■「有害」規制法案・条例の状況
<三重県-3>
三重県は2006年6月30日、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)と「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)の団体指定を告示した。この指定により、2006年7月1日からはCEROの「Z(18才以上のみ対象)」マーク、ソフ倫の「18才未満お断り」マークが表示されたゲームソフトはすべて「有害図書類」とみなされる。(2006/7/3 07:10)
<岡山県-5>
岡山県は2006年7月1日、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)の団体指定を告示した。この指定により、2006年7月1日からはビデ倫の「成人指定」マーク、ソフ倫の「18才未満お断り」マーク、CEROの「Z(18才以上のみ対象)」マークが表示されたDVD、ゲームソフトなどはすべて「有害図書類」とみなされる。岡山県では2006年3月に団体指定制度が導入されていた。(2006/7/4 07:30)
<愛知県-5>
1.愛知県は2006年6月28日までに平成18年度第1回愛知県青少年保護育成審議会の開催案内を県ホームページに掲載した。第1回審議会は「家庭用ゲームソフトの有害図書類の団体指定について」などをテーマに2006年7月6日(木)午後3時から愛知県議会議事堂1階ラウンジ(名古屋市中区三の丸3-1-2)で開催される。傍聴手続きなどは次のページで確認することができる。
▼開催案内
http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/hogo-kaisai187.htm
2.愛知県は2006年4月25日に家庭用ゲームソフトのレーティング(格付け)を行う「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)を団体指定している。この指定により、愛知県では2006年5月31日から「Z(18才以上のみ対象)」と表示されたゲームソフトはすべて「有害図書類」とみなされている。CEROは長崎県、三重県、岡山県でも団体指定されている。(2006/7/5 07:40)
【関連リンク】
▼「家庭用ゲームソフトの有害図書類の団体指定について」
http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/dataishitei.pdf
※PDFファイル(47KB)
<神奈川県-41>
1.神奈川県は2006年7月6日、平成18年度第1回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会の会議記録を県ホームページに掲載した。次のページから確認することができる。
▼神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/index.htm
2.1の会議記録は“今回も”発言内容が修正されていた。傍聴者のメモには、村上委員長がテレビゲーム関係団体について、「この人たち非常にインチキ団体なんだよな」「良心のカケラもない団体だと僕は思っている」と発言したとある。一方、会議記録では、「これはもう本当に良心のかけらもない団体と私は思っています」とあるだけで、「インチキ団体」発言は削除されている。「インチキ団体」が削除され、「良心のカケラもない」が残ったのはなぜだろうか。こうした修正に何か基準はあるのだろうか。(2006/7/7 07:40)
<秋田県-1>
秋田県は「秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例」の見直しについて意見を募集している。公表された資料によると、家庭用ゲームソフトなどの普及、携帯電話やインターネット利用環境の拡大などを受け、(1)個別指定の基準に「著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するもの」の追加、(2)自動販売機等の定義明確化、(3)青少年のインターネット利用に関する努力義務の新設、(4)団体指定方式の導入、(5)立ち入り調査対象の追加--などを検討しているという。募集期間は平成18年7月5日(水)~平成18年8月4日(金)。公表資料や提出方法などは次のページで確認することができる。
▼「「秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例」の見直しに係るパブリックコメントの募集について」
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1151920420084&SiteID=0
(2006/7/10 07:40)
<香川県-2>
1.『四国新聞』2006年6月27日付1面に掲載された「残虐ゲーム販売規制へ 県が18歳未満に 違反者には罰金」という記事によると、香川県は26日、県議会総務委員会において、残虐性の強いゲームソフトを「有害図書類」に指定する方針を明らかにしたという。「グランド・セフト・オートⅢ」の個別指定を検討しており、県児童福祉審議会と指定に向けた協議を進めているという。また、団体指定の導入も検討するという。県は早期の指定に向けて県児童福祉審議会に近く諮問するという。
2.香川県は2005年2月、審議会の議事録等をホームページで公開すべきだという「有害」規制監視隊の意見に対し、次のように回答している。
「審議会等の会議の公開に関する指針」で定める公開基準に基づき、児童福祉審議会は、その審議事案に応じて公開、非公開を決定しており、今回の条例の一部改正の審議については、公開することに決定しました。
なお、議事録については、まとまりしだい公開する予定です。
この回答にあるように、「今回の条例の一部改正の審議」“だけ”は県ホームページで公開された。しかしながら、それ以外の審議は議事内容はおろか、審議事案さえ不明である。一方、神奈川県は県児童福祉審議会社会環境部会で青少年条例に関する審議を進めているが、審議事案に係りなく、すべて公開で行われ、会議記録も県ホームページに掲載されている。香川県が審議会の透明性確保、情報提供の充実に消極的なのはなぜだろうか。今後もこの方針を維持し続けるのだろうか。
▼香川県児童福祉審議会健全育成部会
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=10189
▼神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/index.htm
3.1999年4月に閣議決定された「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」では、国の審議会等について「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する」とあるほか、議事録等を「一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする」と具体的な公開方法まで示されている。また、総務副大臣主宰の「情報公開法の制度運営に関する検討会」は2005年3月にまとめた報告書で、「審議会等及び行政運営上の懇談会等については、各行政機関において、今後とも、その議事内容を始めとして情報提供の充実を図る必要がある」と指摘している。さらに経済産業省が設置した「青少年の健全な育成のためのコンテンツ流通研究会」は2006年4月にまとめた報告書で、地方自治対に対し「条例に基づく有害図書類の指定にあたっては、引き続き、指定基準の明確化及び審査会の透明性確保に努める」ことなどを要望している。
▼「「情報公開法の制度運営に関する検討会」の報告」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050329_1.html
▼「青少年の健全な育成のためのコンテンツ流通研究会報告書について」
http://www.meti.go.jp/press/20060418003/20060418003.html
(2006/7/11 07:40)
<テレビゲーム業界-13>
社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2006年6月28日、全国の販売店681店舗を対象にしたレーティング制度変更後の実態調査結果を発表した。2006年5月31日からスタートした新レーティング制度では、18才未満販売禁止の「Z(18才以上のみ対象)」区分が設けられ、旧「18才以上対象」ソフトも「Z」か「D(17才以上対象)」のいずれかに区分されている。今回の調査では、「Z」区分ソフトを販売する店舗の95.1%が年齢確認を行っており、85.3%が区分陳列していることなどがわかったという。CESAでは実施率の向上を全国の販売店に働きかけていくという。調査結果の概要はCESAホームページからダウンロードすることができる。
(2006/7/20 07:40)
<八都県市(4都県)-7>
1.第555回東京都青少年健全育成審議会の会議資料によると、「テレビゲームなどメディアが子どもたちに与える影響と対策」および「ゲームソフトに対する規制等」をテーマに八都県市青少年行政主管課長会第1回健全育成部会が2006年6月22日に開催されたという。審議会の会議資料は次のページで確認することができる(東京都青少年健全育成審議会の会議資料・議事録のうち、第555回の「資料5」を参照)。
▼審議会等
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/singi_set.htm
2.「第49回八都県市首脳会議の結果概要」によると、2006年5月15日に開かれた第49回八都県市首脳会議では、埼玉県から提案のあった「テレビゲームなどメディアが子どもたちに与える影響と対策」について意見交換を行い、「首都圏連合協議会において、国等の研究成果の検証や情報収集に努め、今後、必要な取組の検討を行うこと」を決めたという。
3.松沢成文・神奈川県知事は2006年1月11日の定例記者会見において、10日の4都県知事懇談会では「今後、大量に流通するゲームソフトの中から、残虐性を有し、有害図書類の指定対象となり得るゲームソフトについて、4都県で合同の検討委員会をつくって、選定の基準作りや、試買を共同で行っていくこと」を提案し、合意を得たと発表している。1の「ゲームソフトに対する規制等」とは、この共同取組を指しているのかもしれない。なお、2006年5月29日に開かれた神奈川県児童福祉審議会社会環境部会、同30日に開かれた東京都の「テレビゲームと子どもに関する協議会」では、共同取組に関する具体的な話は出ていない。(2006/7/26 07:05)
<香川県-3>
1.『四国新聞』2006年8月2日付20面に掲載された「残虐ゲームを県が有害指定 8日から販売規制」という記事によると、香川県は1日、ゲームソフト「グランド・セフト・オートⅢ」を「有害図書類」に指定することを決めたという。指定の告示は8日になるという。
2.香川県の大山一郎議員(自民党議員会)は2006年3月20日、県議会において『脳内汚染』(岡田尊司、2005年)などを取り上げ、「有害なゲームソフト等の規制を早急に検討する必要があるのではないか」と質問した。これに対し、知事公室長は「神奈川県などが有害指定したゲームソフトの場面をビデオに編集し、有害図書等を審査している香川県児童福祉審議会健全育成部会で御意見を伺いながら、規制の実効性、粗暴性等の審査基準の具体化など、幾つかの課題について検討を進めております」と答えていた。
3.香川県は2005年2月、審議会の議事録等をホームページで公開すべきだという「有害」規制監視隊の意見に対し、「児童福祉審議会は、その審議事案に応じて公開、非公開を決定しており、今回の条例の一部改正の審議については、公開することに決定しました」と回答。該当する審議会の議事要録・資料のみ県ホームページに掲載した。一方、ゲームソフトの規制に関する議事要録・資料は何も掲載されていない。県ホームページで公開すると不都合が生じるような審議が行われたのだろうか。
▼香川県児童福祉審議会健全育成部会
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=10189
4.テレビゲーム業界は2006年5月31日から新レーティング制度に基づく販売自主規制をスタートさせている。この新制度により「グランド・セフト・オートⅢ」は18才未満販売禁止などの自主規制対象となる「Z(18才以上のみ対象)」区分に分類されている。「有害」規制監視隊が把握できた範囲では、香川県による個別指定は業界の自主規制が強化されて以降はじめてになる。香川県児童福祉審議会健全育成部会でどのような議論が行われたのかは不明だが、業界の自主規制がどう評価されたのか気になるところである。(2006/8/3 07:40)
<香川県-4>
1.香川県は2006年8月8日、ゲームソフト「グランド・セフト・オートⅢ」の「有害」指定を告示した。
▼「香川県青少年保護育成条例に基づく有害図書等の指定について」
http://www.pref.kagawa.jp/seishonen/sitei/index.htm
【関連リンク】
▼「家庭用ゲームソフトを有害図書等と指定」
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=15405
2.香川県は2005年2月、審議会の議事録等をホームページで公開すべきだという「有害」規制監視隊の意見に対し、次のように回答している。
「審議会等の会議の公開に関する指針」で定める公開基準に基づき、児童福祉審議会は、その審議事案に応じて公開、非公開を決定しており、今回の条例の一部改正の審議については、公開することに決定しました。
なお、議事録については、まとまりしだい公開する予定です。
この回答にあるように、「今回の条例の一部改正の審議」“だけ”は県ホームページで公開された。しかしながら、それ以外の審議は議事内容はおろか、審議事案・開催日時さえ不明である。一方、神奈川県は県児童福祉審議会社会環境部会で青少年条例に関する審議を進めているが、審議事案に係りなく、すべて公開で行われ、会議記録も県ホームページに掲載されている。香川県や香川県児童福祉審議会健全育成部会の委員は、審議会の透明性確保を軽視していると言わざるをえない。
▼香川県児童福祉審議会健全育成部会
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=10189
▼神奈川県児童福祉審議会社会環境部会
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/index.htm
3.1999年4月に閣議決定された「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」では、国の審議会等について「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する」とあるほか、議事録等を「一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする」と具体的な公開方法が示されている。また、総務副大臣主宰の「情報公開法の制度運営に関する検討会」は2005年3月にまとめた報告書で、「審議会等及び行政運営上の懇談会等については、各行政機関において、今後とも、その議事内容を始めとして情報提供の充実を図る必要がある」と指摘している。さらに経済産業省が設置した「青少年の健全な育成のためのコンテンツ流通研究会」は2006年4月にまとめた報告書で、地方自治体に対し「条例に基づく有害図書類の指定にあたっては、引き続き、指定基準の明確化及び審査会の透明性確保に努める」ことなどを要望している。
▼「「情報公開法の制度運営に関する検討会」の報告」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050329_1.html
▼「青少年の健全な育成のためのコンテンツ流通研究会報告書について」
http://www.meti.go.jp/press/20060418003/20060418003.html
(2006/8/9 07:40)
<愛知県-6>
1.「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)を団体指定するなど、ゲームソフト規制を進めてきた愛知県は2006年8月16日、平成18年度第1回愛知県青少年保護育成審議会の会議録を県ホームページに掲載した。これによると、7月6日の第1回審議会にはCEROと日本テレビゲーム商業組合の専務理事が専門委員として出席し、レーティング制度の概要や5月31日からスタートした販売自主規制の内容を説明したという。委員からは、「方法論として業界側が自主的に区分ということを明確にされており、非常に感心いたしました」などの評価がある一方、自主規制の徹底やレーティング内容の確認を求める意見が出ている。会議録や会議資料は次のページから確認することができる。
▼「愛知県青少年保護育成審議会のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/hogo-index.html
2.1の会議録を読むと、県ホームページで公開されている「会議資料」のほかに「参考資料」が使われていたことがわかる。他県でも資料の種類が分けられることはよくあり(たとえば神奈川県では「資料」と「参考資料」が使い分けられている)、委員が作成した「委員資料」が使われることもある。なお、傍聴者には審議会で使われる資料の一部しか渡されないことがある。(2006/8/21 07:40)
3.神奈川県が作成した2005年3月1日の「県民企業常任委員会記録」によると、ゲームソフト規制に関する北井宏昭委員(民主党・かながわクラブ)の質問に対し、青少年課長は次のように答えている。
「ゲームソフトにつきまして、特に残虐性の高いものにつきましては、まだ全国でも指定した例がございません。私どもも各都道府県の方に照会をいたしましたところ、特にそういった動きもないというのが現状でございます。ただ、1県、愛知県が同じように問題意識を持っておりまして、現在、愛知県と、具体的な審査対象ですとか、そういったものを実は事務レベルで相談させていただいているところでございます。今後、神奈川と愛知が足並みをそろえる形で有害指定をしてまいりますと、ただ、これは購入の問題も1県だけで指定しても、隣の県に行けば買えるという状態では全く意味がございませんので、そういったことの動きをきっかけとして、やはり八都県市、特に東京、千葉、埼玉の近隣都県の方には、是非足並みをそろえていただくように、八都県市で青少年所管課の会議等もございますので、そういった場を通じていきたいというふうに思っております」
この回答を受けた北井委員は「神奈川県としては積極的にリードして、こういった方面のメディアの規制に関しては神奈川県が先頭を切るんだという気持ちで進めていっていただきたい」などと述べている。
4.ゲームソフトの個別指定を検討していた神奈川県は2003年9月から10月にかけて各都道府県の青少年担当主管課に対し、「有害指定実績の有無」「指定に係る根拠規程等」「審議会諮問の有無及び審議方法」「有害指定以外の取組」を照会している。3の「私どもも各都道府県の方に照会をいたしましたところ」というのは、この調査を指しているものと思われる。調査結果は2003年10月22日に開かれた平成15年度第3回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会で公表されている。また、2004年11月29日に開かれた平成16年度第3回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会では、『東京新聞』2004年9月22日付3面に掲載された「有害ゲーム規制検討 愛知県 暴力場面多いソフト」という記事が参考資料として配布されている。(2006/8/22 07:35)
<ゲーム産業戦略研究会-2>
「ゲーム産業戦略研究会」(委員長:馬場章東京大学教授)を設置し、ゲーム産業の現状把握や分析、今後の課題を検討してきた経済産業省は2006年8月24日、「ゲーム産業戦略 ~ゲーム産業の発展と未来像~」を公表した。地方自治体によるゲームソフトの「有害」指定に関しては、「青少年の健全育成に関する社会からの不安を取り除くべく、産業界としても積極的に取り組んでいくことが必要」だと指摘。産業界に対し、CEROとの連携によるレーティング制度の普及・啓発、制度そのものの不断の見直しなどを求めた。また、コンテンツ事業者により2006年7月に設置された「映像コンテンツ倫理連絡会議」への参画を通じ、「他の映像コンテンツのレーティングとの調和について、将来的なマークの共通化も視野に入れつつ積極的に取り組むべき」だとした。「ゲーム産業戦略」や研究会の議事要旨は次のページから確認することができる。
▼「「ゲーム産業戦略 ~ゲーム産業の発展と未来像~」の公表について」
http://www.meti.go.jp/press/20060824005/20060824005.html
▼「審議会・研究会」
http://www.meti.go.jp/committee/index.html
※「商務情報政策局」の項目を参照。(2006/8/25 07:40)
<長崎県-4>
1.長崎県は2006年9月12日(火)に長崎県少年保護育成審議会を開催する。会議では「家庭用ゲームソフトの有害図書類としての取り扱いについて」の報告や「インターネット関係について」の協議などが予定されている。詳しい開催案内は次のファイルを参照。
▼「長崎県少年保護育成審議会の開催について」
http://www.pref.nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20060906181557.pdf
※PDFファイル(129KB)
2.長崎県は2006年2月24日にゲームソフト1本を個別指定。5月25日には「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)が「Z(18才以上のみ対象)」としたゲームソフトを「有害図書類」にすると発表している。(2006/9/12 07:40)
<神奈川県-42>
1.ゲームソフト規制を進めている神奈川県は2006年9月13日、平成18年度第2回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会の開催予定を発表した。「青少年に有害のおそれのあるゲームソフトに対する取組みについて」などを議題に2006年10月13日(金)午後2時から、ワークピア横浜3階(横浜市中区山下町24-1)で開催される。詳しい開催案内などは次のページで確認することができる。
▼「神奈川県児童福祉審議会社会環境部会の概要」
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/index.htm
2.神奈川県は2006年5月29日の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会において、自主規制の対象となっている「Z」区分のゲームソフトを個別指定する方針を明らかにしている。また、青少年課長は「17才以上(「D」区分)という作品も大丈夫なのか県としてチェックしないといけないということも考えている」と発言。委員からも「Dの区分が本当にDでいいのか、個別指定というのを我々の切り札として持っておく必要がある」という意見が出ている。なお、会議資料では「今後の対応案」として、「「Z」に区分されたゲームソフトを審議会で見ていただき、有害図書類の指定の審議をしていただくとともに、団体指定の可能性について引き続き検討し、業界の自主規制(「Z区分」等)を活用した方策についても検討を行う」などの方針が示されている。(2006/9/14 07:40)
<栃木県-2>
栃木県青少年健全育成審議会は2006年8月3日の第299回審議会において、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)により「Z(18才以上のみ対象)」区分とされたゲームソフトの諮問があれば、内容を確認することなく、指定すべきだと答申することを申し合わせた。「有害」規制監視隊の問い合わせに対し、栃木県女性青少年課が認めた。(2006/9/15 06:50)
<香川県-5>
香川県は「香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(案)」の概要を公表し、意見を募集している。公表された資料によると、残虐性の高いゲームソフトやわいせつなビデオ、DVD、ゲームソフトを迅速かつ効率的に規制するため、団体指定方式を導入するという。指定を予定しているのは、特定非営利活動法人コンピュータエンターテイメントレーティング機構(CERO)、コンピュータソフトウェア倫理機構(ソフ倫)、日本ビデオ倫理協会(ビデ倫)の3団体。募集期間は平成18年9月21日(木)~平成18年10月20日(金)消印有効。提出方法や関係資料などは次のページで確認することができる。
▼「香川県青少年保護育成条例の一部改正についてパブリック・コメント(意見公募)を実施します」
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=15780
▼「青少年保護育成条例の一部改正についてパブリックコメントを実施」
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=15793
(2006/9/21 07:00)
<宮崎県-1>
1.宮崎県は2006年10月2日、平成18年度宮崎県青少年健全育成審議会の審議概要を県ホームページに掲載した。これによると、事務局は2006年6月9日の第1回審議会では「家庭用ゲームソフトの販売に関する自主規制制度」の改正概要について、2006年9月7日の第2回審議会では「残虐性などが懸念される家庭用ゲームソフト」について説明したという。説明の具体的内容は不明。なお、審議会は「青少年に有害な図書類を指定するなどの特殊性により、審議会傍聴不可となっており、また、議事録については、発言委員が特定できない形での概要公開となっております」(宮崎県ホームページより)という。議事要旨と委員名簿は以下のページから確認することができる。
▼「宮崎県青少年健全育成審議会の概要」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/kenzenikusei/gijiroku01.html
▼「宮崎県の審議会」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/jinji/shingikai/shingikai_gaiyo.html
2.湯浅俊彦「『青少年条例』規制その後各地で・・・」『総合ジャーナリズム研究』第149号によると、宮崎県は1992年7月に全国で初めて性的内容を理由にパソコンゲームソフト1本を個別指定しているという。(2006/10/3 07:40)
<栃木県-3>
1.栃木県は2006年10月13日、団体指定方式などを新たに規定した「栃木県青少年健全育成条例」を公布した。新条例は一部を除き2007年4月1日から施行される。
2.新しい「栃木県青少年健全育成条例」は次のページで確認できる……はずだが、15日現在、掲載されているPDFファイルをダウンロードすることができない。
▼「栃木県青少年健全育成条例の制定と改正案に対するパブリックコメント(県民意見の募集)の実施結果について」
http://www.pref.tochigi.jp/josei/jourei/181013kaisei.html
3.団体指定を導入していた長崎県は2006年2月にゲームソフト1本を個別指定。5月に「Z」区分が設けられたことから同月、CEROを団体指定している。また香川県は2006年8月に「Z」区分のゲームソフト1本を個別指定し、9月には団体指定方式の導入とCEROなどを指定団体とする案を公表している。団体指定を導入した栃木県がCEROを指定する可能性は高いと思われるが、「Z」区分のゲームソフトを個別指定するのかは不明。なお、団体指定を導入する前に開催された2006年8月の第299回栃木県青少年健全育成審議会では、「CEROによって「Z」区分とされたゲームソフトの諮問があった場合、審議会は内容を試見することなく、指定すべきだと答申する」との申し合わせがなされている。(2006/10/15 07:00)
<宮崎県-2>
宮崎県は「「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」改正検討の骨子」を公表し、意見を募集している。公表された資料によると、図書類の流通量が増え、現行の個別指定と包括指定では的確な指定が困難となっていることから、(1)団体指定方式を条例に盛り込むことを検討しているという。また、ファッション感覚で社会に浸透しつつあるものの、青少年の心身の健全な発達を保護する観点から、(2)青少年に対する入れ墨の禁止も検討しているという。募集期間は平成18年10月10日(火)~平成18年11月10日(金)。議案は平成19年2月県議会へ提案され、平成19年7月1日から施行される予定。意見の提出方法や関係資料などは次のページで確認することができる。
▼「「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」改正検討の骨子に関する意見募集」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/kenzenikusei/pablic.html
(2006/10/15 07:40)
<京都府-10>
1.『京都新聞』2006年9月23日付24面に掲載された「新制度半数の店知らず 有害ビデオ審査業界2団体委託 府がレンタル店・書店調査」という記事によると、京都府は22日、7~8月に行われた府青少年健全育成条例に基づく一斉立入調査結果を発表。団体指定を知っている店舗が約5割だったことがわかったという。一方、府が個別指定したゲームソフト2本や業界が自主規制の対象としているソフトについては82%が適切に区分陳列しており、1、2月の調査から25ポイント改善していたという。
2.京都府は2005年12月20日にゲームソフト2本を個別指定し、2006年6月30日には「日本ビデオ倫理協会」と「コンピュータソフトウェア倫理機構」を団体指定している。また、テレビゲーム業界は2006年5月31日から「Z:18才以上のみ対象」区分とされたゲームソフトの18才未満への販売禁止、区分陳列などの自主規制をスタートさせている。(2006/10/20 07:40)
<八都県市(4都県)-8>
1.東京都が2006年9月20日までに公表した第556回東京都青少年健全育成審議会の会議資料によると、「テレビゲームなどメディアが子どもたちに与える影響と対策」および「ゲームソフトに対する規制等」をテーマに八都県市青少年行政主管課長会第2回健全育成部会が2006年8月3日に開催されたという。
2.第1回健全育成部会の開催については、第555回東京都青少年健全育成審議会の会議資料に記載されている。ただ審議会の議事録によると、協議内容に関する東京都からの説明はなく、委員からの質問も出ていない。
▼審議会等
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/singi_set.htm
(2006/10/20 07:30)
<鳥取県-2>
1.鳥取県が発表した有害図書類指定審査会の会議録によると、2006年2月3日の平成17年度第3回審査会で、事務局は「グランドセフトオートⅢについては、神奈川県を皮切りに数県において、有害指定したところであり、本県の対応を検討中であるが先般中国・四国地区青少年対策会議に出席した結果、全ての県が有害指定する予定のないことを確認した」と説明。また、中国四国地区青少年対策主幹課長名で2005年11月10日に「内閣府に対し、法的な規制を要望」したことを報告したという。
▼審議会等情報
http://www.pref.tottori.jp/db/shingikai.htm
2.中国・四国地方では、香川県が2006年8月に「グランド・セフト・オートⅢ」を個別指定している。香川県では2006年2月20日の県議会定例会で知事公室長が、「個別指定については、神奈川県などが有害指定したゲームソフトの場面をビデオに編集し、有害図書等を審査している香川県児童福祉審議会健全育成部会で御意見を伺いながら、規制の実効性、粗暴性等の審査基準の具体化など、幾つかの課題について検討を進めております」と述べている。「神奈川県などが有害指定したゲームソフト」=「グランド・セフト・オートⅢ」であるから、中国・四国地区青少年対策会議のあとに予定が変更されたことになる。青少年対策会議や健全育成部会の開催日・議事内容など詳しいことは不明だが、きわめて短期間のうちに方針が変更された可能性がある。方針変更の理由は何だったのだろうか。(2006/10/27 07:40)
<鳥取県-3>
鳥取県が発表した有害図書類指定審査会の会議録によると、2006年3月28日の平成17年度第4回審査会では、ゲームソフトの規制状況について、事務局が「有害指定(個別)は5県程度(神奈川、埼玉、千葉など)で、検討中が16県」と報告するとともに、「本県では周りの中四国の状況を見て対応を決めたい」という考えを示したという。(2006/10/27 07:40)
<富山県-1>
田尻繁議員(社会民主党)は2005年3月22日の県議会平成17年2月定例会で、「ゲーム脳を予防し、同時に、はんらんする有害図書や有害ゲームなどを一掃する県民運動を先駆けて起こし、全国に発信すべきではないか」と質問した。この質問に対し、厚生部長は「ゲーム脳につきましては、現段階におきましては科学的根拠に裏づけられました見解を有するに至るまでの調査研究が十分に行われているとは言えない」と述べたほか、暴力的なゲームソフトなどは「どの場面のどの程度が青少年にとりまして有害といえるのかという線引きが大変難しい」と答弁した。一方、愛知県などによる団体指定の動きについて、「十分研究いたしますとともに、青少年保護育成審議会の場などでも御議論いただきたい」という考えを示した。
▼富山県議会
http://www.pref.toyama.jp/sections/0100/index.html
(2006/11/1 07:15)
<富山県-2>
鹿熊正一議員(自由民主党)は2005年12月16日の県議会予算特別委員会で、残虐なシーンを含むゲームソフトの規制について質問した。厚生部長は「本年10月には、本県を含めまして中部7県が連携いたしまして、ゲームソフト製造業者などに対しまして製品のパッケージに利用対象年齢区分を表示するなどの自主規制を一層強力に実施するよう求めますとともに、国に対しましては業界への指導の強化、あるいは法的な規制の検討を要望したところ」と現在までの取組状況を説明し、「引き続き関係機関と連携して、業界に対しまして自主規制の強化を働きかけてまいりたい」と答弁した。(2006/11/1 07:15)
<滋賀県-1>
滋賀県が発表した県社会福祉審議会の議事要旨によると、2006年10月11日の児童福祉専門分科会図書等審査部会では、残虐性を助長するゲーム、図書の指定などを検討したという。委員からは「ゲームをした少年が影響を受けないか心配である」などの意見があり、「有害であるかどうかについては、今後、委員それぞれの意見を聞きながらしっかりと議論し、有害指定の要否を検討」することになったという。
▼滋賀県社会福祉審議会
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/fukushi/
(2006/11/1 07:15)
<警察庁-2>
1.警察庁は2006年11月14日までに第6回「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の会議録などを警察庁ホームページに掲載した。公表された会議録によると、2006年10月20日の第6回研究会では「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータエンターテインメント協会」(CESA)の関係者からヒアリングが行われたという。
▼バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
(2006/11/15 07:40)
2.長崎県は2006年2月の県少年保護育成審議会でCEROが「18才以上対象」とした家庭用ゲームソフト6本を上映し、うち1本を個別指定している。その後、レーティング制度の変更に伴うCEROの再審査により、個別指定されたソフトを含む5本が「Z:18才以上のみ対象」区分、1本が「D:17才以上対象」区分と判定されている。この再審査結果が公表される直前の2006年5月25日、長崎県は「Z」区分のソフトすべてを「有害図書類」に指定(団体指定)すると発表。審議会が個別指定しなかったソフトが規制される“異常事態”となっている。
3.「有害図書類」の指定方法としては個別指定、包括指定、団体指定がある。このうち最も厳密な方法で指定されるのは、審議会による審査を経て指定される個別指定である。したがって、審議会が指定を見送った図書類、個別指定の基準を満たさない図書類が団体指定されたのでは、審議会の存在意義はなくなり、条例に定める指定要件も意味を失うことになる(包括指定は個別指定の基準を満たす図書類の一部を自動的に「有害図書類」とみなす制度である。ゆえに個別指定の基準を満たさない図書類が包括指定されるということは論理的にはありえない)。
団体指定を検討している道府県や審議会委員はこの点をよく考慮する必要があるだろう。(2006/11/16 07:20)
<警察庁-3>
1.警察庁は2006年12月4日までに第7回「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の会議録などをホームページに掲載した。公表された会議録によると、11月10日の研究会では、慶応大学メディア・コミュニケーション研究所の渋谷明子研究員が「テレビゲームと子どもたち -暴力シーンの影響と対応策を中心に-」をテーマに説明したという。神奈川県などで規制されたゲームソフト「グランド・セフト・オート3」の映像も上映されたという。
▼バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
2.渋谷氏は「東京ゲームショウ2005」のイベントとして2005年9月17日に開催されたパネルディスカッション「「CERO年齢別レーティング制度」の未来を考える」でも影響研究の概要などを説明している。内容は1と概ね同じである。
3.渋谷氏やC委員(坂元委員だと思われる)は悪影響を支持する研究知見があると述べている。だが、会議録や資料から明らかなように、必ずしも規制で解決すべきだと考えているわけではない。一方、規制を批判している(かのように見える)人々のなかには、研究知見を無視してメディアの影響を否定する傾向があるように思われる。不思議なことだが、こうした人々は悪影響を否定しさえすれば規制に反対したことになるとでも思っているのかもしれない。(2006/12/6 07:40)
【関連リンク】
<警察庁-4>
携帯電話、ゲーム、子どもを性行為等の対象とするコミック等の弊害について検討してきた警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」は2006年12月25日、最終報告書を発表した。ゲームについては、関係省庁等が連携し、テレビゲームとの付き合い方を考える授業や、家庭でのルール作りなどを促進させる啓発パンフレット、教材等を作成・配布すべきだと提言。また、家庭用ゲーム機の業界団体にはレーティング制度などの啓発活動を、オンラインゲーム等の業界団体には自主審査やレーティング制度の導入などを求めた。
▼バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
(2006/12/26 07:35)
<北海道-1>
1.『北海道新聞』2006年12月5日付14面に掲載された「暴力・性描写が過激なゲーム 販売業界が自主規制」という記事は、北海道内の販売店を取材し、新レーティング制度がスタートしてから半年後の状況を伝えている。この記事によると、ヨドバシカメラ・マルチメディア札幌では、未成年への販売を50件弱断ったといい、道内で約90店を運営するゲオの場合は、未成年がZ区分のソフトを買おうとしたことはほとんどなかったという。また、イオンやイトーヨーカ堂、主要なコンビニではZ区分の取り扱い自体をやめているという。なお、北海道がゲームを「有害図書」に指定する予定はないという。
2.テレビゲーム業界は2006年5月31日から新レーティング制度に基づく販売自主規制をスタートさせている。新制度では「Z:18才以上のみ対象」という区分が設けられ、「Z」区分のソフトは、18才未満への販売禁止、区分陳列、試遊台での利用自粛、年齢確認などの対象となっている。
3.社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は2006年5月30日、都庁で開かれた「テレビゲームと子どもに関する協議会」において、加盟コンビニエンスストアでは「Z」区分ソフトを一切取り扱わないことなどを定めた「「成人向け雑誌・TVゲームソフト」取扱いガイドライン」を発表している。一方、2006年10月13日の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会では、松田匡史委員(社団法人日本フランチャイズチェーン協会CVS部会セーフティステーション推進委員、株式会社セブンイレブンジャパン)が「今当社としては、D区分のゲームソフトもZ区分のゲームソフトも扱っておりません」と述べている。(2006/12/28 07:40)
<群馬県-2>
1.群馬県が2007年1月5日までに発表した群馬県青少年保護育成審議会の結果概要によると、2006年11月2日の第470回審議会では、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)により「Z:18才以上のみ対象」とされた家庭用ゲームソフトの映像を視聴したという。視聴したゲームソフトは「SIMPLE2000シリーズVol.80 THEお姉チャンプルゥ ~THE姉チャン特別編~」だという。
▼「群馬県青少年保護育成審議会」
http://www.pref.gunma.jp/cts/contents?CONTENTS_ID=19465
2.群馬県青少年保護育成審議会は2006年3月16日の第467回審議会でも、家庭用ゲームソフトを視聴している。県の発表によれば、このとき視聴したソフトは神奈川県などで個別指定されている「グランド・セフト・オートⅢ」だったという。同ソフトは2006年5月末に行われたレーティング制度の変更により、「Z:18才以上のみ対象」に区分されている。
▼群馬県青少年保護育成審議会
http://www.pref.gunma.jp/hpm/kodomo/00187.html
(2007/1/12 07:40)
<EU>
1.『日本経済新聞』2007年1月17日付9面に掲載された「「暴力ゲームソフト」 EUが規制強化 統一基準作りへ」という記事によると、欧州連合(EU)加盟国は16日の司法・内相会合で、暴力シーンを伴うゲームソフトの規制強化で合意したという。EU全体で共通の販売規制基準を採用する方針だという。
2.ヨーロッパでは2006年11月に「RULE of ROSE」というゲームソフトが問題となり、欧州委員会のフランコ・フラッティーニ司法・自由・安全担当委員が規制の必要性を訴えていた。この動きに関する国内の報道としては、『毎日新聞』2006年11月18日付夕刊8面「PS2のソフト残酷と規制検討 欧州委」や『日本経済新聞』2006年11月23日付13面「ゲームソフトに暴力シーン EU、販売規制強化へ 子供保護へ対応策検討」がある。海外の報道も調査しているが、今のところ『CORRIERE DELLA SERA』2006年11月10日付25面「Seppellisci viva la bambina In arrivo il videogioco choc」(伊)と『THE TIMES』2006年11月17日付9面「Torturing this child is a game too far, says appalled EU boss」(英)のみ原紙を確認できている。このうち『THE TIMES』はゲーム画像の写真を大きく掲載するなど、ほぼ1面を使ってこの問題を報じている。なお、日本国内における「RULE of ROSE」のレーティングは「15才以上対象」である。(2007/1/17 07:10)
<神奈川県-43>
神奈川県は県児童福祉審議会社会環境部会を2007年2月6日(火)に開催する。時間は14時から16時。会場はワークピア横浜3階「いちょう」 (横浜市中区山下町24-1)。議題には「青少年に有害のおそれのあるゲームソフトに対する取組みについて」などが予定されている。同部会は平成17年度からゲームソフト対策を重点的協議事項に位置付けており、過去の会合ではゲームソフトの個別指定が審査されたほか、団体指定の導入などが検討されている。
▼審議会等の会議開催予定
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jihukusin/bunkazai/kaisai/index19-2.html
(2007/1/24 07:20)
<神奈川県-44>
神奈川県児童福祉審議会社会環境部会が2007年2月6日に開催され、「青少年に有害のおそれのあるゲームソフトに対する取組み」などが協議された。傍聴された方によれば、県が「Z」区分のゲームソフトを調査したところ、5作品が「現実性要件」をすべて満たしていたという。ただ、これら5作品を個別指定した場合、ほかの「Z」区分ソフトはよいのか、という県民の混乱を招くとして「個別指定というのは難しいのではないかと考えている」(青少年課長)との判断が示されたという。また、団体指定については、CEROが審査基準を明らかにしていないこと、審査内容に疑義が生じても団体を指導することは条例に根拠がなく困難であることから「そのまま団体指定することはできない」(同)ということになったという。
一方、EUでゲームソフト「Rule of Rose」が問題となっているとの報告が事務局からあり、『日本経済新聞』の記事が資料として配られたという。「Rule of Rose」の日本におけるレーティングが「C」区分だったことから、「D(17才以上対象)区分、C(15才以上対象)区分の中でとくに問題となった作品」(同)をチェックしていく方針が示されたという。(2007/2/8 07:40)
<滋賀県-2>
滋賀県が発表した県社会福祉審議会の議事要旨によると、2007年1月24日の児童福祉専門分科会図書等審査部会では、残虐性を助長するゲームの「有害」指定について審議したという。審議会としては、「ゲーム販売業者に対して自主規制を継続指導していくと共に、特に有害と思われるゲームソフトについては、条例による有害指定という規制をかけることによって、業者の自主規制の実効性を高めていく」との結論に達し、ゲームの審査方法・審査対象の選定基準を検討したという。
委員からは「自主的な取り組みを後押しするために県としてもゲームの有害指定を検討することが必要ではないか」「他府県で既に有害指定の動きがあるように、滋賀県でもその規制に追いついていくべきではないか」など規制を求める声がある一方、「要は付き合い方の問題であって、それを示すことも大人の役割」と、規制以外の取り組みを指摘した意見もあったという。
▼滋賀県社会福祉審議会
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/fukushi/
(2007/2/15 07:30)
<テレビゲーム業界-14>
社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2007年2月22日、全国の販売店1085店舗を対象とした新レーティング制度に基づく自主規制の実態調査結果を発表した。発表された資料によると、2006年6月に行われた前回の調査に比べ、区分販売実施率は85.3%→94.4%、年齢確認実施率は95.1%→98.7%にそれぞれ向上していたという。一方、販売自粛の対象となる「Z(18才以上のみ対象)」区分が一般ユーザーに十分浸透していないことから、新制度の定着に向けた情報普及活動を強化していくという。
(2007/2/23 07:40)
<滋賀県-3>
1.家庭用ゲームソフトの「有害」指定を検討していた滋賀県は2007年2月22日、滋賀県社会福祉審議会から指定すべきだとする答申を得たと発表した。指定されるのは「グランド・セフト・オート3」「グランド・セフト・オート・バイスシティ」「グランド・セフト・オート・サンアンドレアス」の3タイトル。「3」と「バイスシティ」は他府県でも指定されているが、「サンアンドレアス」の個別指定は全国初。指定の告示は2007年3月9日の予定だという。
▼「家庭用ゲームソフトを青少年に有害な図書等として指定することについて」
http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/ae00005/20070222.html
▼滋賀県社会福祉審議会
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/fukushi/
2.滋賀県はグランド・セフト・オート(GTA)シリーズ3本を個別指定すると発表した。審査対象の選定方法は不明だが、他府県の個別指定状況を参考にした可能性が高い。実際、1月24日の審議会では「他府県で既に有害指定の動きがあるように、滋賀県でもその規制に追いついていくべきではないか」という意見があったという。
指定図書類の名称を告示できるのは個別指定の特徴の一つである。2005年6月に全国で初めて家庭用ゲームソフトを個別指定した神奈川県も2004年11月、審議会で「本県においても書籍等の個別名称が公表できる個別指定のあり方も再検討の必要がある」という方針を示していた。
ただ、個別指定の定義は包括指定よりも概括的である。また、性表現に限らず、様々な表現を規制することができる。前出の神奈川県でも2003年7月の審議会で、青少年課長は「ゲームソフトなどの中に残虐性のあるソフトがございます。これは、図書類ということで規制はできますけれども、包括指定ができません」「個別指定することについて当部会でご審議をしていただくことも考えています」と述べていた。
定義が概括的で、様々な表現を規制でき、指定図書類の名称を告示できる――包括指定批判には熱心なマスコミ、学者などはこうした点をどう評価しているのだろうか? 仮に審議会による審査を理由に個別指定を“弁護”するにしても、審議会の透明性や独立性には問題がないといえるのか? そもそも審議会での実際の審査について調べたことはあるのだろうか?
マスコミや学者などが包括指定に比べ、個別指定に寛容な理由はわからない。だが、もしかしたら「九二年三月の都議会で成立した改定案は、包括指定・緊急指定抜きの、反対運動側からみれば「比較的ましな」内容のものになった」(『子どもというレトリック』88頁)などの「レトリック」が個別指定のイメージを「比較的ましな」ものにさせているのかもしれない。(2007/3/2 07:30)
<広島県-3>
1.広島県は「青少年に有害な表現が含まれる家庭用ゲームソフトに係る青少年への販売等の規制について」をテーマに県青少年環境整備審議会を開催すると発表した。日時は2007年3月14日の午後1時30分から。会場は広島県庁北館2階第3会議室(広島市中区基町10-52)。傍聴希望者は当日午後1時以降に会場で受付けを済ませる。受付は先着順で、定員(5名)になり次第終了する。
▼「広島県青少年環境整備審議会開催案内」
http://www.pref.hiroshima.jp/kaigi/kankyou/seishounenkankyou/kaisai070314.htm
2.広島県では2005年11月24日の平成17年度第6回広島県青少年環境整備審議会で、家庭用ゲームソフトへの対応策が協議されている。公表された議事録によると、事務局が提案した団体指定の導入については、「民間団体が刑罰対象となる案件の該当性を判断することには問題がある」「具体的にどういうタイプのゲームソフトが有害指定されるのか県で示すべきだ」などの意見があり、議長は「導入については適当と認めるが、県が指定基準を示すことや県の監督権限留保のあり方について、引き続き慎重に審議を進めて答申案をまとめることとしたい」と述べている。
▼「議事録一覧」
http://www.pref.hiroshima.jp/kaigi/gijirokuindex.html
(2007/3/6 07:40)
<香川県-6>
1.団体指定の導入に関する「香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」が2007年2月1日から施行されたのを受け、香川県は2007年3月5日、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の3団体を指定すると発表した。団体の指定にあたっては2月23日の県児童福祉審議会健全育成部会で審議が行われたという。指定の告示は3月20日の予定だという。
▼「香川県青少年保護育成条例に基づき団体を指定しました。」
http://www.pref.kagawa.jp/seishonen/sitei/dantai/shiteidantai070305.htm
2.中国・四国地区では岡山県が香川県と同じ3団体を2006年7月1日に指定している。また、島根県は団体指定の導入など盛り込んだ「島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(案)を平成19年2月定例会に提出している。同県が条例案の策定にあたり2006年10月に公表した資料には、「主な業界団体」としてCERO、ソフ倫、ビデ倫のほか、日本ビデオ倫理審査会、コンテンツソフト協同組合、映倫の名前が挙げられていた。団体の指定にさいしては、これらのうちいくつかが指定されるものと思われる。
3.『東京新聞』2006年5月17日付22面に掲載された「首都圏から国をリード 第49回8都県市サミット」という記事によると、神奈川県の松沢成文知事は15日の首都圏サミットで、テレビゲームの規制について「反対派からは県の主観で規制していると言われるので、業界団体で自主規制をつくらせ、これを利用して有害図書に指定してはどうかという流れだ」と述べたという。ところが、当の神奈川県は2007年2月6日、県児童福祉審議会社会環境部会において、CEROが審査基準を明らかにしていないこと、審査内容に疑義が生じても団体を指導するには条例に根拠がなく困難であることを挙げ、「そのまま団体指定することはできない」(青少年課長)と説明している。
岡山県や香川県の審議会は透明性が極めて低く、どのような議論があったのかはわからないが、こうした問題が論じられたのか、意図的に避けられたのか、非常に気になるところである。(2007/3/7 07:25)
<滋賀県-4>
滋賀県は2007年3月9日、「著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれがある」として、ゲームソフト3本の「有害」指定を告示した。指定されたのは「グランド・セフト・オートⅢ」「グランド・セフト・オート・バイスシティ」「グランド・セフト・オート・サンアンドレアス」の3タイトル。「Ⅲ」と「バイスシティ」は他府県でも指定されているが、「サンアンドレス」の個別指定は全国初。指定の適否を審査した2007年2月21日の滋賀県社会福祉審議会図書等審査部会の議事要旨は次のページで確認することができる。
▼滋賀県社会福祉審議会
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/fukushi/
(2007/3/12 19:00)
<東京都-18>
1.東京都は2007年3月8日、平成18年度第2回「テレビゲームと子どもに関する協議会」の開催について発表した。日時は2007年3月15日(木)の午前10時30分から。会場は都庁第一本庁舎33階特別会議室N6。テーマは販売自主規制の取組状況など。問い合わせ先などは次のページで確認することができる。
▼「平成18年度第2回「テレビゲームと子どもに関する協議会」の開催について」http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2007/03/40h39100.htm
2.社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2007年2月22日、全国の販売店1085店舗を対象とした販売自主規制の実態調査結果を発表している。15日の協議会ではこの調査結果が報告されるものと思われる。
3.「青少年に有害のおそれのあるゲームソフトに対する取組み」などをテーマに2007年2月6日に開かれた神奈川県児童福祉審議会社会環境部会では、事務局からゲームソフト「Rule of Rose」がEUで問題になっているとの報告がなされている。「Rule of Rose」は日本でも発売されており、国内におけるレーティングは「15才以上対象」である。15日の協議会ではこの問題が話し合われるのか注目される。なお、過去の協議会には神奈川県などの担当者がオブザーバーとして出席している。(2007/3/13 07:40)
<東京都-19> 1.テレビゲームと青少年のよりよい関係構築について話し合う「テレビゲームと子どもに関する協議会」が2007年3月15日に都庁で開催された。同協議会の開催は2005年10月以降、今回で5回目。過去の協議会ではレーティング制度の見直しや販売自主規制の促進などが検討されてきた。 写真=協議会で挨拶する舟本馨本馨青少年・治安対策本部長。舟本本部長は協議会の会長でもある。 |
傍聴された方によると、15日の平成18年度第2回協議会では2006年5月31日からスタートした販売自主規制について、区分陳列や年齢確認の実施率が向上しているとの調査結果がCESAから報告されたという。一方、販売店からは区分陳列などの自主規制は進んでいるが、レーティング制度は今のところ「(一般ユーザーの)認知度に課題がある」との声があったという。
このレーティング制度についてはCEROからレーティング結果の内訳が報告され、2002年10月から2007年2月までに審査された3554タイトルのうち、「Z」と判定されたのは24タイトル(0.68%)だったという。また、ハードウェア・メーカーからはCEROレーティングに基づくゲームソフトの使用制限機能やメディアリテラシー教育への取り組み例などが、東京都からはインターネットやゲームの使用に関する家庭でのルール作りの参考となる「作ってみよう! ファミリeルール」という冊子について説明があったという。協議会の今後については、東京都の健全育成課長が「自主規制の状況を含め、課題ができたら随時開催したい」と話していたという。(2007/3/19 07:40)
2.協議会ではテレビゲーム業界団体の関係者がCEROを団体指定している県について「4月からも含めると6あります」と述べ、「今後増えていく」との見通しを示したという。6県ということは既に団体指定している愛知県、長崎県、三重県、岡山県と3月20日に告示する香川県以外にも指定を予定している県があることになる。こうした動きがある一方、神奈川県は2007年2月6日、県児童福祉審議会社会環境部会において、CEROが審査基準を明らかにしていないこと、審査内容に疑義が生じても団体を指導するには条例に根拠がなく困難であることを挙げ、「そのまま団体指定することはできない」(青少年課長)と説明している。また、岐阜県青少年育成審議会は2004年11月にまとめた答申で、「有害図書類の迅速な指定を行う方策のひとつとして、業界団体自体を指定して、業界が指定したものを有害図書類とする団体指定方式について審議したが、行政が罰則規定をともなう有害図書類の指定を行う以上は、基準が曖昧であってはならないことから、その採用については慎重な対応が必要である」と提言している。なお、CEROが団体指定された場合、「Z」区分のソフトすべてが「有害図書類」とみなされる。
3.協議会にはこれまで同様、埼玉県、神奈川県、千葉県の関係者がオブザーバーとして出席していたという。ただ、発言はなく、EUで問題となったゲームソフト「Rule of Rose」の話もまったくなかったという。(2007/3/20 07:40)
<秋田県-2>
1.団体指定を導入していた秋田県は「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の3団体を指定することを決定した。県が発表した会議録によると、2007年3月6日の第326回秋田県青少年環境浄化審議会で指定の適否が検討され、審議会は「認定すべき」と答申することを決めたという。
▼「第326回秋田県青少年環境浄化審議会が開催されました」
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1174550531755&SiteID=0
(2007/3/27 18:15)
2.秋田県が公表した第326回秋田県青少年環境浄化審議会の会議録によると、事務局は「秋田県健全育成条例の審査基準と認定しようとする審査団体の審査基準との比較」について説明したという。秋田県による詳しい説明内容は不明だが、いくつもの問題がある。
香川県が公表した県児童福祉審議会健全育成部会の議事録によると、事務局はCEROの審査基準について、「CERO倫理規定に基づいた審査基準を定めているとのことですが、非公開となっております」と述べている。秋田県はどのような方法で「秋田県健全育成条例の審査基準」とCEROの審査基準を比較したのだろうか。「Z」区分のゲームソフトすべてを調査し、県の審査基準と比較したのだろうか。仮にそのような作業が行われたとしても、県の審査基準との比較は審議会委員の役割ではないのか。
第326回審議会の議事録には「認定しようとする特定非営利活動法人コンピュ-タエンターテインメントレーティング機構(通称:CERO)が、18歳以上対象のゲームソフトとレーティングした「グランドセフトオートⅢ」について、残虐と思われるシーンを実際に見ていただいた」とある。つまり審議会委員は「グランドセフトオートⅢ」(GTAⅢ)しか見ていないことになる。
CEROが指定されればGTAⅢ以外のソフトも「有害図書類」とみなされる。ところが、審議会委員はそれらのソフトを一切見ておらず、したがって県の審査基準を満たしているかどうかわからないはずである。
審議会委員からこの点を問題視する意見が出なかった(らしい)ことは実に不思議である。それどころか「秋田県健全育成条例の審査基準とおおむね適合すると認められる」などという判断が下されたのは驚くほかない。秋田県の審議会は県の説明を鵜呑みにする人物で構成されているのだろうか? それとも条例の仕組みを理解しておらず、何を言って良いかわからなかったのだろうか? いずれにせよ、これでは何のための審議会なのかまったくわからない。(2007/3/28 07:40)
<秋田県-3>
秋田県は2007年4月10日、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の団体指定を告示した。CEROの団体指定は全国で6番めとなる。
(2007/4/11 07:40)
<広島県-4>
1.広島県が2007年4月24日までに公表した県青少年環境整備審議会の議事録によると、家庭用ゲームソフト対策として団体指定の導入を検討してきた同審議会は2007年3月14日、「業界の自主規制に一定の効果が認められることから、引き続き、販売店への立入調査等を通じて、自主規制の実効性を継続的に調査検討することが適当」との答申を決定したという。
▼議事録一覧
http://www.pref.hiroshima.jp/kaigi/gijirokuindex.html
2.1の議事録によると、委員からは「県が指定した団体が審査し、青少年の視聴を不適当としたものを有害指定する場合、最終的に県の監督権がなければいけないと考えるので、県の関与ができない状況では指定団体制度の導入はすべきではない」という意見が出ている。
この点は団体指定の導入を検討してきた神奈川県でも問題となっている。青少年課長は2007年2月6日の県児童福祉審議会社会環境部会において、審査内容に疑義が生じても団体を指導するには条例に根拠がなく困難であることから、「そのまま団体指定することはできない」と説明している。
しかしながら、公的機関に審査団体を監督する権限があれば団体指定してよいのだろうか。むしろその方が審査団体を隠れ蓑に表現に介入できる状況を生みかねない。「県の監督権」は非常に危険な制度であり、許容しがたいと言えるだろう。(2007/4/26 07:40)
<大阪府- >
1.『日本経済新聞』2007年9月5日付38面に掲載された「パソコンゲーム有害指定 残虐な場面の2本 大阪府、全国初」という記事によると、大阪府は5日、残虐な場面の多いパソコン用ゲームソフト2本、家庭用ゲームソフト3本を「有害図書」に指定するという。
▼「大阪府青少年健全育成条例第13条第1項の規定による有害な図書類の指定について」
http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/16910.html
2.1の記事には「残虐性の強いゲームを巡っては、犯行との関連が指摘される二〇〇五年二月の寝屋川市教職員殺傷事件などの後、規制を求める声が強まった」とある。しかしながら、規制の準備は事件のはるか以前から進められていた。例えば、全国で初めて家庭用ゲームソフトを指定した神奈川県では2003年7月の児童福祉審議会社会環境部会から規制に向けた議論が始まり、ゲームを審議会に諮ることが決まったのも事件の直前(2005年2月7日)である。
3.神奈川県が2003年10月に作成した資料には、ゲームソフトの指定状況などを調査した目的について、「昨今の凶悪な少年事件については、有害(特に残虐性・粗暴性を甚だしく誘発・助長するおそれのある)ゲームソフトとの関連性がマスコミ等から指摘されている。こうした状況への取組として、青少年保護育成条例に基づく有害ゲームソフトの指定等に係る検討を行うに当たり、各都道府県における有害指定等の状況を把握するため調査を行う」と記されている。
またレーティング制度の在り方などを検討した「テレビゲームと子どもに関する協議会」では、2005年10月の初会合で東京都の青少年・治安対策本部長は「近時の少年による特異、重大事件のなかには、残虐なシーンのあるテレビゲームの影響を受けた可能性があるといった報道がなされるなど、そうした事件の背景要因としてテレビゲームによる影響の可能性を指摘する声があるのも事実」と述べていた。
これらの点を踏まえると、「二〇〇五年二月の寝屋川市教職員殺傷事件などの後、規制を求める声が強まった」とする1の記事は、マスコミが規制を“誘発”した事実を伝えていないばかりか、事件がきっかけで規制が強化された印象を与えるものである。他人事のような記事を書くヒマがあったら、自らの報道が与えた影響と向き合うべきだろう。(2007/9/5 07:40)
▼残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き
<栃木県-4>
1.栃木県は2007年9月4日、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)の団体指定を告示した。これにより「Z(18才以上のみ対象)」とレーティングされたゲームソフトはすべて「有害図書類」をみなされる。CEROは2006年4月の愛知県を皮切りに、長崎県、三重県、岡山県、香川県、秋田県でも団体指定されている。栃木県は2006年10月にそれまでの条例を全面的に改めた「栃木県青少年健全育成条例」を公布。このとき団体指定が規定され、2007年4月1日から施行されていた。
2.栃木県は2006年6月1日から1ヶ月間、「このたび、「栃木県青少年健全育成条例」改正案をとりまとめましたので、公表します」として、「改正案の概要」と「改正案の内容」という資料を公開。パブリックコメントを募集した。ところが、これらの資料に団体指定に関する記述はなかった。また、2006年8月3日の第299回栃木県青少年健全育成審議会では、「今後CEROがZ指定する家庭用ゲームソフトについては、諮問を受け、審議会の試見なしで答申すること」が決定されていた。
栃木県の発表によると、2007年8月2日の第305回栃木県青少年健全育成審議会で団体指定の答申があったという。しかしながら、審議会はその1年前、団体指定が導入される前から指定の適否を審査するという役割を“放棄”していた。なお、記者発表資料として公表された第299回の会議結果には、「試見なしで答申する」という申し合わせがなされたとの説明は一切ない。
▼「-平成18年8月9日記者発表- 栃木県青少年健全育成審議会の会議結果について」
http://www.pref.tochigi.jp/menu/press/p_18d/d132300_00003554.html
▼「-平成19年8月6日記者発表-
栃木県青少年健全育成審議会の開催結果について」
http://www.pref.tochigi.jp/menu/press/p_19d/d132300_00003606.html
(2007/9/5 19:00)
<テレビゲーム業界-15>
1.日本テレビゲーム商業組合は、ゲームソフトの販売自主規制について定めた「18歳以上対象ゲームソフトの販売ガイドライン」をホームページで公開している。このガイドラインによると、(1)特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)によって「Z(18才以上のみ対象)」区分とされたもの、(2)青少年条例に基づき「有害図書」に指定されたもの、さらに(1)(2)に該当しない場合でも、(3)組合において審査・認定されたゲームソフトが自主規制の対象になるという。対象商品の販売時には区分陳列や年齢確認などを行い、ガイドラインの運用に際しては自治体と協力していくことなども明記されている。ガイドラインは2007年6月1日から施行されているという。
▼「18才以上対象ゲームソフトの販売ガイドライン制定について」
http://www.games-j.or.jp/data/detail/38.html
2.テレビゲーム業界は2006年5月30日に都庁で開かれた平成18年度第1回「テレビゲームと子どもに関する協議会」において、「ゲームソフトの年齢別レーティング制度変更に伴う販売店の対応マニュアル」(制作:社団法人コンピュータエンターテインメント協会、協力:東京都「テレビゲームと子どもに関する協議会」参加販売店)を公表している。ガイドラインはこの対応マニュアルをもとに制定されたものと思われる。両者は重複する部分もあるが、ガイドラインでは区分陳列に関する部分などがより細かく規定されている。
3.2の協議会において、社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は加盟コンビニエンスストアでは「Z」区分ソフトを一切取り扱わないことなどを定めた「「成人向け雑誌・TVゲームソフト」取扱いガイドライン」を発表している。(2007/9/29 09:00)
<宮崎県-3>
宮崎県は2007年9月27日、特定非営利活動法人コンピュータエンターテイメントレーティング機構(CERO)の団体指定を告示した。県が発表した資料によると、2007年9月6日の平成19年度第2回宮崎県青少年健全育成審議会においてCEROの指定などを審査したという。
審議会では、他県で団体指定されている「日本ビデオ倫理協会」が2007年8月に警視庁の捜査を受けたことから、「指定した後、放っておけば、有害図書類の指定機関として不適当となる場合も考えられるが、このような場合の対応をどのように考えているのか」という質問が出ている。これに対し、事務局は「仮に、指定後、社会的信用を損なうことがあった場合には、審議会の意見も聴きながら適確に対処していきたい」と答えている。
▼「平成19年度第2回宮崎県青少年健全育成審議会」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/kenzenikusei/gijiroku_H19_02.html
(2007/11/6 07:40)
【関連リンク】
・残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き
・ゲームソフトの「有害」指定 保護者は判断力の育成を重視
・ゲームソフトの「有害」指定 試買調査を各都県が分担