ドキュメント「有害情報」「有害社会環境」規制
青少年条例と古物営業法による買取り規制の主な動き ―規制を求める出版業界―
残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き
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ゲームソフトの「有害」指定(3) ゲームソフトの「有害」指定(4)
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コンビニでの陳列方法が問題に 第3回有害図書販売防止対策検討委員会
解説
「有害」規制に関する用語集
個別指定 緊急指定 包括指定 団体指定 表示図書類 例示通知 帯紙措置 メディアの影響
東京都青少年条例騒動の歴史
画像=宝島社が公開していた特設サイト。
2000年:出版倫理協議会による流通規制
1.全国的な流通規制
宝島社の雑誌『DOS/V user』『遊ぶインターネット』は2001年1月発売号から全国の書店・コンビニでの販売が困難となった。宝島社はホームページ上で、帯紙措置の対象となったために「流通業者は、出版倫理協議会(自主規制団体)の35年前に定められた規定に基づき、不扱い措置(仕入れることをしない雑誌)が2000年12月12日に決定しました。そのため事実上、今まで皆様が購入されていた店頭(全国書店・コンビニエンスストア)購入が不可能となりました」と発表。
さらに「東京都条例にもかかわらず、全国的に配本できないことに非常な憤りを感じます」と自主規制への不満も表明した。この問題について出倫協を構成する日本出版取次協会は2001年2月1日、青少年育成国民会議が主催した懇談会で「東京都だけで指定されたものを他県では指定されていないから、そちらには流通させていいのではないかという考え方も当然あった」が、「これは今後改善しない限りは流通させないということを毅然とした態度で行った」と説明している。(つづく)
<帯紙措置に関する出倫協構成団体※の説明>
引野喜三・日本出版取次協会倫理委員長 「取次の基本的な対応だが、先日あったような事例では、『宝島』から出されたCD-ROMつきの出版物が東京都の指定に3回連続指定された。こういうときに、東京都だけで指定されたものを他県では指定されていないから、そちらには流通させていいのではないかという考え方も当然あったわけだが、出版倫理協議会の中でどうすべきかという方向を定めていろいろ検討し、これは東京都の指定を基準にして、毅然とした対応をすべきであるという方向が出たものについては、出版社に、これは今後改善しない限りは流通させないということを毅然とした態度で行った」(社団法人青少年育成国民会議編『平成12年度「青少年と社会環境に関する中央大会」報告書』29頁) 渡辺桂志・日本雑誌協会事務局主任 「先ほど実名が出たのでお話しすると、宝島社というのは実際にアウトサイダーで、私どもの4団体の加盟社でもないし、出版問題懇話会の加盟社でもない。先ほど「帯紙措置」という話しをしたが、この措置というのは、あくまでもアウトサイダーを含めた措置なので、この自主規制には全部該当する。東京都で3回連続、年通算5回になったものは、アウトサイダーであろうが何であろうが、すべて自主規制に該当するということ」(同上38-39頁) ※ 出版倫理協議会は日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会の4団体により構成されている。 |
(2012/4/26 06:00)
2.出倫協に有利な審査プロセス
それでは出倫協が他の道府県ではなく、東京都を基準にしたのはなぜだろうか。永江朗「出版社と有害図書のデリケートな関係」『有害図書の世界』(メディアワークス、1998年)、60-64頁によると、ある出版社幹部は「東京都を基準にしているのは、審査のプロセスが明確で合理性があるから。東京都の場合は、行政の人間だけでなく、学識経験者も交えて審議し、何段階かの論議を経て有害図書を指定していく」ことから、厳格な審査プロセスが理由だと答えている。
また「出版社や取次など出版業界側の人間も参加してチェックしている」ので、「出版業界としても尊重すべしということ」らしい。ただ、東京都の審査プロセスに関与しない「アウトサイダー」にも帯紙措置は適用される。一方、東京都が諮問候補図書について意見聴取(いわゆる「打合せ会」)を行う自主規制団体メンバー18名のうち、出倫協関係者は13名を占めている(2008年10月1日現在)。穿った見方をするなら“出倫協に有利”なので東京都を基準にしたとも考えられる。(つづく)
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(2012/5/2 06:00)
3.“影響力”の正体
理由は何であれ、出倫協が東京都を基準にした結果、「出版業界で重視されているのはこの東京都条例のみ。なぜならその“影響力”が他の道府県とは違うからだ」(斉藤直隆、島吉誠「青少年保護条例VSアダルト雑誌の攻防」『編集会議』2002年8月号、52-55頁)という意識が定着した。ここで帯紙措置の内容を理解していないと、東京都条例が“影響力”をもっているかのように見える。だが既に明らかなように、全国的な流通規制の正体は出倫協による自主規制なのだ。
従って、この事実を踏まえない東京都批判はすべて誤りである。たとえば東京新聞は2004年5月3日付の記事で「連続して三回指定を受けるとほぼ休刊になる」という雑誌協会担当者の話を掲載。「3回アウトなら休刊」の見出しをつけて東京都を批判した。しかし、帯紙措置の廃刊効果が問題なら当事者である出倫協を批判するのが筋である。裁判所も「不健全」指定取消請求訴訟の判決で、帯紙措置の廃刊効果を自主規制の結果と認定。東京都の関与を否定している。
<業界団体の加盟数(平成12年度)>
○出版倫理協議会 | |
(社)日本書籍出版協会 | 495社(H12.12現在) |
(社)日本雑誌協会 | 88社(H12.12) |
(社)日本出版取次協会 | 40社(H12.4) |
日本書店商業組合連合会 | 9,406店(H12.4) |
(東京都書店商業組合) | (959店) |
○出版問題懇話会(後に「出版倫理懇話会」に改称) | 31社(H12.12) |
社団法人青少年育成国民会議編『平成12年度『青少年と社会環境に関する中央大会』報告書』(2001年)をもとに作成。
<業界団体別の「不健全図書」指定状況(平成14年4月~平成15年3月)>
指定誌 | 冊数 | 冊数に占める 割合 |
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日本雑誌協会に加盟する出版社 | 3誌 | 3冊 | 3.8% |
出版倫理懇話会に加盟する出版社 | 43誌 | 55冊 | 69.6% |
上記2団体に非加盟の出版社 | 20誌 | 21冊 | 26.6% |
合計 | 66誌 | 79冊 | 100% |
第518回東京都青少年健全育成審議会議事録をもとに作成。指定誌と冊数の関係は、同じ雑誌の1月号、2月号が指定された場合、指定誌1、冊数2とカウント。なお、出版倫理懇話会は平成14年4月から「打合せ会」に参加している。
(2012/5/15 06:00)
2000年:宝島社裁判と帯紙措置
1.訴訟に至った背景
宝島社は雑誌『DOS/V user』『遊ぶインターネット』に対する「不健全」指定の取消しを求め2000年11月29日、東京都を提訴した。両誌は同年9月、10月に東京都で指定されており、11月24日の東京都青少年健全育成審議会では3回(3号)連続となる指定が決まっていた。同審議会で連続3回または年通算5回指定された雑誌類は、次号から18禁の帯紙を付けなければならない帯紙措置の対象となる。宝島社はこの措置の対象となったことを受け、訴訟に踏み切ったのである。
ただし、帯紙措置は青少年条例に基づく規制ではなく、出版倫理協議会の自主規制である。それにも係らず宝島社が東京都を訴えたのは「被告は、連続3回指定という処分が、当該雑誌の廃刊につながる事実を十分に認識しつつ、それを前提として出版社に対し次号以降の雑誌の内容を規制している」(準備書面より)と考えたからだろう。しかし、その後の裁判では帯紙措置の廃刊効果は認められたものの、東京都の目的が指定図書の廃刊にあるとの主張は退けられている。(つづく)
<帯紙措置に関する裁判所の判断>
東京地裁 2003年9月25日判決より抜粋 「同条例自体が関係業者による自主規制を前提としているのであるから、都の担当者が上記出版倫理協議会の自主規制の存在及び内容を知っているのは、その職責に照らすと当然というべきであって、これだけで直ちに、被告において、連続3回指定された雑誌について、次号以降の雑誌の内容を規制する意図のもとに不健全な図書類の指定をしているなどと認めることはできない」 東京高裁 2004年6月30日判決より抜粋 「3回の連続指定を受けると、上記自主規制制度により、対象となった図書類は販売方法が大幅な制約を受け、その結果、発行者において採算がとれないことになり、当該図書類が廃刊に追いやられたりする可能性が存することも認められる」 (参考)宝島社裁判の経過 |
(2011/7/16 18:00)
2.廃刊効果の仕組み
前回取り上げた『完全自殺マニュアル』のケースでは、帯紙が絶版につながることはなかった。これに対し、帯紙措置で廃刊効果が生じるのはなぜだろうか。帯紙措置を定めた下記「申し合わせ」に廃刊の言葉はない。ところが、宝島社の説明によれば「帯紙のないものは取次店で取り扱わないこととされている。図書の流通は取次業者を通すものがほとんどであるから、これは、出版社に対し、帯紙をつけるか、当該図書を廃刊するかの二者選択を迫るものである」という。
<「出版倫理協議会の自主規制についての申し合わせ」(昭和40年5月7日)>
当協議会は、青少年の健全育成の世論にそい、業界の自主規制を促進する一策として、種々の協議の結果、昭和40年6月1日以降、つぎのような措置を実行することに決定いたしました。 1 東京都青少年健全育成審議会で、青少年の健全な育成を阻害するものとして、連続3回の指定を受けた雑誌類は、出版倫理協議会で検討し、次号から「18歳未満の方々には販売できません」という字句を印刷した帯紙(幅3センチ以上5センチ、薄いブルーまたはグリーン)をその発行者でつけることとする。 2 年通算五回指定されたものも次号から同様の帯紙をつけることとする。 3 右の帯紙は該当誌の全部数につけることとし、帯紙のないものは取次店で取り扱わないこととする。 4 取次店はこれらの帯紙のついた第一回目の現品を小売書店に送品するにあたり、定期部数を再確認するため必要部数の申し込みをうける。申し込みのない小売書店への送品は一切行なわない。 5 これらの雑誌類で、その後連続三回指定されない場合は、従前の取り扱いに復することができる。 |
そして「帯紙を付けた出版物が発行された例は皆無に近く、仮に発行されたとしても一般書店では取り扱われず、結局廃刊せざるを得なくなる」という(準備書面より)。つまり(1)帯紙をつけなければ取次店で扱われず、(2)帯紙をつけても一般書店で扱われないため、どちらにせよ「廃刊せざるを得なくなる」というわけだ。帯紙という点では共通していても、出版社が勝手につけた『完全自殺~』の場合と出倫協がつけさせる帯紙措置とでは、その効果がまったく異なるのである。(つづく)
(2011/7/23 18:00)
3.宝島社の抵抗
出倫協は12月1日、帯紙措置の対象となった2誌を「申し合わせ」の通り取り扱うと宝島社に通知した。「帯紙をつけるか、当該図書を廃刊するかの二者選択」を突きつけられた宝島社は、帯紙をつけず、廃刊もせず、通常通りの流通を続行する。その結果として、取次店は12月12日、「帯紙のないものは取次店で取り扱わない」という「申し合わせ」に従い2誌の不扱い措置(仕入中止)を、東京都青少年健全育成審議会は12月14日、4回(4号)連続となる指定をそれぞれ決定した。
この時の審議会で東京都の副参事は「若干のタイムラグはあるにしましても、年明け以後は取次の方が取り扱わないという情報は得てございます」と報告。出倫協の自主規制で2誌の流通は大きく制限されることとなる。一方、宝島社は年明けに2誌を休刊したものの『DOS/V~』は2001年3月から『遊ぶ~』は4月から郵送直販で発行を再開。また、休刊した2誌の代わりに1月と2月にムックとして『DIGI/USER』『遊ぶDVD&CD-ROM』を発行し、3月からは月刊誌化するのだが――。
<宝島社裁判と帯紙措置をめぐる主な動き>
2000年9月21日 10月26日 11月24日 11月29日 12月1日 12月8日 12月12日 2.取次店は『DOS/V user』『遊ぶインターネット』の不扱い措置(仕入中止)を決定。 12月14日 |
同社の出版営業局長は2002年10月23日の審理で、郵送直販に移行した2誌は約23万部(『DOS/V~』)と約10万部(『遊ぶ~』)だった部数が数千部になり、発行を中止したと証言。後継誌的な『DIGI~』『遊ぶDVD~』については「実売部数で申し上げますと、両誌とも約半減」したという(速記録より)。なお、東京都が『DIGI~』と『遊ぶDVD~』を指定することはなかった。部数が減少した理由はいくつかあるだろうが、指定されない内容に変更したことも影響したのかもしれない。
(2011/7/30 18:00)