■「有害」規制法案・条例の状況

 

群馬県青少年保護育成条例


<H18-1>

 群馬県は2006年3月16日に群馬県青少年保護育成審議会から「群馬県の青少年健全育成施策のあり方やその対策」について答申を受けると発表した。発表資料は次のページで確認することができる。(2006/3/16 07:40)

▼「群馬県青少年保護育成審議会の答申について」

http://www.pref.gunma.jp/hpm/kodomo/00191.html

 

<H18-2>

 『上毛新聞』2006年3月17日付22面に掲載された「保護育成条例の改正を盛り込む 県青少年保護育成審議会が答申」という記事によると、群馬県青少年保護育成審議会は16日、「県青少年保護育成条例の全面改正」などを知事に答申したという。(2006/3/28 07:35)

 

<H18-3>

1.「群馬県の青少年健全育成施策のあり方やその対策」について諮問を受けていた群馬県青少年保護育成審議会は2006年3月16日、「現代に即した群馬県青少年保護育成条例の全面改正」や「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制を強化すること」などを提言した。具体的には、健全育成の基本理念、責務、施策の基本となる大綱や基本計画の策定などを条例に規定するよう求めたほか、名称を「健全育成をイメージできる」ようにすべきだとした。一方、規制の強化に関しては、インターネット関連業者などの自主規制促進、区分陳列、深夜外出制限、深夜営業店舗などへの立ち入り制限の見直し、風俗店などへのスカウトや入れ墨の禁止などを提言している。この答申は次のページで確認することができる。

▼群馬県青少年保護育成審議会

http://www.pref.gunma.jp/hpm/kodomo/00187.html

 

2.宮城県などでも「青少年保護条例」という名称を「青少年健全育成条例」に変更し、基本理念などを定めている。1の提言が条例に反映された場合、群馬県の新条例は宮城県などとほぼ同じ内容になると思われる。宮城県の青少年条例や青少年問題協議会での議論については次のページを参照。

▼「青少年健全育成条例(青少年保護条例の改正)のあらまし」

http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/jorei/index.htm

▼宮城県青少年問題協議会

http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/kyougikai/index.htm

(2006/6/23 07:30)

 

<H18-4>

1.群馬県が発表した県民意見提出制度(「パブリック・コメント制度」)の実施予定によると、平成18年9月中旬から平成18年10月上旬にかけて「群馬県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」への意見を募集するという。

▼県民意見提出制度

http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=2155

 

2.群馬県青少年保護育成審議会の開催が9月14日に予定されている。この審議会で条例案に関する説明が行われ、その後、意見募集が始まるのではないかと思われる。なお、『上毛新聞』2006年6月8日付1面に掲載された「自立支援へ全面改正 県青少年保護育成条例 子供の非行も規制 12月県議会提案へ 罰則強化を視野」という記事によると、群馬県は県議会12月定例会への提案、来年4月からの施行を目指しているという。(2006/9/11 07:40)

 

<H18-5>

 群馬県は「群馬県青少年保護育成条例の改正案」について意見を募集している。公表された資料によると、社会の変化や青少年問題の多様化を受け、現行条例の全面的な見直しを行うという。具体的には、名称を「群馬県青少年保護育成条例」から「群馬県青少年健全育成条例」に改めるとともに、健全育成の重要性を謳った前文を新設。事業者や青少年の責務を新たに規定し、保護者らには青少年の性に関する適正な判断能力を育成する努力義務を課すという。また、健全育成に関する施策の基本や基本計画の策定なども盛り込まれる。一方、規制も拡大・強化される。「有害図書類」の区分陳列基準を設定し、図書類販売業者等に対する勧告・命令制度を新設。フィルタリングソフトの活用など、インターネット利用環境の整備についても規定する。さらに青少年の深夜立入制限施設を追加するほか、深夜の連れ出し、入れ墨、生セラ、スカウト、非行助長行為を新たに禁止。罰則の引き上げなども行うという。条例案は平成19年2月県議会へ提案され、平成19年10月1日から施行される予定。募集期間は平成18年9月11日(月)~平成18年10月2日(月)までの3週間。提出方法や関係資料などは次のページで確認することができる。

▼「群馬県青少年保護育成条例の改正に関する意見募集について」

http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=22286

▼「群馬県青少年保護育成条例の全面改正について」

http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=22785

(2006/9/13 07:40)

 


 

<H16-1>

 『上毛新聞』2004年3月21日「撤去や設置地区の制限 条例見直し検討へ 近く審議会に諮問 有害図書自販機で県」という記事によると、群馬県は県青少年保護育成条例を改定し、自販機での「有害」図書の販売規制を強化することについて、近く県青少年保護育成審議会に諮問する考えだという。(2004/3/29)

 

<H16-2>

 『上毛新聞』2004年7月21日付「有害図書自販機規制で諮問 審議会に知事」という記事によると、小寺弘之・群馬県知事は20日までに、自販機規制の強化など、県青少年保護育成条例の見直しを県青少年保護育成審議会に諮問したという。審議会は11月をめどに答申する予定だという。(2004/8/20 05:05)

 

<H16-3>

1.群馬県青少年保護育成審議会は2004年11月25日、今年7月に知事から諮問のあった「有害図書類を収納する自動販売機の規制のあり方について」答申するという。県青少年こども課の発表によると、自販機をめぐるトラブルが絶えないことや、3月に高崎市内で起きた小学校女児殺害事件で、犯人宅から大量の成人向け雑誌等が発見されたことなどを受け、知事が規制のあり方を諮問していたという。(2004/11/26 06:00)

▼「群馬県青少年保護育成審議会の答申について」

http://www.pref.gunma.jp/hpm/kodomo/00106.html

 

2.高崎市の小学校女児殺害事件を受け群馬県は2004年3月、治安回復連絡会議「緊急会議」を開催している。この時の会合では、当面の対策や再発防止策の一つとして、「有害図書の規制のあり方を検討すること」などを決定している。(2004/11/26 06:00)

▼「高崎市の小学生殺害事件を受けて」

http://www.pref.gunma.jp/b/03/tian/03kenminkaigi/takasakijiken.htm

 

<H16-4>

 『上毛新聞』2004年11月25日付「学校周辺の制限強化 県青少年保護育成審 有害図書自販機で答申へ」という記事によると、群馬県青少年保護育成審議会による答申の内容は、「(1)学校周辺の自販機設置制限強化(2)自販機設置に地域住民が関与できる制度の創設(3)違反を繰り返す悪質な業者への規制強化―の三つ」だという。(2004/11/26 06:00)

 

<H16-5>

 平成17年2月定例県議会が2005年2月17日に開会し、「群馬県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」などが提出された。条例案は3月18日に可決される見通し。(2005/2/18 06:35)

 

<H16-6>

 群馬県議会は2005年3月18日、平成17年2月定例県議会に提出されていた「群馬県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」を可決した。改定により、自販機業者に対し、「地域住民から苦情、問い合わせ等があったときは、誠意をもって、これを処理するよう努めなければならない」ことなどを定めた努力規定が新設された。また、自販機に収納された「有害図書類又は有害がん具類」の除去命令が新設され、命令から5日以内に除去しない場合には50万円以下の罰金、さらに命令を受けた日から6月以内に「有害図書類又は有害がん具類」を自販機に収納した場合などには、その自販機の撤去を命令じることができることとされた。10日以内に撤去命令に従わないときは6月以下の懲役または50万円以下の罰金。違反常習に対しても同様の罰則が課されることとなった。新条例は2005年4月1日から施行される。ただし、除去命令、撤去命令および罰則に関する部分は7月1日から施行される。(2005/3/30 07:25)

 

<H16-7>

1.『上毛新聞』2005年10月13日付17面に掲載された「常習収納3人逮捕太田で条例初適用 自販機に有害図書」という記事によると、県警少年課と太田署は12日、「有害図書」の自販機を無届けで設置し、DVDなどを常習収納した県青少年保護育成条例違反の疑いで埼玉県の図書・玩具販売業者社長ら3人を逮捕したという。逮捕された社長は、モニターで監視し、遠隔操作で販売していることから「違反には当たらない」と容疑を否認しているという。

 

2.近年、監視カメラ等の識別システムを備えた自販機等についても、青少年条例の規制対象であることを明確にする自治体が増えている(例:2003年10月広島県、2004年10月埼玉県など)。群馬県では2005年3月に県青少年保護育成条例を改定したさい、自動販売機等の定義を「物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、当該販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう」と定めている。この規定は2005年4月1日から施行されていた。

 

3.2の定義明確化とともに、自販機への「有害図書」の収納禁止違反について、常習犯を設ける自治体もある(例:2003年10月広島県、2005年2月千葉県など)。群馬県では2005年3月に新設し、7月1日から施行されていた。(2006/1/5 07:40)

 

関連資料】

1.条例改定までの軌跡(平成15年12月改定)

 

【関連リンク】

青少年条例と古物営業法による買取り規制の主な動き ―規制を求める出版業界―

残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き


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