-ナイフ」の指定を告示した。

 

3.三重県は「ダガーナイフ」「サバイバルナイフ」「ファイティングナイフ」「ククリナイフ」「スローイングナイフ」を「有害な刃物類」に指定すると発表した。7月22日付で告示するという。

 

4.岐阜県は平成20年度第1回岐阜県青少年育成審議会を7月24日に開催すると発表した。発表資料によると、「有害刃物等の指定」について審議するという。

 

7月21日

 『北日本新聞』2008年7月21日付4面に社説「ナイフ規制強化 凶器手にさせない環境を」が掲載される。

 

7月22日

1.三重県は「ダガーナイフ」「サバイバルナイフ」「ファイティングナイフ」「ククリナイフ」「スローイングナイフ」の指定を告示した。

 

2.『山陽新聞』2008年7月22日付2面に社説「ナイフ規制 教育の重要性も忘れずに」が掲載される。

 

7月24日

1.平成20年度第1回岐阜県青少年育成審議会が開催され、刃物の規制が審議される。県が公表した議事要旨によると、関係者として出席した岐阜県関刃物産業連合会長は「国内の犯罪で凶器として使われるのはほとんどが国外のアジア諸国で生産された安価な包丁やフルーツナイフ」と話し、「殺人目的の凶悪な武器が出てくるアニメがあり、こうしたものこそ規制すべきである。また、テレビドラマ等ではナイフで刺すシーンがたびたび放映されている。事件が起こるたびにナイフだけが問題視され規制される」と不満を述べている。一方、環境生活部長は規制の必要性について「青少年への悪影響ということを考え諮問をさせていただいた」「保護者が 子どもに指定対象のナイフを持たせて、使い方を教えるということも考えられるが、そういうことまで規制するものではない。今回の指定の趣旨は、親の知らないところで子どもが勝手に買うことを防ごうというものである」と説明。審議の結果、「両刃ナイフ」と「刃体の長さが6センチメートルを超えるナイフ」を指定することになったという。

 

2.京都府青少年健全育成審議会営業対策部会において、「有害がん具刃物類」の緊急指定が報告される。公表された議事要旨によると、異議なく承認されたという。府は6月17日に「ダガーナイフ」を緊急指定している。

 

3.『西日本新聞』2008年7月24日付33面に「大分県がダガーナイフの18歳未満への販売を禁止」という記事が掲載される。

 

4.『沖縄タイムス』2008年7月24日付5面に社説「銃刀法改正 危険性学ぶ機会も必要」が掲載される。

 

7月25日

1.『山形新聞』2008年7月25日付22面に「県青少年保護審 ダガーナイフ規制へ 有害特定がん具類 刃物10種指定答申」という記事が掲載される。記事によると、県青少年保護審議会が24日に開催され、ダガーナイフなど10種の刃物を指定するよう答申したという。

 

2.沖縄県青少年保護育成審議会は「両刃ナイフ(通称ダガーナイフ)」の指定を答申した。

 

7月26日

 『福島民報』2008年7月26日付27面に「ナイフの取り扱い適切に 県が県内小売店に通知」という記事が掲載される。記事によると、福島県は秋葉原無差別殺傷事件を受け、県内の小売店455カ所に対し、条例で青少年への販売が禁止されている各種ナイフについて、店頭での対応を徹底するよう求めたという。県は1998年2月に刃体の長さが6センチメートルを超えるナイフなどを「有害がん具類」に指定している。

 

7月28日

 高知県児童福祉審議会で「ダガーナイフ」の緊急指定が報告される。

 

7月29日

1.『北日本新聞』2008年7月29日付29面に「ダガーナイフ 県青少年育成審答申 18歳未満に販売禁止」という記事が掲載される。記事によると、県青少年健全育成審議会有害審査部会が28日に開催され、ダガーナイフなど5種類の刃物を指定するよう答申したという。また、北海道青少年健全育成審議会も同日、ダガーナイフなど4種類の刃物を指定するよう答申したという。

 

2.島根県社会福祉審議会児童福祉専門分科会健全育成部会で「ダガーナイフ」の緊急指定が報告される。

 

7月30日

1.兵庫県青少年愛護審議会が開催され、「ダガーナイフ」の緊急指定が報告される。公表された会議録によると、事務局は「とりあえずダガーナイフだけを指定して、その他の刃物類について、どのように規制の網をかぶせたらいいのかということは、改めて審議会で審議頂けたらと考えた」と説明。委員からは「用途で包括的な指定をすべき」という意見が出る一方、「用途によってどうなるこうなるとなれば、非常に不明確になり、問題だ」という意見があったという。

 

2.平成20年度第1回長崎県少年保護育成審議会が開催され、7月4日付で緊急指定された「ダガーナイフ」の件が報告される。公表された会議結果によると、事務局は「同条例では、「緊急指定後審議会に承認を求めることができる」という規定になっており、ここで、事後承認という形になりますが承認を求めたいと思います」と説明。異議なく承認されたという。なお、「長崎県少年保護育成条例」では、「知事は、第1項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで当該指定をし、措置を命じ、又は規則で定める内容等を定めたときは、次に開かれる審議会にその旨を報告し、その承認を求めなければならない」(第18条第3項)と定められている。

※事務局は「承認を求めることができる」と説明しているが、正しくは「承認を求めなければならない」である。

 

3.富山県は「ダガーナイフ」「サバイバルナイフ」「コンバットナイフ」「ククリナイフ」「振り出しナイフ」の指定を告示した。

 

4.香川県児童福祉審議会健全育成部会で刃物の指定が審議される。

 

7月31日

1.岐阜県は「両刃ナイフ」と「ナイフ」の指定を告示した。発表資料によると、今回の指定は「今年6月に東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件をはじめ、ナイフ等の刃物が凶器として使用された事件の続発を受け、青少年の非行の未然防止を図るため」だという。なお、くだものナイフやカッターナイフなどは規制対象から除外される。また、2005年10月に指定された「バタフライナイフ」「フィンガーグリップナイフ」「ペンナイフ」「プッシュダガーナイフ・ブッシュダガーナイフ」は「今回の指定対象からは除外されるが、引き続き規制対象となる」という。

 

2.荒井正吾・奈良県知事は定例記者会見で「青少年に有害ながん具刃物類販売店の立入調査」を実施すると発表した。「殺傷に使われる可能性のある有害がん具刃物類の販売状況を立入調査して、青少年に販売しないよう自粛を求める」という。県では1998年に「折り畳み式のナイフ」「固定式のナイフ」「スライド式のナイフ」「仕込み式のナイフ」を「有害がん具刃物類」に指定している。

 

3.『徳島新聞』2008年7月31日付夕刊に「刃物の販売は慎重に 殺傷事件続発受け 店側に協力呼び掛け 西署」という記事が掲載される。

 

8月1日

1.青森県は県政モニターを対象とした「青少年を取り巻く社会環境の浄化に関する意識調査」の結果を発表した。報告書によると、青少年への刃物の販売などを条例で規制することには、「規制は必要である」が61.0%、「どちらかといえば規制は必要である」が26.4%だったのに対し、「規制は必要ない」が4.4%、「どちらかといえば規制は必要ない」が6.6%だったという。県政モニターは市町村の推薦や公募によって選ばれた満20歳以上の県民200人。調査時期は2008年5月。

 

2.山形県は「ダガーナイフ」「スローイングナイフ又はフライングナイフ(投げナイフ)」「ボウイナイフ」「サバイバルナイフ」「ファイティングナイフ」「スキナーナイフ」「グルカナイフ」「ロックブレードナイフ」「スライドナイフ」「ハンティングナイフ」の指定を告示した。

 

3.大分県は「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」の指定を告示した。

 

8月2日

 林幹雄・国家公安委員会委員長は記者会見で、無差別殺傷事件への対策を問われ「繁華街等において街頭活動を進めることや、インターネット上の犯行予告情報の把握に努めることで、事前の防止に努めたい」と回答。ナイフ規制については、「関係省庁と連携して、ダガーナイフの販売自粛を要請する等の取組みを行っていると聞いています。また、ダガーナイフの所持を禁止するための銃刀法の改正作業を進めており、次の臨時国会で提出予定であると聞いています」と説明した。

 

8月3日

 『北國新聞』2008年8月3日付4面に社説「ダガーナイフ規制 北陸も手だて尽くす必要」が掲載される。

 

8月5日

1.青森県は刃物などの販売規制を新設する「青森県青少年健全育成条例改正案の骨子(案)」を公表し、意見の募集を開始した。発表された資料では、規制強化の必要性について「青少年による刃物を使用した重大事件が全国的に発生するなど、青少年を取り巻く社会環境が大きく変化している」と説明している。募集期間は9月4日まで。

 

2.仁坂吉伸・和歌山県知事は記者会見でナイフ規制について問われ、「秋葉原の事件は加害者は25歳でしたから、青少年だけ取り締まってもだめなのです。大人に対して売ってもいけない」と述べ、大人への販売なども禁止すべきだとの考えを示した。さらに「実用に供しないもの、人を殺すとかあるいは護身用以外に意味がない、そういうものは売ったり持ったりできないようにしようというのが基本的な考え方です。それが条例でできるかどうか、議論を今、詰めています」と条例による新たな規制を検討していることを明らかにした。

 

3.岩手県議会環境福祉委員会で及川あつし議員(無所属)は、ダガーナイフ規制の対応状況について質問した。青少年男女共同参画課総括課長は「環境浄化審議会の委員さん方は、ダガーナイフを否定することについては全員一致というお考えでした。ただ、指定の範囲につきまして、後追い的にダガーナイフだけを指定するのではなく、もっと包括的に考えてみたらどうかという御意見もありましたので、他県の状況等を見て、それから警察本部のほうともちょっと協議をいたしまして、ダガーナイフに限定しないで、刃体の長さで構造的な指定をしたいなというふうに考えております」と説明。8月8日の審議会に諮問する方針を明らかにした。

 

4.沖縄県は「両刃ナイフ」の指定を告示した。

 

8月6日

 埼玉県は埼玉県青少年健全育成審議会の委員に対し、「ダガーナイフ(通称)」など9種類の刃物を緊急指定すると通知した。通知文では、「埼玉県青少年健全育成条例第12条第1項の規定に基づき、軍事目的で製造され、又は製造されたことをうかがわせる名称で販売され、殺傷能力が高く、社会的有用性が希薄な刃物について、以下のとおり有害がん具として緊急指定することとしましたので、お知らせします」として、刃物の名称や構造などが解説されている。また、指定年月日について「平成20年8月12日(同日付けで県報告示、埼玉新聞掲載の予定)」とあるほか、「この件につきましては、次回の審議会(9月16日開催)でもご報告させていただきます」と記されている。

 

8月7日

 栃木県青少年健全育成審議会で「ダガーナイフ(通称)」の指定状況が説明される。栃木県は1998年2月に刃体の長さが6センチメートルを超えるナイフを「有害がん具類」に指定している。

 

8月11日

1.宮崎県青少年健全育成審議会において「有害刃物類の指定」が審議される。県が公表した審議概要によると、提案どおり承認されたという。

 

2.埼玉県は「ダガーナイフ」など9種類の刃物を8月12日付で「有害がん具等」に指定すると発表した。

 

3.第579回東京都青少年健全育成審議会が開催される。議事録によると、東京都の参事は国や他の自治体がダガーナイフ規制を進めていることを説明し、「東京都といたしましても、国の動向にも留意しながら、関係規定などを改正対処する方向で調査、検討を重ねているところでございます」と報告した。

 

8月12日

1.埼玉県は「ダガーナイフ」「スローイングナイフ」「ククリナイフ」「サバイバルナイフ」「コンバットナイフ」「アタックナイフ」「タクティカルナイフ」「コマンダーナイフ」「ミリタリーナイフ」の指定を告示した。『埼玉新聞』2008年8月12日付3面にも「ダガーナイフなどの青少年への販売等を禁止しました」という公告が掲載されている。

 

2.熊本県は8月28日に熊本県少年保護育成審議会を開催し、ナイフの指定などを検討すると発表した。

 

8月15日

 北海道は「ミリタリーナイフ」「サバイバルナイフ」「ダガーナイフ」「バタフライナイフ」の指定を告示した。

 

8月19日

 岩手県は「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」の指定を告示した。県の公表資料によると、「既に不健全ながん具刃物類として指定している「バタフライナイフ」と「サバイバルナイフ」については、今回の指定に含まれるものであり、今後も不健全ながん具刃物類として継続される」という。なお、「ダガーナイフ」や「サバイバルナイフ」は「固定式のナイフ」に、「バタフライナイフ」は「折りたたみ式のナイフ」に含まれるという。

 

8月21日

1.国家公安委員会定例会議で、秋葉原の無差別殺傷事件を受けて実施された刃物の販売実態調査結果が報告される。

 

2.山形県議会厚生文化常任委員会で志田英紀議員(自由民主党)は、県が指定したナイフの選定理由や販売状況などを質問した。女性青少年政策室長は「他府県の指定状況を踏まえ、警察と協議を行い、殺傷能力が高い10種類を指定した」と説明。また「県内の147店舗を調査したところ、ダガーナイフを販売している業者は無かった。インターネット販売については、県内へ持ち込まれたという情報があれば、関係部と連携し対応したい」と答えた。

 

8月27日

 泉田裕彦・新潟県知事は定例記者会見で「ダガーナイフ」などを県青少年健全育成条例により規制すると発表した。会見要旨によると、県内でダガーナイフを販売する店舗はなかったものの、6店舗で類似する刃物が販売されていたことから、「手続上、新潟県青少年健全育成審議会に諮問する必要がありますので、なるべく早く、9月頭くらいを目標にと考えていますが、諮問をして結論を得た上で、有害がん具として規制したい」と語った。

 

8月28日

 宮崎県は「固定式ナイフ」「折りたたみ式ナイフ」「スライド式ナイフ」の指定を告示した。

 

9月1日

 静岡県は「有害がん具類等」の区分陳列規制などを新設する「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例改正(案)の概要」を公表し、意見の募集を開始した。「有害がん具類等」については「有害図書類と同様の区分陳列規定を新設し、具体的な陳列方法を規則で規定」し、「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類・がん具類等」については「青少年への販売等及び陳列方法において、事業者に対し有害図書類・がん具類等と同様の措置をとることを努力義務として課す」方針。募集期間は9月30日まで。

 

9月2日

 東京都は刃物の指定を都青少年健全育成審議会に諮問するにあたり、自主規制を行う団体から意見聴取を実施した。審議会の資料によると、「青少年に対する販売等を規制することは止むを得ない」などの意見が出る一方、「本件の指定によって、刃物全体(有用な刃物を含めて)についての販売の自粛につながらないよう、広報等には配慮してほしい」という要望があったという。

 

9月3日

 兵庫県青少年愛護審議会が開催され、「有害がん具類等」の指定が諮問される。公表された会議録によると、事務局は「除く刃物を具体的に書くことによって、規制する刃物をできるだけ包括的に指定して、新しい刃物が出てきた時に、規制がいたちごっこにならないよう考慮」したほか、構成要件を明確にするため「単に目的だけで議論するのではなく、形状も含めてきちっと指定することが重要」だと説明した。委員からは規制に賛成する声のほか、「教育や自然体験活動の場で、刃物が有効活用されることが重要」「規制と教育の両面からの取組がこの刃物の件に関しては、必要」など、教育の重要性を指摘する意見があったという。

 

9月4日

1.国家公安委員会定例会議で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(仮称)」の概要が説明される。

 

2.東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則」を公布し、「指定刃物の基準」に「刃体と柄が固定されたナイフのうち、鎬を境にその両側に刃が付いている構造を有するものであること」(第17条第3号)を追加した。施行は公布の日から。

 

9月8日

1.第580回東京都青少年健全育成審議会が開催され、刃物の指定が審議される。公表された議事録によると、委員全員が諮問されたナイフ5種類の指定に賛成したという。ただし、「別に青少年について規制するのは、全く異存はないんですけれども、青少年のみ規制するということが、そういう報道を読んだ際に、じゃ、大人はいいのかよという逆のメッセージが伝わりそうな気もしないではない」という意見があったという。

 

2.東京都はダガーナイフなど5種類を指定したと発表した。9月12日に告示されるという。

 

9月9日

 東京都は刃物の指定について業界団体に通知するとともに、関係業者や道府県政令指定都市などに周知した。

 

9月10日

1.経済産業省は関係業界に要請したダガーナイフなど凶器として使用されるおそれのある刃物の製造、販売および輸入に関する実態調査結果を発表した。調査結果の概要は次の通り(量及び金額は平成19年実績ベース。販売事業者には製造事業者と輸入事業者を含む)。

 

(1)ダガーナイフ 
  事業者数 輸出を含む量/金額 国内向けの量/金額
製造

7社

14,284本/2,636万円

376本/61万円

販売

25社

17,529本/3,660万円

3,487本/1,015万円

輸入

6社

5,044本/1,533万円

(2)その他のナイフ
  事業者数 輸出を含む量/金額 国内向けの量/金額
製造

15社

2,200本/5,181万円

896本/830万円

販売

94社

37,530本/12750万円※

36,075本/8324万円※

輸入

12社

3,726本/1,593万円

※販売には製造・輸入の本数で計上しているタイプ以外のナイフ(フィッシュナイフ、アウトドアナイフ、キャンピングナイフ等:28,988本/4,896万円)が含まれる。

 

 発表資料によると、「販売時における身分確認その他の取組みがなされていない事業者が94事業者中23事業者(約24.5%)いたことから、関係業界団体等を通じ全ての事業者に対して、改めて凶器として使用されるおそれのある刃物の販売時における身分確認その他の取組みについて求め、これを徹底するよう要請する」という。

 

2.宮城県青少年問題協議会において、「有害特定がん具等」の指定が報告される。県が公表した会議録によると、事務局は「指定したがん具は、本年6月8日、東京都秋葉原の歩行者天国において発生した無差別殺傷事件で犯人が使用したダガーナイフ、それから事件前に購入して所持していたスローイングナイフ、投げナイフとも申しますが、このナイフの2種類でございます」と説明。これらの指定は7月15日に告示されている。

 

9月11日

 平成20年度第3回佐賀県青少年健全育成審議会が開催され、「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」を指定することが決まる。

 

9月12日

1.東京都は「ダガー」「ブーツナイフ」「プッシュダガー」「ダイバーズナイフ」「スローイングナイフ」の指定を告示した。

 

2.佐賀県は「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」の指定を告示した。

 

9月16日

1.井戸敏三・兵庫県知事は定例記者会見で、「有害がん具類等(刃物類)」を包括的に指定すると発表した。知事は「東京・秋葉原のダガーナイフによる殺傷事件を受け、両刃ナイフを緊急的に有害指定しましたが、それ以外にもいろいろな形状のナイフがありますので、これらのナイフについても包括的に有害指定をします。基本的な考え方として、一般家庭用、学習用又は業務用に使用されないものであり、人体に危害を及ぼすおそれのある形状、構造又は機能を有するもので、原則として、銃刀法で正当な理由がなく携帯が禁止されている刃体の長さ6センチを超えるものを指定します」と説明した。

 

2.兵庫県は6月27日の告示を一部改め、新たに「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」の指定を告示した。施行は10月1日から。また、1967年に指定された「有害刃物類」の告示は9月30日限りで廃止された。県の説明によると、1967年に指定された「折りたたみ式バネ付及びつば付ナイフ」「あいくち型さや付ナイフ」「豆太刀」「登山用ナイフ」の個別指定は取り消されるが、今回の包括指定に含まれるため、引き続き規制対象になるという。

 

3.埼玉県青少年健全育成審議会が開催され、「有害がん具等(刃物)」の指定が報告される。同県は8月12日に「ダガーナイフ」など9種類の刃物を緊急指定している。

 

9月19日

1.新潟県は「ダガーナイフ」の指定を告示した。

 

2.香川県議会総務委員会で高城宗幸議員(自由民主党議員会)はダガーナイフの規制について質問した。総務部長は「県内のナイフの販売状況を調査し、販売事業者の意見を聴取するとともに、県の児童福祉審議会の御意見も伺いまして、基本的には日常生活で使用しないような殺傷能力が高いと考えられます固定式、折り畳み式、スライド式で刃渡りが6センチを超えるナイフと、仕込みナイフで家庭用、業務用で使用されるもの以外につきまして、青少年への販売を禁止することとしたところ」と述べ、9月30日付で公示すると回答した。

 

3.熊本県は刃渡り6cm超の特殊ナイフを包括指定すると発表した。指定されるのは刃体の長さが6cmを超える「固定式ナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」。発表資料では指定理由について、「平成20年6月に東京・秋葉原で起きた通り魔殺傷事件を機に、模倣犯対策のため、全国的に「ダガーナイフ」規制(各都道府県の青少年育成条例に基づく有害がん具類等への指定)が行われたが、本県においても県内ナイフ販売店調査(県警)等を踏まえ検討した」と説明している。

 

9月22日

 大阪府は「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」を「有害ながん具類」に個別指定すると発表した。発表資料によると、9月17日に開かれた大阪府青少年健全育成審議会第3部会で指定の答申があり、9月25日付で告示するという。

 

9月25日

 大阪府は「両刃ナイフ(ダガーナイフ等)」の指定を告示した。

 

9月26日

1.熊本県は「固定式ナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」の指定を告示した。

 

2.和歌山県議会平成20年9月定例会で「和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」が全会一致で可決される。刃物類に対する包括指定が導入され、「刃物類(家庭用、学習用又は業務用(規則で定めるものに限る。)として製作されたと認められる刃物類を除く。)であって、規則で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの」(第13条第5項第4号)は、青少年への販売などが禁止されることとなった。施行は2009年1月1日から。

 

9月30日

 香川県は「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」「仕込み式のナイフ」の指定を告示した。

 

10月9日

 青森県議会平成20年9月定例会において、刃物などの青少年への販売規制を新設する「青森県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」が可決される。施行は2009年4月1日から。

 

10月16日

 国家公安委員会定例会議で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」について説明があり、原案どおり決定される。

 

10月21日

1.佐藤勉・国家公安委員会委員長は記者会見で、「本日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案が閣議決定されました」と報告した。これを受け、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」が同日付で衆議院に提出された。提案理由は以下のとおり。

 最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

2.和歌山県は規則で定める刃物類を包括指定する条例が可決されたことを受け、「和歌山県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則」を公布した。包括指定の対象は、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物類のうち「刃体が柄に固定され、刃先が片側又は両側にあるもの」「通常は柄の内部に刃体が収納され、使用に際し、刃体又は柄を回転させることによって開刃させ、刃体と柄を直線的に固定させる装置を有するもの」と定められた。施行は2009年1月1日から。

 

10月22日

 橋下徹・大阪府知事は記者会見で「大阪府青少年健全育成条例」の見直しについてパブリックコメントを募集すると発表した。がん具類の規制に緊急指定制度を導入する方針で、知事は「不測の事態に直ちに対応できる制度が現在大阪府にありません。他の41道府県はこのように不測の事態に直ちに対応できる制度があります」と説明。「何でもかんでも知事の権限で規制だとは言えないことは十分承知していますけれども。やはり有害玩具類の規制という範疇においては、僕は、緊急指定制度については府民の理解も得られるのではないかと思っております」と話している。

 

10月23日

1.京都府は「青少年の健全な育成に関する条例」にもとづく府内一斉立入調査の結果概要を発表した。公表資料によると、今年度は6月に発生した東京秋葉原での事件を受け、刃物店・ホームセンター・釣具店など刃物類取扱店152店舗を集中的に調査。「有害がん具刃物類」に指定された刃物は28店舗(18%)で販売されていたという。また、刃物類販売の際の年齢確認については、指定された刃物を販売している店舗では96%、指定された刃物を販売していない店舗では54%が実施していたという。調査期間は2008年7月4日~8月8日。

 

2.大阪府は「大阪府青少年健全育成条例の一部を改正する条例(案)の概要」を公表し、意見の募集を開始した。「概要」によると、東京・秋葉原の無差別殺傷事件のような不測の事態に直ちに対応できるよう、審議会の意見を聴くことなく「有害がん具類」を指定できる緊急指定制度を導入するという。また、「がん具類」の定義に刃物類を含むことがわかりにくいため、「有害がん具類」という用語を「有害がん具刃物類」に改めるという。同時に公表された大阪府青少年問題協議会の答申では「例外的な対応ではあるが、青少年に与える影響を考慮して、事案の発生時に直ちに対応できる仕組みをあらかじめ制度化しておくことが望ましい」と提言している。募集期間は11月21日まで。

 

10月28日

 千葉県青少年問題協議会が開催され、「ダガーナイフ」の指定が報告される。

 

11月11日

 「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」が衆議院内閣委員会に付託される。

 

11月12日

 衆議院内閣委員会において、佐藤勉・国家公安委員会委員長が「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」の提案理由と概要について説明。

 

11月14日

 衆議院内閣委員会で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」が審議される。田端正広議員(公明党)は高価な美術品的ダガーナイフの扱いについて質問した。巽高英・警察庁生活安全局長は「猶予期間の間に輸出によって換価をしていただく、場合によれば廃棄をしていただくということでお願いをしたい」と述べ、やみで所持し続ける場合には「徹底した取り締まりを実施してまいりたい」と答えた。また、泉健太議員(民主党)がダガーナイフ以外を規制しない理由を尋ねたところ、巽局長は「やはりもろ刃のものというのは、まさにダガーナイフに見られますように、人を殺傷する、刺すという目的以外にほかの目的は考えられない」「もろ刃あるいは片刃というところで区切りをつけた」と答弁した。

 

11月18日

 佐賀県青少年健全育成審議会(部会)で「有害がん具刃物類」の指定要件の見直しが審議される。

 

11月19日

 衆議院内閣委員会で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」と修正案が審議される。自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党の全会一致で修正議決された。

 

11月21日

 衆議院本会議で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」が審議される。内閣委員長の渡辺具能議員(自民党)が審査の経過と結果を報告し、委員長報告のとおり全会一致で修正議決された。

 

11月25日

 参議院内閣委員会が開かれ、佐藤勉・国家公安委員会委員長は「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」の提案理由と概要について、泉健太議員(民主党)は衆議院における修正部分について説明した。

 

11月27日

1.参議院内閣委員会で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」が審議される。藤本祐司議員(民主党)はダガーナイフを禁止する理由などを、岩城光英議員(自民党)は回収・廃棄の進め方などを尋ねた。また、山谷えり子議員(自民党)は「ダガーナイフの使用方法などが載っているサイトなどは、これは有害情報としては扱えないんでしょうか」と質問。巽高英・警察庁生活安全局長は「これはなかなか即有害情報に当たるのかどうか、そのサイトの具体的な書き方、中身、こういったものも十分検討しながら考えていく必要があるんだろうというふうには思っております」と答えた。質疑終了後に採決がとられ、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定された。また「ダガーナイフ等特定刀剣類の所持禁止の規定について、その適用が除外されている期間内に確実に廃棄等が行われるよう、法改正の内容の周知徹底を積極的に図ること」などの附帯決議が行われた。

 

2.静岡県青少年環境整備審議会が開催され、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」の見直しが審議される。会議録によると、事務局は「有害がん具類等」の区分陳列規制について「改善勧告に従わない場合は改善命令を行い、命令に従わない場合は罰則を科すことを検討していた。ところが、検察庁と協議する中で、全国の状況を勘案すると、静岡県では罰則を設けるまでの必要性が認められないとの意見が出された」ことから、罰則は見送ったと説明。また「改善勧告に従わない業者に対して、罰則がだめなら業者名等の公開をすることを検討した。しかし現時点ではそこまでの必要はないと判断した」という。

 

11月28日

 参議院本会議で「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案」が審議される。内閣委員長の愛知治郎議員(自民党)が審査の経過と結果を報告し、委員長報告のとおり全会一致で可決された。

 

12月5日

1.「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」が官報で公布される。これにより、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣が新たに所持禁止の対象となった。剣の範囲拡大の規定は2009年1月5日から施行される(附則第1条第1号)。ただし、施行時に所持している剣については、施行日から6月間(2009年7月4日まで)は所持禁止の規定は適用されない(附則第4条第1項)。

 

2.警察庁は「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」の趣旨や概要、剣の範囲拡大に係る運用上の留意事項を各都道府県警察などに通達した。

 

3.青森県は「12月11日から19日にかけて、県内6地区において青森県青少年健全育成条例の改正に伴う説明会を実施する」と発表した。10月17日に公布された「青森県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」では、「刃物その他の人に危害を加える器具として使用することができる物」を「危険器具」と定義。知事が指定した危険器具は青少年への販売などが禁止され、それ以外の危険器具は青少年に販売などしないよう努力義務が課されている。新条例は2009年4月1日から施行される。

 

12月7日

 『東奥日報』2008年12月7日付19面に「「刃物」正しい理解を 田名部中で弘大出前教室 生徒がナイフ作り」という記事が記載される。記事によると、弘前大学が主催する「ものづくり教室 小刀づくり・鍛冶屋体験」が6日に開催され、中学生が「ナイフ作りを通して、刃物の歴史や利便性、安全な使用方法、刃物規制の法律など」を学んだという。指導した弘前大学教育学部の大谷良光教授は「『ナイフ=悪』なのではなく、道具としての正しい使い方や法規を学ばせることが重要。ナイフ作りで負傷して痛みを知る体験も、心を育てる上で意味がある」と話していたという。

 

12月12日

 『東奥日報』2008年12月12日付22面に「刃物業者など対象 改正条例説明会 五所川原皮切り」という記事が掲載される。記事によると青森県は11日、刃物販売業者らを対象に県青少年健全育成条例の説明会を開催したという。出席者からは「購入した本人や保護者への罰則はないのか」という質問や「青少年の育成にはまず家庭環境の充実が重要」などの意見が出ていたという。

 

12月16日

1.大阪府議会平成20年12月定例会において、「有害がん具類」の緊急指定制度などを盛り込んだ「大阪府青少年健全育成条例一部改正の件」が可決される。緊急指定制度は2008年12月20日から、その他の規定は2009年2月23日から施行される。

 

2.小林眞・八戸市長は記者会見で「平成20年 八戸市10大ニュース」を発表した。第4位に少年による母子3人殺害事件が選ばれている。青森県はこの事件をきっかけに青森県青少年健全育成条例を見直し、刃物などの販売規制を新設している。

 

12月27日

 『東奥日報』2008年12月27日付9面に「読者が選ぶ08年県内10大ニュース」という記事が掲載される。1位は秋葉原無差別殺傷事件で、「県内で起きた事件ではないが、衝撃的で、容疑者が本県出身とあって高い関心が寄せられた」という。また、9位には八戸市母子3人殺害事件が選ばれている。

 

2009年

1月23日

 佐賀県青少年健全育成審議会(部会)で「有害がん具刃物類」の指定要件の見直しが審議される。

 

2月13日

 鳥取県青少年問題協議会において、「ダガーナイフ」の指定が報告される。会議録によると、青少年・文教課長は「本来ですと、皆様にこの協議会を開催して、ここで御議論いただければよかったのですが、早急に連鎖反応が起こらないように販売規制を行いたいということがございまして、6月24日、25日の2日におきまして、皆さんのところに伺って持ち回りという形で意見を伺った」と指定の経緯を説明した。

 

2月27日

 長崎県は「ダガーナイフ」の指定解除を告示した。県は2008年7月に「ダガーナイフ」を「有害がん具類」に指定したが、「長崎県少年保護育成条例」の「がん具類」の定義は「がん具、器具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。)その他これらに類するものをいう」(第2条第6号)と定められている。「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)」が2009年1月5日から施行され、同法第2条第2項に規定する「刀剣類」に「ダガーナイフ」が含まれたため、「ダガーナイフ」の指定が解除されることとなった。

 

3月10日

 静岡県議会は「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部を改正する条例」を可決した。青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書類、がん具類が「不健全図書類」「不健全がん具類」と規定され、事業者は青少年への販売禁止や区分陳列などに努めることとなった。また「有害がん具類等」の陳列方法などが定められ、違反者には改善勧告できることが定められた。施行は2009年7月1日から。

 

3月19日

 和歌山県議会平成21年2月定例会で「和歌山県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」が全会一致で可決される。刃物類の定義が「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く刃物及びこれに類するものをいう」(第8条第6号)と定められた。施行は2009年5月1日から。

 

4月15日

 青森県は平成21年度第1回青森県青少年健全育成審議会を4月17日に開催すると発表した。「危険器具」に関する指定制度が施行された2009年4月1日以降、初めての開催となる。

 

4月18日

 『東奥日報』2009年4月18日付24面に「ナイフ3種販売規制へ 県青少年審答申 高威力エアガンも」という記事が掲載される。記事によると、県青少年健全育成審議会(会長:野口伐名・弘前学院大学大学院教授)は17日、バタフライナイフなど刃物3種類とエアソフトガンを危険器具として規制するよう答申したという。

 

4月24日

 青森県は「バタフライナイフ」「サバイバルナイフ」「ダガーナイフ」「エアガン又はエアソフトガン」の指定を告示した。

 

8月7日

 茨城県は「「茨城県青少年のための環境整備条例」改正骨子案」について意見の募集を開始した。発表された資料によると、「「刃物」は、取り扱う店舗が多く購入しやすいうえ、傷害事件等において凶器として使用される頻度が多く殺傷能力も高い」「県内外において刃物を凶器とした重大な事件が発生している」として、「特定器具等」の定義を見直し「現行条例で単に「器具」の一部としている「刃物」について、特出しして明記」するという。また、「有害器具等」を青少年に販売した場合などの罰則を引き上げる方針。募集期間は8月31日まで。

 

10月26日

 茨城県議会平成21年第3回定例会で「茨城県青少年のための環境整備条例」を全面的に改める「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」が可決される。「特定器具等」の定義に「刃物」が明記されたほか、青少年の健全育成を阻害するおそれのある「特定器具等」の販売等について事業者の努力義務が新設された。また、「有害器具等」の販売違反などについて罰則が引き上げられている。施行は2010年4月1日から。

 

11月27日

 京都府は「青少年の健全な育成に関する条例」にもとづく府内一斉立入調査の結果概要を発表した。公表された資料によると、調査した刃物類取扱店57店舗のうち、「有害がん具刃物類」に指定された刃物は6店舗(11%)で販売されていたという。また、指定刃物の販売に際しては、6店舗中5店舗(83%)で年齢確認が行われていたという。調査期間は2009年7月10日~8月6日。

 

12月25日

 佐賀県青少年健全育成審議会(部会)で県青少年健全育成条例の見直しが審議される。会議資料によると、「人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、青少年に所持させることが明らかにその健全な育成を阻害するおそれのあるもの」という刃物の指定要件から「明らかに」を削除。日常生活等で使用するものを除いた6cm超の刃物を規制する考えだという。

 

2010年

1月8日

1.佐賀県青少年健全育成審議会(全体会)で県青少年健全育成条例の見直しが審議される。公表された会議結果によると、「条例改正に向けてパブリックコメントを実施し、その意見を踏まえて再度審議することを決定」したという。

 

2.佐賀県は「佐賀県青少年健全育成条例の一部改正(案)」について意見を募集すると発表した。公表された資料によると、6cm超の刃物を「有害刃物類」に指定する方針で、「近年、刃物を使用した重大事件が全国的に発生しており、青少年に有用でない刃物を持たせない観点から「刃物類」の販売等の規制を見直す必要がある」と説明している。募集期間は2010年1月9日~1月26日まで。

 

2月1日

 佐賀県青少年健全育成審議会(全体会)が開催され、県青少年健全育成条例の見直しが審議される。公表された会議結果によると、「有害刃物類の告示案」が示されたほか「条例改正について答申」があったという。

 

3月24日

 佐賀県議会平成22年2月定例会において、「有害刃物類」の規制強化などを盛り込んだ「佐賀県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(案)」が可決される。施行は2010年7月1日から。

 

6月30日

 佐賀県は「バタフライナイフ(通称)」「両刃ナイフ」「固定式のナイフ」「折りたたみ式のナイフ」「スライド式のナイフ」を「有害刃物類」に指定する旨を告示した。7月1日から施行される「佐賀県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」では、従来の「有害がん具刃物類」が「有害がん具類」と「有害刃物類」に分けられた。これに合わせ過去に指定されたがん具や刃物の告示を廃止。改めて「有害がん具類」「有害刃物類」として指定された。「有害がん具類」には「スリングショット(洋式パチンコ)」「がん具銃」「模造女性器がん具」が指定されている。

 

7月23日

 警察庁は平成22年版『警察白書』を公表した。刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣を新たに所持禁止の対象とする「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」(2008年12月5日公布)の概要が解説されている。白書によると「警察において新たに所持禁止の対象となった剣の回収に努めた結果、改正法の公布日から猶予期間が終了する21年7月4日にかけて、1万1,744振の剣を回収した」という。


【関連リンク】

ダガーナイフの指定状況一覧


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