■「有害」規制法案・条例の状況
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1.宮城県は県青少年問題協議会を2004年12月20日(月)午後2時から開催する。会場は仙台市青葉区本町3-8-1、宮城県行政庁舎4階庁議室。傍聴希望者は会議開催予定時刻までに受付を済ませる。受付は先着順で行われ、定員(10人)になり次第終了。議題は「青少年保護条例の改正について」など。
2.宮城県は2001年12月に条例を改定・強化したさい、「有害図書」の指定事由に「自殺」と「犯罪」を追加している。「自殺」と「犯罪」の追加は同年3月に東京都が行っており、宮城県は東京都の動きを参考にしたものと思われる。今回の改定でも、都条例を基準にした規制強化が行われるのかもしれない。(2004/12/9 07:50)
<H16-2>
宮城県は「青少年保護条例の一部改正(案)」について意見を募集している。改定案の概要によると、従来のように大人の行為を規制・取締るだけでなく、青少年の健全な育成のための施策の策定・実施を条例に掲げ、名称も「青少年保護条例」から「青少年の健全な育成に関する条例」に改めるという。このほか、インターネット関係の自主規制、「有害図書類」の区分陳列基準などを新設し、青少年が深夜に漫画喫茶・インターネットカフェなどに入場することも規制するという。募集期間は平成16年12月16日(木)~平成17年1月14日(金)。提出方法や関係資料などは次のページで確認することができる。(2004/1/6 06:40)
▼「「青少年保護条例の一部改正(案)」に対するご意見の募集について」
http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/joureikaisei/index.html
<H16-3>
宮城県青少年保護条例改定案が2005年2月16日に開会した平成17年2月定例議会に提出された。条例案は3月18日に可決される見通し。(2005/2/25 06:10)
<H16-4>
宮城県議会平成17年2月定例会で可決・成立した「青少年保護条例の一部を改正する条例」が3月25日に公布された。改定により、条例の名称が「青少年保護条例」から「青少年の健全な育成に関する条例」に改められたほか、「有害図書類」の区分陳列基準を規則で定めることとなった。また、フィルタリングソフトの利用を求める努力規定、カラオケボックス・漫画喫茶・インターネットカフェなどへの青少年の深夜入場の禁止、保護者の同意を得ない書籍・雑誌の買い受け行為の禁止なども新設されている。新条例は2005年4月1日から施行される。ただし、区分陳列基準の設定、青少年の深夜入場の禁止、買い受け行為の禁止に係る部分などは7月1日から施行される。(2005/3/27 06:45)
<H16-5>
公布された条例のあらましは次の通り。(2005/3/27 07:00)
『宮城県公報』号外第6号(平成17年3月25日発行)より抜粋
◇青少年保護条例の一部を改正する条例(条例第五〇号) 1 この条例の題名を青少年健全育成条例に改めることとした。 2 青少年の健全な育成に関する基本理念を定めることとした。 3 青少年の健全な育成に関する県、県民、事業者及び保護者並びに青少年の責務を定めることとした。 4 青少年の健全な育成に関し県の基本となる事項を定め、市町村、民間団体等との連携を図りながら、これを総合的かつ計画的に推進することとした。 5 青少年がインターネットの利用によりその健全な育成を阻害するおそれのある情報を閲覧し、又は視聴しないよう、インターネット上の情報に関する自主規制等について定めることとした。 6 興業場又は遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和二三年法律第一二三号)第二条に規定する風俗営業等に係る営業所を除く。以下同じ。)を営む者は、保護者が同伴する場合を除き、午後一一時から翌日の午前四時までの間、当該興業場又は遊技場に青少年を入場させてはならないこととし、及び当該興業場又は遊技場に入場しようとする者の見やすい箇所に、その旨を表示しなければならないこととした。 7 知事は、興業場又は遊技場を営む者が6の表示をしないときは、当該表示をすることを命ずることができることとした。 8 6に違反して入場させた者には三〇万円以下の罰金又は科料に、7の命令に従わなかった者には一〇万円以下の罰金又は科料に処することとした。 9 その他所要の改正を行うこととした。 10 この条例は、平成一七年四月一日から施行することとした。ただし、6から8までについては、同年七月一日から施行することとした。 |
【関連リンク】
・青少年条例と古物営業法による買取り規制の主な動き ―規制を求める出版業界―
・残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き