■「有害」規制法案・条例の状況

 

大分県青少年のための環境浄化に関する条例


<H19-1>

1.大分県は県青少年健全育成審議会を2007年7月24日に開催し、「団体指定制度」などを審議すると発表した。時間は午後1時から。会場は大分県医師会館6階研修室1(大分市大字駄原2892番地の1)。問い合わせ先などは次のページで確認することができる。

▼「会議開催のお知らせ」

http://www.pref.oita.jp/shingikai/kaisai/h19/07/24_seisyoune.htm

 

2.長崎県は2006年2月の県少年保護育成審議会でCEROが「18才以上対象」とした家庭用ゲームソフト6本を上映し、うち1本を個別指定している。その後、レーティング制度の変更に伴うCEROの再審査により、個別指定されたソフトを含む5本が「Z:18才以上のみ対象」区分、1本が「D:17才以上対象」区分と判定されている。この再審査結果が公表される直前の2006年5月25日、長崎県は「Z」区分のソフトすべてを「有害図書類」に指定(団体指定)すると発表。審議会が個別指定を見送ったゲームソフトが規制される“異常事態”となっている。

 なお、岐阜県青少年育成審議会は2004年11月にまとめた答申で、「有害図書類の迅速な指定を行う方策のひとつとして、業界団体自体を指定して、業界が指定したものを有害図書類とする団体指定方式について審議したが、行政が罰則規定をともなう有害図書類の指定を行う以上は、基準が曖昧であってはならないことから、その採用については慎重な対応が必要である」と提言している。

 

3.有害図書類」の指定方法としては個別指定包括指定団体指定がある。このうち最も厳密な方法で指定されるのは、審議会による審査を経て指定される個別指定である。したがって、審議会が指定を見送った図書類、個別指定の基準を満たさない図書類が団体指定されたのでは、審議会の存在意義はなくなり、条例に定める指定要件も意味を失うことになる(包括指定は個別指定の基準を満たす図書類の一部を自動的に「有害図書類」とみなす制度である。ゆえに個別指定の基準を満たさない図書類が包括指定されるということは論理的にはありえない)。

 大分県の青少年条例には現在、団体指定の規定がない。導入の如何にかかわらず、審議会でこれらの問題が検討されるのか気になるところである。(2007/7/24 07:40)

 

<H19-2>

 大分県が発表した県青少年健全育成審議会の会議結果によると、2007年7月24日の審議会では団体指定制度の導入が了承されたという。事務局の説明や議論の詳しい内容は不明だが、「県の有害認定基準と業界団体の審査基準の違いがあるなどの課題はあるものの、何も規制しないことのデメリットの方が大きい」という意見があったという。

▼審議会等調書

http://www.pref.oita.jp/shingikai/ichiran/seikatu/j_1.htm

(2007/8/23 07:40)

 


 

<H18-1>

1.大分県が発表した平成18年度第2回大分県青少年健全育成審議会の会議結果によると、2007年2月14日の審議会では、「青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部改正」などを審議したという。施行規則を見直し、青少年の深夜立入禁止施設に複合カフェ(インターネットカフェ、まんが喫茶)を加えるという諮問事項に対し、審議会の承認が得られたという。また、「青少年の健全な育成に関する条例」に基づく推奨、指定、命令の認定基準の変更にも同意が得られたという。

▼審議会等調書 大分県青少年健全育成審議会

http://www.pref.oita.jp/shingikai/ichiran/seikatu/j_1.htm

 

2.大分県ホームページに掲載されている会議結果では審議の様子がまったくわからない。さらに会議資料の掲載もないばかりか、平成18年度第1回大分県青少年健全育成審議会の会議結果については何も掲載されていない。

 透明性の低い会議結果だけ掲載するのはなぜだろうか。平成18年度第1回審議会の結果が掲載されていないのは何か理由があるのだろうか。また、審議会委員はこれらの事実を知っているのだろうか。もっとも、県の方針を「承認」するだけの人物が委員になっているとすれば、中身のない会議結果に何ら疑問も持たなくても不思議はないのだが。(2007/2/20 07:40)

 

<H18-2>

 大分県は2007年2月27日、「青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部を改正する規則」を公布し、青少年の深夜立入禁止施設にまんが喫茶、インターネットカフェを追加した。同規則は2007年4月1日から施行される。(2007/3/30 07:40)


 

<H16-1>

 インターネットの「有害情報」対策などを検討している第26期東京都青少年問題協議会の第2回専門部会が2004年11月8日に開かれた。会議で配布された資料を「有害」規制監視隊が入手したところ、大分県などがインターネットや携帯電話の規制を検討していることがわかった。

 現在、青少年条例でフィルタリング活用の努力義務などを規定しているのは大阪府、福岡県、鳥取県、福島県、奈良県の5府県。第2回専門部会資料「インターネット及び携帯電話の状況」によると、和歌山県、埼玉県、愛知県、大分県、三重県、京都府の6府県が、上記と同様な内容で、「条例の施行を予定し、又は改正の検討を行っている」という。(2004/11/15 07:50)

 

<H16-2>

 大分県は2004年7月30日に平成16年度第1回大分県青少年問題協議会を開催し、大分県青少年健全育成条例(仮称)の制定について、質疑応答・意見交換などを行っている。(2004/11/15 07:50)

▼「会議結果のお知らせ」

http://www.pref.oita.jp/shingikai/kekka/h16/07/30_seisyounen.html

 

<H16-3>

 大分県は「『青少年の健全な育成に関する条例(仮称)』の概要(案)等」について意見を募集している。公表資料によると、条例の名称を「青少年のための環境浄化に関する条例」から「青少年の健全な育成に関する条例」に改め、健全育成の基本理念などを新設するという。また、 「有害」指定の基準に「自殺」と「犯罪」を追加するほか、インターネットの「有害情報」対策として、フィルタリングソフトの活用などを求めるという。募集期間は平成16年12月21日(火)~平成17年1月20日(木)。募集方法や公表資料などは次のページで確認することができる。(2004/1/6 07:20)

▼「「青少年の健全な育成に関する条例(仮称)」の概要(案)等に対する県民意見の募集について」

http://www.pref.oita.jp/10400/advice/bosyu/h16/ikusei/index.html

 

<H16-4>

 大分県は県社会福祉審議会青少年部会を2月7日(月)午後1時30分から開催する。会場は大分市大手町3-1-1、共同庁舎13階会議室「国東」。傍聴の受付は午後1時から先着順で行われ、定員(5人)になり次第終了。議題は「青少年のための環境浄化に関する条例の一部改正(案)」など。(2005/1/30 07:25)

▼「会議開催のお知らせ」

http://www.pref.oita.jp/shingikai/kaisai/h16/02/07_fukushi.html

 

<H16-5>

 大分議会平成17年第1回定例会で可決された「青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例」が2005年3月31日に公布された。改定により、条例の題名が「青少年の健全な育成に関する条例」に改められ、新たな規制としては、「有害図書等」の指定事由への「犯罪」と「自殺」の追加、青少年に対する入れ墨の禁止、保護者の同意等がない場合の古書籍の買い受けの禁止――などが行われることとなった。また、フィルタリングソフトの利用を求める努力規定も新設されている。新条例は一部を除き2005年7月1日から施行される。(2005/5/1 07:25)

 

【関連リンク】

青少年条例と古物営業法による買取り規制の主な動き ―規制を求める出版業界―

残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き


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