■「有害」規制について考える(4)

社説で読む東京都青少年条例騒動 朝日新聞編

 「不健全図書」の指定基準追加などを盛り込んだ「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が2010年12月15日に都議会で可決された。これに関連して朝日新聞は2010年12月3日付3面に「都の漫画規制 手塚、竹宮の芽を摘むな」という社説を掲載。都の動きを批判していた。ところがその中身は、規制騒動の発端や自主規制の課題など、基本的問題について考えることを放棄したものだった。社説の内容を追いながら、これらの問題を明らかにしたい。

発端は都民の申出

 まず初めに、朝日新聞は「不健全図書」の審査を担当する東京都青少年健全育成審議会の委員だったことがある※1。社説はその事実を棚上げして「さじ加減が行政の判断ひとつというのは心配だ」と書くのだから呆れてしまう。ただし、条例の運用において最も不透明なのは諮問図書の選定であり、これを指して「行政の判断ひとつ」というのなら理解できる。例えば2007年8月に開催された都青少年健全育成審議会の議事録・資料を読むと、恣意的諮問の実態がよくわかる※2。

 

 資料によると同年7月に「一見普通の少女マンガのように見えるが、内容がSEXやレイプの描写を含んでいるマンガが販売しており、 小学生が何のためらいもなく購入できる状況である」「小・中学生向けのマンガで、レイプや集団暴行等犯罪まがいの事が容認されているような内容のものがある。対策をお願いしたい」という申出が都民からあったという。都は「指摘のとおり青少年の健全育成に好ましくないものを含んでいる」と認めながら、審議会に諮ることはしていない。

 

 この件を審議会委員に追及されると都の説明は二転三転。選定ルートが違う、全編大部分ではない、部分的に「著しく」とはいえない――。結局、諮問基準は明らかにされず、翌月の審議会において「これらの図書につきまして、条例の指定基準には該当しないものと判断いたしました」という“公式見解”が発表された。諮問基準の曖昧さを説明できないので、指定基準の解釈を変更したのである※3。この場当たり的変更を取り繕うために、新たな指定基準が必要となったのだ。

 

<裁判で問題になった恣意的諮問>
 宝島社による「不健全図書」指定の取消請求訴訟でも恣意的諮問が問題となった。宝島社側は訴訟中に起きた雑誌『テックジャイアン』の指定回避事件を追及。元健全育成係長に対する証人尋問の結果、「同証人は、指定を受けた6月号、7月号と指定を受けなかった8月号との違いを説明することはできなかった」(準備書面より)と指摘した。これに対し、都側の準備書面には「平成13年7月26日の審議会において、同8月号について不健全図書の指定はなされなかった」と記されている。あたかも審議会が指定非該当と判断したかのように読めるが、実際はどうだったのか。
 当時の議事録を確認すると、2001年5月と6月の審議会で指定された『テックジャイアン』は7月の審議会には諮問されていない。つまり、8月号は審議会が指定非該当と判断したのではなく、都職員の判断で諮問が見送られたのである。
 宝島社の担当者が「書店やコンビニで毎月一二〇~二〇〇誌を買い、三人で話合いをし、審議会に候補誌として上げるまでの過程において、なぜウチの二誌を選んだのかという判断基準が、驚くほど感覚的で、いいかげん」(『新文化』2003年10月16日付1面)と話しているように、審議会による審査・判定の前段階に恣意的運用の実体がある。

(参考)宝島社裁判の経過
2000年11月29日 宝島社は雑誌『DOS/V user』『遊ぶインターネット』に対する「不健全図書」指定の取り消しを求め、東京地方裁判所に訴えを提起。
2003年9月25日 東京地方裁判所は宝島社の請求を棄却。
2003年10月7日 宝島社は東京高等裁判所に控訴。
2004年6月30日 東京高等裁判所は控訴を棄却。宝島社は上告せず、判決が確定。

「漫画は野放しではない」は無意味

 2点目は条例の「不健全図書」指定や刑法の「猥褻物」規制を根拠に「漫画は野放しではない」と主張している点を考えてみよう。社説は何も説明していないが、日本は2009年8月に女子差別撤廃委員会から「強姦や性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の販売を禁止すること」を要請され、2010年2月には児童の権利委員会から「児童の売買、児童買春、及びコミックにおける児童の描写を含む児童ポルノ等の組織犯罪を根絶するためにとられた措置」の照会を受けている。

 

 女子差別撤廃委員会からは具体的に「女性や女児への強姦、集団暴行、ストーカー行為、性的暴行などを内容とするわいせつなテレビゲームや漫画の増加に表れている締約国における性暴力の常態化に懸念を有する。委員会は、これらのテレビゲームや漫画が「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童ポルノの法的定義に該当しないことに懸念をもって留意する」とも指摘されている※4。現行の条例や法律をもって「漫画は野放しではない」と論じることは無意味と言っていい。

 

 また、社説には「漫画とアニメを名指しして、東京都が性描写の規制を強める条例の改正案を議会に出した」とある。先ほど述べたように、都はこの部分の空白を埋めたいのだから「名指し」しない方がおかしい。なお、1970年に未成年に対する性的物件の販売禁止などを勧告したアメリカ大統領委員会は、禁止される物について「写真や図画に限るのがよく、文章は除外すべき」とコメントしている※5。従来の指定制度において文章が規制対象であることこそ問題なのだ。

自主規制を否定した出版業界

 次は「出版社や書店などの団体は、外部の有識者を加えた委員会を設け、青少年に不適切なものにマークを付け、書店で専用棚に置いたり、袋やテープで封じたりする自主規制をしている」という部分を検討したい。この「出版ゾーニング委員会」の役割について出版倫理協議会(出倫協)は2010年6月、都議会民主党などの問い合わせに対し「青少年に不適切であるとされる雑誌類に対して、表紙に「出版ゾーニングマーク」を表示するように要請しています」と答えている※6。

 

 ここで注目すべきなのは、表示の対象が「雑誌類」に限られていることだ※7。確かに単行本でも、出版社の判断で成年向け表示は行われている。また、出倫協は回答の中で「自主規制のより一層の徹底を図ります」と表明している。だが、すべての出版社や販売店が業界団体に加盟しているわけではなく、出版業界は古書店の自主規制を否定し、青少年条例による書籍の買受規制を都に要望したことがある※8。自主規制で十分との議論をぶち壊したのは業界自身なのだ※9。

 

 さらに大きな課題もある。先代の出倫協議長は「日本は世界有数の出版国であり、4,000社を超える出版社が年間に65,000点以上の新刊書と、取次経由だけで3,400点(うち、週刊誌は80数点)以上の雑誌が発行されている。これらの厖大な出版物に第三者が常時監視の目を光らすことは、その是非は別としても、まったく不可能な作業である」と記している※10。社説は「読者の年齢を考えた表示の検討など」を期待する一方、こうした問題については説明さえしていない※11。

 

<規制強化運動とその成果>
 日本書店商業組合連合会の会長は万引き対策の一環として、次のように述べている。

「日書連は18歳未満の青少年からの買い入れ禁止を各県青少年保護育成条例で図る運用強化と、一部の県では出版物を除く条項が入っているので、出版物も含めるように改正してもらう。条例による青少年対策を地域の皆さんとともに進めていこうと方針転換しました。
 東京組合は一昨年12月に青少年条例の一部改正を都議会に請願しました」(『全国書店新聞』2004年1月1日付2面)

 こうした取組を受け、例えば群馬県は2003年12月に書籍の除外規定を削除。東京都は2004年3月に古物の買受規制を新設している。

朝日新聞の“甘え”

 社説は東京都だけを批判しているので、最後に他府県や海外の動きを補足しておこう。包括指定の対象を「写真」に限定していた奈良県は2003年3月に「絵」を追加(これ以降、包括指定の対象を「写真」に限定している道府県はない)。京都府は2007年6月に「子どもを性行為の対象とするコミック」13冊を集中指定。大阪府は2008年12月に「過激な性描写を含む少女向けコミック」対策として、包括指定の基準を「総数の10分の1又は合わせて10ページ以上」に強化している。

 

 「2003年12月22日の子どもの性的搾取及び子どもポルノの撲滅のための欧州連合理事会の枠組決定」では「子どもポルノ」の定義に「実在しない子どものリアリスティックなイメージ」が含まれており※12、2010年7月に発効した欧州評議会の「子どもの性的搾取及び性的虐待からの保護に関する条約」では「擬似的な写実的子どもポルノについては、提供・利用可能化・頒布・送信・自分や他人のための取得については国による留保を認めることなく処罰化される」という※13。

 

 さて、日本弁護士連合会の会長は2010年5月に「「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明」を発表した※14。ところが、存在しない規定を批判していたことから、そのいい加減さが都議会で問題となった※15。これほど酷くないにせよ、朝日新聞はよく調べず、話題性だけで社説のテーマを選んだのではないか。規制に批判的であれば中身が乏しくても許される――そんな“甘え”が、ここで取り上げた問題を素通りさせたように思われる。

 

※1 2001年1月1日時点の「東京都青少年健全育成審議会委員名簿」には、津山昭英・朝日新聞東京本社編集局記事審査部長の名前がある。

 

※2 東京都青少年健全育成審議会の議事録・資料は以下で確認することができる。
   http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_kenzensin.html

 

※3 例えば、2003年11月の都青少年健全育成審議会で瀬戸純一委員(毎日新聞論説委員)は

「不健全図書の規制ということについては、都の個別指定の強化という方向でいいだろう。その際に、今でも該当するのですけれども、いわゆる強姦とか、そういう犯罪的なものについては特に厳しくやって、それが10冊であろうが、15冊であろうが、そういうものが出てきた場合にはたくさん出してくるというような形にするという意味での強化ですね」(議事録より)

と述べている。この発言が示すように、「いわゆる強姦とか、そういう犯罪的なもの」は指定基準に該当していたし、審議会に「たくさん出してくる」ことも可能だったのである。

 

※4 両委員会からの要請等については以下を参照。

   http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/kaisetsu/treaty.htm

 

※5 田宮裕「わいせつに関するアメリカ大統領委員会の報告書について(二)」『ジュリスト』第478号、111-118頁(1971年)

 

※6 「「東京都青少年健全育成条例改正案」に関する要請の回答」

   http://www.togikai-minsyuto.jp/news/post_342.html

 

※7 橋本健午「形だけの"第三者機関"は無意味 出倫協「出版ゾーニング委員会」を検証」『新文化』2001年8月9日付1面は「この委員会が対象とするのは「雑誌類」であって、書籍やムック、コミックスが除外されているところに注目する必要がある」と指摘している。

 

※8 『新文化』2002年3月14日付3面「東京組合 都条例の改正求める 新古書店の買取に制約」という記事によると、東京都書店商業組合は2002年2月20日、書店での青少年の万引き多発は新古書店で簡単に現金化できるシステムの弊害だとして、青少年の書籍買取り業者への売却禁止などを求める「青少年の健全育成に関する要望書」を石原慎太郎・東京都知事に提出したという。こうした動きについて、橋本健午「「始めに規制ありき」か? 不健全図書「包装義務化」条例に異議」『新文化』2004年2月12日付1面は「条例強化で直接影響を受けるのは書店などだが、一つは万引問題で、東京都書店商業組合が就任早々の竹花副知事に陳情したり、都議会に条例改正を要望した結果、警察と一体となり厳罰主義で臨むこととなった」と批判している。なお、2010年5月15日の都議会総務委員会では、参考人として出席した田中隆弁護士が

「あの淫行処罰規定に変わったころから、例えば青少年の外出を過度に規制するとか--これも問題にしましたね、古物を販売してはならない。何が問題かというと、古書店、古本屋に古本を売ってはならない、なぜかというと、古本屋が青少年から古本を買っていいとすれば、万引きする青少年がふえるから。ちょっと、この考え方には同意できないという気がします。そういうあたりから、ややこの青少年条例が治安条例的側面を強めてしまったのではないか、その都度批判をしてきたところです」(総務委員会速記録より)

と発言している。「治安条例的側面」が強まったとすれば、規制強化を要望した出版業界の自業自得である。

 

※9 出倫協は2010年11月、「私たちは、再提出される「東京都青少年健全育成条例改正案」に反対します!」という声明で「改正案は、私たちのこうした自主規制の努力を踏みにじるもの」と主張している。自主規制尊重を言うなら、買受規制“廃止”を要望するのが先だろう。

 

※10 清水英夫「東京都青少年健全育成条例改正に関する意見」『出版ニュース』2000年8月中旬号、6-9頁

 

※11 朝日新聞は神奈川県がゲームソフト規制を検討していたまさにその時、2003年10月7日付22面「過激シーン、即現実に ゲームソフト 販売規制へ母子ら活動」という記事で業界の自主規制=年齢別レーティング制度を未熟だと批判。この記事は2003年10月の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会で資料として配られたほか、2005年5月の同部会では記事が名指ししたゲームソフト「グランド・セフト・オートⅢ」が「有害図書類」に指定されている。また2005年8月3日付10面には、全国でゲームソフト規制に取り組むべきだとする松沢成文・神奈川県知事の意見「ゲームソフト 有害図書指定の輪を全国に」が掲載された。業界の自主規制を批判し、ゲームソフト規制に多大な貢献をしてきたこととの整合性についても説明はない。

 

※12 戸田典子「ドイツの青少年保護法 ―酒、たばこ、有害メディアの規制」『外国の立法』第241号、62-100頁(2009年)

 

※13 大森佐和「子どもポルノをめぐる法的状況」『セクシュアリティ』第47号、68-71頁(2010年)

 

※14 「「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明」

   http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100521_2.html

 

※15 その他の反対声明とともに2010年6月11日の都議会総務委員会で取り上げられている。なお、「規制強化に迎合した規制反対運動」で扱ったように、杜撰な反対運動は以前からある。反対運動それ自体が目的化し、内容や結果への関心が希薄だからこそ、同じ過ちが繰り返されるのだろう。

(2011.1.31 06:15)


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