■「有害」規制に関する用語集

 

個別指定

<個別指定の概要>

 「有害(不健全)」指定方式の一つ。「青少年健全育成審議会」などの審議会で指定の適否を1点1点検討し、その結果に従って知事が指定する制度。平成18年4月現在、青少年条例をもつすべての都道府県で導入されている。

緊急指定 包括指定 団体指定

 

<個別指定の流れ(図書類の場合)>

(1)各都道府県の青少年課職員などが書店・コンビニなどで図書類を購入。

(2)購入した図書類のうち、一定のものについて、「有害(不健全)」指定すべきかを審議会に諮問(東京都のみ諮問候補図書類について出版業界から意見聴取を行っている)。

(3)審議会が図書類を審査し、指定の適否を答申。

(4)「有害(不健全)」指定された図書類が公報で告示され、販売店などにも通知される。

(5)「有害(不健全)」指定された図書類は、青少年への販売などが禁止されるほか、区分陳列義務や包装義務が課される場合もある(規制の内容は都道府県により異なる)。

(6)販売店などが「有害(不健全)」指定された図書類を青少年に販売または貸付け、あるいは区分陳列義務や自販機への収納禁止義務などに違反し、青少年課による口頭や文書による指導にも従わないときは、経営者らが逮捕されることもある(罰則は都道府県により異なる)。

 

<個別指定の特徴(図書類の場合)>

(1)包括指定と異なり、「有害(不健全)」指定された図書類の具体名が示される。

(2)包括指定と異なり、性表現に限らず、暴力や犯罪、さらには自殺に関する表現なども「有害(不健全)」指定することができる。

(3)包括指定と異なり、写真や絵だけでなく、文章も「有害(不健全)」指定の対象となる。

(4)分量による基準がないため、包括指定の基準に至らない図書類についても「有害(不健全)」指定することができる。

(5)審議会の意見を聞くことにより、公平・適正な指定が行われているという印象を与えることができる。また、審議会の委員にメディア関係者を選ぶことで、「有害(不健全)」指定への批判を牽制することもできる。

(6)東京都の個別指定はコンビニ業界の自主規制出版業界の自主規制(帯紙措置)と連動している。

 各都道府県が行う個別指定の規制対象は次のページで確認できる。

▼「有害」指定の判断基準

http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/ichiran/handan.htm(「有害」規制監視隊)

 

<指定方法ごとの規制範囲のまとめ(図書類の場合)>

(1)対象となる表現

  個別指定 包括指定

団体指定

性表現

指定団体の審査基準による
暴力表現など

指定団体の審査基準による

(2)対象となる表現形式等

  個別指定 包括指定

団体指定

写真、絵

文章

場面(ビデオ、ゲーム)

分量基準(下限)

なし

あり

指定団体の審査基準による

※出版界の業界団体が指定を受けた場合は含まれる可能性がある。なお、東京都は出版業界などの自主規制団体に対し、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準に該当する図書類について、18禁表示の努力義務を課している。

【関連リンク】

個別指定は包括指定よりも「理想的」なのか

規制強化を招いた規制反対運動

 

<個別指定と定期刊行図書>※自主規制に関連するものを除く

 一部の都県では、個別指定された定期刊行図書が一定の条件を満たすときは、勧告や公表の対象となったり、指定手続きが簡素化されることがある。

(1)東京都の場合

 東京都知事は、個別指定された図書類のうち定期的に刊行されるものについて、「表示図書類」とするよう自主規制団体または図書類発行業者に勧告することができる(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第9条の3第1項)。

(2)岡山県の場合

 岡山県知事は、個別指定を過去1年間に10回以上受けた刊行物のうち定期的に刊行されるものの名称および発行者を公表する(「岡山県青少年健全育成条例」第11条第1項)。公表された刊行物については、販売や陳列、自動販売機への収納などのさい、特に注意しなければならない(同第2項)。

(3)愛知県の場合

 愛知県青少年保護育成審議会では、認定基準の範囲内で、過去に2回以上個別指定された

ア 定期刊行図書と図書名及び発行所が同一のものを指定するとき。

イ 図書類の発行所が発行する図書類(定期刊行図書を除く。)で過去に有害指定された図書類と類似の内容を有するものを指定するとき。

ウ 図書類の制作者、企画者又は編集者のいずれかが同一で過去に有害指定された図書類と類似の内容を有するものを指定するとき。

は、第2部会長の決議が審議会の決議とされる。ただし、部会長は次に開催される全体会議に報告しなければならない(「愛知県青少年保護育成審議会運営要領」)。

 

審議会について

1.「不健全」指定の適否を審査する東京都青少年健全育成審議会(東京都青少年健全育成条例に基づき設置)には、新聞社から3人の委員が選ばれている。ここ数年で委員を務めた新聞関係者には次のような人々がいる(肩書きは当時のもの)。

津山昭英・朝日新聞東京本社編集局記事審査部長

瀬戸純一・毎日新聞東京本社論説委員

楢崎憲二・読売新聞社論説委員

庄司 正・東京新聞編集局文化部長

徳永文一・読売新聞東京本社論説委員

 なお、東京都青少年健全育成審議会の委員名簿や近年開催された審議会の議事録等は次のページで確認することができる。

▼審議会等

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/singi_set.htm(東京都)

 

2.メディア関係者の審議会参加には様々な批判がある。例えば、朝日新聞紙面審議会の渡辺正太郎委員は、『朝日新聞』2003年10月10日付15面「変わる政治 深い視点で 朝日新聞紙面審議会 03年度第3回」という記事で次のように述べている。

「既存の体制と距離を置き批判することも新聞社の大きな役割のひとつである。例えば、政府の審議会に新聞社が入って政策提言に参画すると、自らそれに縛られ、政府の先棒を担ぐ結果になる。慎重な対応が必要だ」

 この意見に対し、吉田慎一・東京本社編集局長は「政府の審議会への記者の参加について、朝日新聞は、抑制的に考えるのを原則にしている。参加要請があった場合は、数人の委員会で参加が適当かどうか検討して判断している。場合によっては報道の公平・公正、不偏不党の根幹にかかわりかねないからだ」と答えている(なお、この時の紙面審議会の司会は津山昭英・編集担当補佐だったという)。

 メディア関係者が委員として審議会に参加することは、「政府の先棒を担ぐ」以外にも、様々な弊害が考えられる。メディアに依存する記者や文化人、さらにはメディアを敵に回したくない人々が審議会問題について書けるのだろうか? メディア関係者の審議会参加は「報道の公平・公正、不偏不党」という枠を越えて、市民の「知る権利」を脅かしている可能性がある。

 

3.元朝日新聞記者の柴山哲也氏は、『日本型メディア・システムの崩壊』(柏書房、1997年)で、「社説では官庁や銀行にディスクロージャー(情報公開)をいいながら、じつは自分自身がもっとも閉鎖的で内部の問題点を隠しているのが日本のメディア産業の特徴である」(188-189頁)と指摘し、次のような改革を主張している。

「読者本位の組織に変えるために、新聞社や放送局の経営内容やパフォーマンスをガラス張りにして読者・視聴者に公開する必要がある。部数や視聴率がどのように算定されるのか、新聞購読料値上げはなぜ必要か、紙面や内容と関係のない部分でどんな無駄使いがあるのか。さらに、審議会などを通じたメディアと政府、政財官との癒着の関係がどのようなレベルのものか。このような内部情報の公開を通じて読者は日常の紙面の記事、主張と経営行動との乖離、ずれを発見でき、個人の自由意思でジャーナリズムの選別をすることができるようになる」(256頁)

 

4.メディアと審議会の関係については、以下の文献が詳しい。

(1)天野勝文「「取り込まれる」ジャーナリスト」『総合ジャーナリズム研究』第128号(1989年) 46-52頁

(2)天野勝文「「取り込まれる」マスコミ人 全国版」『総合ジャーナリズム研究』第144号(1993年) 72-79頁

(3)天野勝文「政府審議会は記者のウバ捨て山か 記者クラブ同様これも一つの癒着ではないか」『文芸春秋』1993年11月号 296-303頁

(4)天野勝文「新聞人の各種審議会への参加について」新聞労連編『新聞記者を考える』(晩聲社、1994年) 187-211頁

 

<コンビニ業界の自主規制>

 全国のコンビニのうち約97%が加盟する日本フランチャイズチェーン協会には、東京都の「不健全」指定(個別指定)を受けた雑誌について、指定された段階で撤去するという自主規制がある。また、大手コンビニには、東京都の「不健全」指定(個別指定)を2回連続で受けた雑誌について、次号から取り扱わないという自主規制がある。

 自主規制の詳細は、第25期東京都青少年問題協議会答申『青少年が安心して育つ環境を、大人が責任を持ってつくるために ―有害情報の効果的な規制、青少年の深夜外出の防止策等について―』(2004年)にまとめられている。この答申は、次のページで確認することができる。

▼審議会等

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/singi_set.htm(東京都)

 

<個別指定について考えるための参考文献>

(1)総合ジャーナリズム研究特別取材班「規制強化!大阪“落城”の軌跡 1」『総合ジャーナリズム研究』第140号(1992年)、95頁-101頁

(2)清水英夫・秋吉健次編『青少年条例 自由と規制の争点』(三省堂、1992年)

(3)オルタブックス016『有害図書の世界』(メディアワークス、1998年)

(4)長岡義幸「『完全自殺マニュアル』拡大する規制の動き」『創』第29巻第11号(1999年)、96-103頁

(5)西河内靖泰「「有害図書」問題と図書館の自由」『図書館評論』第42号(2001年)、69-82頁

(6)石橋毅史「不健全図書裁判 宝島社VS都 双方の見解」『新文化』2003年10月16日、1面

 

(1)は、『総合ジャーナリズム研究』に8回(番外編を含む)に分けて掲載されたものの第1回。全8回を通じ、大阪府が「有害」図書指定制度(個別指定、緊急指定、包括指定)を創設するまでの経緯や条例の運用状況がレポートされている。

(2)には、青少年条例の内容や関連する判例などが収録されている。

(3)には、東京都が個別指定した図書類について、内容の一部が掲載されている。また、都の個別指定と出版社、販売店の関係をレポートしたものや、都職員へのインタビューなども収録されている。

(4)は、『完全自殺マニュアル』を個別指定している県などを取材し、条例を拡張解釈した“解釈指定”の実態を明らかにしている。

(5)は、静岡市立図書館に対する『タイ買春読本』廃棄要求運動や、同書が個別指定されるまでの経緯を検証し、個別指定の場合、特定図書を狙い撃ちにできることを明らかにしている。

(6)は、「不健全」指定(個別指定)の取り消しを求めて東京都を訴えている宝島社と東京都へのインタビュー記事。

 

【更新履歴】

2004/4/22 用語集に「個別指定」を追加

2006/5/26 「概要」を一部簡略化、「個別指定と定期刊行図書」を追加


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