■「有害」規制法案・条例の状況
<H17-1>
山形県は「山形県青少年保護条例」を一部改定し、自動販売機および自動貸出機の定義を明確化することについて意見を募集している。「改正の考え方」によると、「従来から、販売又は貸付けを行う者と客とが、直接対面する方法(テレビカメラを介した対面は含まない。)によらない販売又は貸付けすべてを自動販売機又は自動貸出機による販売又は貸付けとして規制の対象としてきましたが、今回その趣旨を明確にするため、自動販売機及び自動貸出機の定義を置くこととします」という。募集期間は平成17年4月29日(金)~平成17年5月20日(金)。提出方法や送付先などは次のページで確認することができる。(2005/5/9 07:00)
▼「山形県青少年保護条例の一部改正に関する意見募集について」
http://www.pref.yamagata.jp/bk/jyosei/1210400/7990300.html
<H17-2>
近年、監視カメラ等の識別システムを備えた自販機等についても、青少年条例の規制対象であることを明確にする自治体が増えている。例えば福島県は2004年3月の条例改定で、自動販売機や自動貸出機を「販売又は貸付けの業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売又は貸付けを行うことができる設備を有する機器をいう。」と定めている。
福島県では定義が明確化されて以降、監視カメラを備えた自販機が条例違反として摘発されている。『福島民友』2005年4月27日付21面「二本松の有害図書自販機設置 会社と社長を起訴」という記事によると、福島地検は26日、福島県青少年健全育成条例違反(自販機などへの有害図書等の収納制限、届出義務違反)の罪でアダルト雑誌販売会社と同社社長を起訴したという。被告の社長は「監視システムがあり、自販機には該当しない」などと供述しているという。(2005/5/9 07:30)
<H17-3>
山形県議会平成17年6月定例会が6月21日に開会した。知事提出議案の一つとして提出されている「山形県青少年保護条例の一部を改正する条例」(案)は7月6日に可決される見通し。(2005/6/29 07:35)
<H17-4>
山形県は2005年7月8日、平成17年6月定例会で可決された「山形県青少年保護条例の一部を改正する条例」を公布した。改定により、自動販売機および自動貸出機の定義が新設され、監視システムの有無にかかわりなく、条例の規制対象になることが明確にされた。新条例は公布の日から施行されている。(2005/7/14 06:50)
▼「山形県における青少年条例の改定(平成17年3月改定)」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/taisyohyo/yamagat/H17-7.htm
【関連リンク】
・残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き