■「有害」規制に関する用語集
<1>例示通知の概要
指定図書類の名称が告示されない包括指定について、基準に該当する「有害図書類」を例示する制度。包括指定制度の周知徹底などを目的に一部の都道府県が実施している。
→包括指定
<2>例示通知の流れ(図書類の場合)
(1)青少年担当主管課が書店、コンビニなどで図書類を購入。 (2)青少年担当主管課で包括指定の基準に該当するか否かを審査。 (3)包括指定の基準に該当すると判断された「有害図書類」は、書店、コンビニなどに通知(例示通知)される。 (4)例示通知に含まれない図書類であっても、包括指定の基準に該当する場合は「有害図書類」となる。 |
<3>例示通知の詳細
(1)通知先
神奈川県の記者発表資料「青少年保護育成条例に定める有害図書類の取扱いについて」によると、2001年7月における例示通知の通知先は次の通り。
書店・古書籍店・図書取次各社 | 約1,600 |
コンビニエンスストア | 約3,000 |
学校関係 | 約1,800 |
その他、関係機関 | 約 100 |
合 計 | 約6,500 |
また、平成14年度第2回神奈川県児童福祉審議会文化財部会(2002年7月22日開催)の会議記録によると、通知費用は「1回につき約70万円位かかる」という。
(参考)個別指定の通知先
神奈川県は2005年6月にゲームソフトを個別指定している。平成17年度第2回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会(2005年9月7日開催)の参考資料によると、この時は「県内の家電量販店等、ゲームソフト専門店、CD・DVD等販売店、コンビニエンスストア、小学校・中学校・高等学校、各市町村及び各都道府県等(5,560件)に、今般のゲームソフトの有害指定に係る通知を郵送」したという。
(2)通知文
平成15年度第2回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会(2003年7月25日開催)の会議資料によると、例示通知の文面は次の通り。
次に例示しておりますのは、包括指定の基準に該当する「有害図書類」の一部を参考のため記載しております。包括指定の基準に該当する「有害図書類」は、販売される方々が自ら基準にてらし判断していただくことになっております。ここに例示した他にもたくさん発行されていますので販売や陳列するにあたって十分注意してください。
(3)例示通知の対象
例示通知は包括指定の基準に該当するものに限られている。したがって、個別指定の基準に該当するが包括指定の基準に該当しない性表現、包括指定の対象に含まれない文章による性表現、暴力表現などが例示通知の対象になることはない。
個別指定 | 包括指定 | 例示通知 | |
包括指定の基準に該当する性表現 | ○ |
○ |
○ |
個別指定の基準に該当するが 包括指定の基準に該当しない性表現 |
○ |
― |
― |
文章による性表現 | ○ |
― |
― |
暴力表現など | ○ |
― |
― |
個別指定と包括指定の関係は以下を参照。
<関連リンク>
▼神奈川県青少年保護育成条例による有害図書類の包括指定とそれに基づく有害図書類の例示
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/_yuugai-reiji/reijiindex.html
▼大阪府/「有害図書類」指定一覧
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/tosho_ichiran.html